○朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年朝日町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第3号の規則で定める書面は、次のとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(兼業の禁止)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2、第142条(法第166条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、法第92条の2及び第142条中「当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、第180条の5第6項中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるものとする。
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により当町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産手続開始の決定を受けた法人
(協定の締結)
第6条 条例第7条による指定を受けた団体は、町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理の基準に関する事項
(3) 管理に係る業務の内容に関する事項
(4) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項
(5) 事業報告書の作成及び提出に関する事項
(6) 業務報告の聴取に関する事項
(7) 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報公開に関する事項
(8) 管理に当たって関係法例及び条例の規定の遵守に関する事項
(9) 苦情処理に関する事項
(10) 指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項
(11) 指定管理の経営責任に関する事項
(12) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために町長が必要と認める事項
(選定委員会の組織等)
第8条 条例第14条の朝日町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員は、指定管理者に応募した団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている場合は、その審議に加わることができない。
8 選定委員会の庶務は、当該公の施設を所掌する課において処理する。
9 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定手続等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月5日より適用する。