○朝日町管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月10日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第2号)
この規則は、平成21年9月19日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の朝日町管理職員等の範囲を定める規則別表1の規定は適用せず、改正前の朝日町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
本庁
機関 | 職 |
町長事務部局 | 課長、室長、主監 |
議会事務局 | 局長、主監 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
監査委員事務部局 | 書記長 |
教育委員会 | 課長、主監 |
公平委員会事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
別表第2(第2条、第3条関係)
出先機関
機関 | 職 |
幼稚園、保育園 | 園長、事務長、主監 |
教育文化施設 | 館長、主監 |