○朝日町事務分掌規則
平成23年6月27日
規則第17号
朝日町事務分掌規則(平成21年朝日町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 朝日町における事務処理の組織については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(課の分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 文書の収受及び発送並びに保管等に関すること。
イ 条例規則等の制定改廃に関すること。
ウ 議案書調製に関すること。
エ 公印の管理に関すること。
オ 職員の人事・身分及び福利厚生に関すること。
カ 行財政改革に関すること。
キ 公平委員会に関すること。
ク 特別職報酬等審議会に関すること。
ケ 事務改善に関すること。
コ 秘書・渉外に関すること。
サ 功労者に関すること。
シ 自治会に関すること。
ス 行政及び行政相談に関すること。
セ 予算その他財務に関すること。
ソ 契約法規に関すること。
タ 労働安全衛生に関すること。
チ 指名審査会に関すること。
ツ 選挙に関すること。
テ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
ト 固定資産評価審査委員会に関すること。
ナ 公有財産等の取得及び処分に関すること。
(2) 企画情報課
ア 総合計画に関すること。
イ 都市計画及び都市施設の計画に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 個人情報及び情報公開に関すること。
オ 情報システムに関すること。
カ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
キ 工場立地に関すること。
ク 一般企画・まちづくり事業に関すること。
ケ 都市公園等に関すること。
コ 地域公共交通に関すること。
サ 共有デジタル地図に関すること。
シ 総合戦略に関すること。
ス 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)にすること。
セ 景観法(平成16年法律第110号)に関すること。
ソ 開発行為に関すること。
(3) 税務課
ア 町税の賦課及び徴収に関すること。
イ 町税の滞納処分に関すること。
ウ 固定資産評価・固定資産台帳に関すること。
エ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。
オ 町税関係諸証明に関すること。
カ 納税思想の普及宣伝に関すること。
キ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
ク その他諸税に関すること。
(4) 広報・町民課
ア 戸籍・住民基本台帳に関すること。
イ 印鑑登録に関すること。
ウ 国民年金、その他公的年金に関すること。
エ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
オ 個人番号カードに関すること。
カ 社会保障・税番号制度に関すること。
キ 同和問題及び人権擁護に関すること。
ク 広報・広聴及び町勢要覧に関すること。
ケ 男女共同参画に関すること。
コ 統計調査に関すること。
サ 地域間交流に関すること。
シ 伝統文化保存に関すること。
(5) 保険福祉課
ア 国民健康保険に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 後期高齢者医療に関すること。
エ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
オ 社会福祉及び社会福祉関係団体との連絡調整に関すること。
カ 老人福祉に関すること。
キ 身体障害者に関すること。
ク 福祉施設入退所に関すること。
ケ 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。
コ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
(6) 子育て健康課
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係の手当に関すること。
イ 放課後児童対策に関すること。
ウ 母子、児童福祉に関すること。
エ 子育て支援及び発達支援に関すること。
オ 母子手帳交付に関すること。
カ 予防接種に関すること。
キ 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。
ク 母子保健に関すること。
ケ 保健衛生に関すること。
コ 感染症予防に関すること。
サ 献血に関すること。
シ 保健師活動に関すること。
ス 福祉医療に関すること。
セ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
(7) 産業建設課
ア 道路・水路一般土木に関すること。
イ 建築行政に関すること。
ウ 都市計画道路に関すること。
エ 高規格道路の推進に関すること。
オ 災害復旧に関すること。
カ 農業行政に関すること。
キ 林業行政に関すること。
ク 土地区画整理事業に関すること。
ケ 土地改良事業に関すること。
コ 農業委員会に関すること。
サ 農業者年金に関すること。
シ 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。
ス 産業・建設に属する諸証明交付に関すること。
セ 未登記物件に関すること。
ソ 商工業の振興に関すること。
タ 観光に関すること。
チ 労働行政に関すること。
ツ 消費者行政に関すること。
テ 有害鳥獣に関すること。
ト 住宅行政に関すること。
ナ ふるさと納税(企業版を含む)に関すること。
ニ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
(8) 庶務・町史編さん課
ア 町史編さん委員会に関すること。
イ 監修及び執筆委員の調整に関すること。
ウ 通史編の編さんに係る調査、執筆及び編集刊行に関すること。
エ 別編(子ども編)に係る調査、執筆及び編集刊行に関すること。
オ 収集資料の保存及び管理に関すること。
カ 編さん事業に伴う著作、掲載等の権利の処理に関すること。
キ 町史編さんに伴う成果の活用の企画及び実施に関すること。
ク 町史編さん事業に関する予算の執行に関すること。
ケ 自衛隊募集に関すること。
コ その他町史編さん事業の庶務に関すること。
サ 庁中取締りに関すること。
シ 交通安全及び防犯に関すること。
ス 後援名義の承認に関すること。
セ 庁舎及び附属施設等の維持管理並びに修繕に関すること。
ソ 公有財産等の維持管理及び修繕に関すること。
タ 事務機器等の管理調達に関すること。
チ 防火管理に関すること。
ツ 公用車の管理及び配車に関すること。
テ 安全運転管理に関すること。
ト 公営住宅に関すること。
ナ 墓地公園に関すること。
ニ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
ヌ 他の課に属さないこと。
(9) 防災環境課
ア 防災対策の総合調整に関すること。
イ 災害対策に関すること。
ウ 消防に関すること。
エ 危機管理に関すること。
オ 国土強靭化に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
キ 公害に関すること。
ク 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ケ 畜犬登録に関すること。
コ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
