○朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるもとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則で定める指定申請書に次に掲げる書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 管理を行う施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書面

(選定の基準)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める申請者を指定管理者となるべき団体(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請のあった施設の性質又は目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 町長は、前項の規定により指定候補者を選定するときは、朝日町指定管理者選定委員会の意見を聴いた上で総合的に判断するものとする。

(選定結果の通知)

第5条 町長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(指定候補者の選定の特例)

第6条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められるときは、第2条の規定による公募によらず、指定候補者を選定することができる。

2 第2条に規定する公募に対して応募者がいない場合は、前項の規定により指定候補者を選定するものとする。

3 前2項の規定により指定候補者を選定するときは、町長は、あらかじめ当該公の施設の管理に係る事業計画及び収支計画について当該指定候補者と協議を行い、第4条第1項各号に照らして総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出等)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後(前条の指定を受けた期間が1年間であった場合においては、指定期間満了後)60日以内に、指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に報告しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は年度末を含む期間の業務の停止をされたとき(以下「処分を受けた日」という。)は、その日から起算して30日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績

(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、定期又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、また同様とする。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定管理者が前3条の規定に従わないときその他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(朝日町指定管理者選定委員会)

第14条 指定管理者の候補者の選定について、町長の諮問に応じて調査及び審議するため、必要に応じて、朝日町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置くことができる。

2 選定委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による町民

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 選定委員会は、必要があると認めるときは、指定に係る公の施設の管理運営について専門的知識を有する者の意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(教育委員会が所管する公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第9条まで及び第11条から前条の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第3条第8条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

朝日町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月16日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)