○朝日町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月10日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関については、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

第3条 任命権者は、別表第1及び別表第2に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年公平委規則第1号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第2号)

この規則は、平成21年9月19日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の朝日町管理職員等の範囲を定める規則別表1の規定は適用せず、改正前の朝日町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

本庁

機関

町長事務部局

課長、室長、主監

議会事務局

局長、主監

選挙管理委員会

書記長

監査委員事務部局

書記長

教育委員会

課長、主監

公平委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

別表第2(第2条、第3条関係)

出先機関

機関

幼稚園、保育園

園長、事務長、主監

教育文化施設

館長、主監

朝日町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月10日 公平委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月10日 公平委員会規則第2号
昭和50年5月28日 公平委員会規則第10号
昭和51年11月26日 公平委員会規則第1号
昭和53年3月22日 公平委員会規則第1号
昭和54年8月11日 公平委員会規則第1号
平成7年3月17日 公平委員会規則第1号
平成13年3月27日 公平委員会規則第1号
平成16年3月18日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第5号
平成20年6月16日 規則第13号
平成21年3月30日 公平委員会規則第1号
平成21年8月27日 公平委員会規則第2号
平成23年6月27日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第9号
平成30年3月20日 公平委員会規則第1号
令和2年3月23日 公平委員会規則第1号