○朝日町営住宅管理条例施行規則

平成10年12月22日

規則第15号

朝日町営住宅管理条例施行規則(平成8年朝日町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町営住宅管理条例(平成9年朝日町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第3条 削除

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(抽選及び入居資格審査)

第4条の2 条例第9条第2項の公開抽選は、町営住宅入居申込書を提出した者を対象にくじ引による方法で行い、これにより当選した者を仮当選者とする。

2 前項のくじ引において、過去3回以上連続して落選している者が含まれる場合にあっては、町長が別に定める当該落選している者に係るくじ引の当選率を引き上げて実施するものとする。

3 仮当選者は、次に掲げる書類を提出して入居資格審査を受け、これにより適格と認められた者を入居者とする。

(1) 入居を希望する者及び同居を希望する者全員の住民票の写し

(2) 入居を希望する者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得証明する書面

(3) その他町長が必要と認める書類

(誓約書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、条例第11条第2項の規定により連帯保証人を変更するときは、町営住宅入居者連帯保証人変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。

(同居承認申請)

第7条 入居者は、条例第12条第1項の規定により同居承認の申請をするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動届出)

第8条 入居者は、条例第12条第3項の規定により同居者の異動の届出をするときは、町営住宅同居者異動届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第9条 条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第10条 入居者は、条例第15条第1項の規定により収入の申告をするときは、毎年7月31日までに、町営住宅入居者収入申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。

3 入居者は、条例第15条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅入居者収入更正申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第18条の規定により町営住宅の家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(一時不在の承認申請)

第12条 入居者は、条例第23条の規定により一時不在の承認を受けようとするときは、町営住宅一時不在承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(一部用途併用の承認申請)

第13条 入居者は、条例第25条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用の承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途併用承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え及び増築の承認申請)

第14条 入居者は、条例第26条第1項の規定により町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。

(1) 模様替え 町営住宅を毀損しない程度の模様替えでやむを得ない事情があると認められるもの

(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(収入超過者等の更正の申出)

第15条 入居者は、条例第27条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定を受けた場合において、同条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅収入超過者(高額所得者)収入更正申出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第16条 条例第30条第1項の規定により明渡しの請求を受けた者が、同条第4項の規定により、その町営住宅の明渡し期限の延長を申し出るときは、町営住宅明渡し期限延長申出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)

第17条 条例第31条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第18条 条例第35条第1項の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は、建替町営住宅入居希望申出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第19条 入居者は、条例第38条の規定により町営住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅返還届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる損害賠償金等の額)

第20条 条例第39条第3項及び第4項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の許可申請)

第21条 社会福祉法人等は、条例第41条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町営住宅使用許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)

第22条 条例第42条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第2項に規定する額である入居者の家賃の額と同額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の準用)

第23条 社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合の申請等については、第12条から第14条まで及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等の申請内容の変更の届出)

第24条 社会福祉法人等は、条例第45条に規定する使用許可の内容に変更が生じたときは、町営住宅使用許可変更報告書(様式第18号)により町長に報告しなければならない。

(みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の準用)

第25条 みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の申請等については、第4条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「町営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)」と読み替えるものとする。

(町営住宅管理人)

第26条 条例第51条に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅入居者のうちから任命する。

2 管理人が次の各号の一に該当するときは、解任するものとする。

(1) 町営住宅を退居したとき。

(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。

(身分証票)

第27条 条例第52条第3項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第19号)とする。

(申請書等の提出方法)

第28条 入居者は、条例又はこの規則により町長に書類(第4条第5条第1項第6条第1項第10条第1項及び第3項第11条第15条第16条第18条第21条並びに第24条に規定する書類を除く。)を提出するときは、当該町営住宅に管理人が置かれているときは、当該管理人を経由して提出しなければならない。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成16年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町営住宅管理条例施行規則第4条の2第2項の規定は、公布日以後に行われる町営住宅の入居者の公募に申込みをし、かつ、当該抽選に連続して落選している者について適用する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

位置

構造

建設年度

戸数

1

柿団地

木造平家

昭和30年度

4

2

埋縄団地

中層耐火3階

3DK

79.76

平成7年度

6

3DK

76.96

平成7年度

6

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朝日町営住宅管理条例施行規則

平成10年12月22日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成10年12月22日 規則第15号
平成16年10月1日 規則第10号
平成20年8月21日 規則第15号
平成22年9月1日 規則第14号
平成23年6月27日 規則第17号
令和6年3月15日 規則第11号