○朝日町営住宅管理条例施行規則
平成10年12月22日
規則第15号
朝日町営住宅管理条例施行規則(平成8年朝日町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町営住宅管理条例(平成9年朝日町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 削除
(抽選及び入居資格審査)
第4条の2 条例第9条第2項の公開抽選は、町営住宅入居申込書を提出した者を対象にくじ引による方法で行い、これにより当選した者を仮当選者とする。
2 前項のくじ引において、過去3回以上連続して落選している者が含まれる場合にあっては、町長が別に定める当該落選している者に係るくじ引の当選率を引き上げて実施するものとする。
3 仮当選者は、次に掲げる書類を提出して入居資格審査を受け、これにより適格と認められた者を入居者とする。
(1) 入居を希望する者及び同居を希望する者全員の住民票の写し
(2) 入居を希望する者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得証明する書面
(3) その他町長が必要と認める書類
(誓約書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。
2 町営住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 模様替え 町営住宅を毀損しない程度の模様替えでやむを得ない事情があると認められるもの
(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)
第17条 条例第31条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)
第22条 条例第42条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第2項に規定する額である入居者の家賃の額と同額とする。
(町営住宅管理人)
第26条 条例第51条に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅入居者のうちから任命する。
2 管理人が次の各号の一に該当するときは、解任するものとする。
(1) 町営住宅を退居したとき。
(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の朝日町営住宅管理条例施行規則第4条の2第2項の規定は、公布日以後に行われる町営住宅の入居者の公募に申込みをし、かつ、当該抽選に連続して落選している者について適用する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 | 戸数 | ||
1 | 柿団地 | 柿 | 木造平家 | 昭和30年度 | 4 | ||
2 | 埋縄団地 | 柿 | 中層耐火3階 | 3DK | 79.76 | 平成7年度 | 6 |
3DK | 76.96 | 平成7年度 | 6 |