(職制)
第3条 特命事項の所掌及び特命事項等の統括管理をするため、参事を置くことができる。
2 課に課長を置き、室に室長を置く。
3 課及び室に、副参事、主監、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、主査及び主任を置くことができる。
(職務権限)
第4条 前条に規定する職の職務は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 参事 上司の命を受け、特命事項の所掌及び特命事項等の総括管理をする。
(2) 課長及び室長 上司の命を受けて課及び室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(3) 副参事 上司の命を受けて課及び室に属する困難な特命事項を処理し、課長及び室長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 主監 上司の命を受けて課及び室に属する特命事項を処理し、部下職員を指揮監督し、課長及び室長に事故あるときは、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(5) 課長補佐及び室長補佐 課長及び室長を補佐して課及び室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、課長及び室長に事故あるときは、その職務を代理する。
(6) 主幹 上司の命を受けて課及び室における特定の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(7) 係長 上司の命を受けて課及び室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(8) 主査 上司の命を受けて課及び室における特定の事務等を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(9) 主任 上司の命を受けて課及び室の定められた事務を掌理する。
2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理するものとする。
(任免)
第5条 参事、課長、室長、園長、副園長、事務長、副参事、主監、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、園長補佐、主査、主任及び主任保育士は、町長が任免する。
(事務の分担)
第6条 課長、室長、園長及び事務長は、町長の決裁を経て課及び室員等の事務分担を定める。
2 課及び室員等は、前項の事務分担のほか、課及び室等の一般事務を処理する。
(事務の兼掌)
第7条 町長が必要と認めたときは、他の課及び室等又は他の係等に属する事務を兼ねさせ処理させることができる。
(町長指揮)
第8条 複雑な事件で分掌所属の明確でないものは、町長の指揮を受けて処理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成23年7月1日から施行する。
(朝日町情報公開審査会規則の一部改正)
2 朝日町情報公開審査会規則(平成12年朝日町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 朝日町職員の職の設置に関する規則(昭和43年朝日町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
4 朝日町管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年朝日町公平委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年朝日町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町職員の管理職手当に関する規則の一部改正)
6 朝日町職員の管理職手当に関する規則(昭和43年朝日町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
7 朝日町職員の育児休業等に関する規則(平成4年朝日町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町会計規則の一部改正)
8 朝日町会計規則(昭和55年朝日町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
9 朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年朝日町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
10 朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年朝日町規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)
11 朝日町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年朝日町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する細則の一部改正)
12 朝日町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する細則(平成15年朝日町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町母子福祉金庫貸付規則の一部改正)
13 朝日町母子福祉金庫貸付規則(昭和43年朝日町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
14 朝日町身体障害者福祉法施行細則(平成15年朝日町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
15 朝日町知的障害者福祉法施行細則(平成15年朝日町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町介護保険条例施行規則の一部改正)
16 朝日町介護保険条例施行細則(平成12年朝日町規則第18―2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町健康づくり推進協議会運営規則の一部改正)
17 朝日町健康づくり推進協議会運営規則(昭和55年朝日町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町公害防止対策委員会規則の一部改正)
18 朝日町公害防止対策委員会規則(昭和46年朝日町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町都市公園条例施行規則の一部改正)
19 朝日町都市公園条例施行規則(平成5年朝日町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町営住宅管理条例施行規則の一部改正)
20 朝日町営住宅管理条例施行規則(平成10年朝日町規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)
21 朝日町営住宅入居者選考委員会規則(平成8年朝日町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町消防委員会規則の一部改正)
22 朝日町消防委員会規則(昭和59年朝日町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。