○朝日町営住宅管理条例
平成9年9月24日
条例第19号
朝日町営住宅管理条例(平成8年朝日町条例第20号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町営住宅及び共同施設の設置及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 町営住宅 町が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 町営住宅の名称及び位置は、規則で定める。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町営住宅の入居者の公募は、次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) ラジオ
(3) テレビジョン
(4) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示
(5) 町の広報紙
(6) その他町長が適当と認める方法
2 前項の公募に当たっては、町営住宅の団地ごとに、所在地、戸数、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) 現に朝日町内に住所又は勤務場所を有すること。
(3) 入居者及び同居しようとする親族が町税等を滞納していないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(6) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める程度であるもの
(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居者資格の特例)
第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、町営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みは、1回の入居者の公募につき1つの公営住宅に限りできるものとする。
3 町長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の中から町営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
4 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の決定等)
第9条 町長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、令第7条各号に掲げる者のうち、住宅困窮の度合が高いものから入居者を決定する。
2 町長は、前項の場合において、住宅困窮の度合の順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定する。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は老人で町長が定める要件を備えている者
(2) 引揚者、炭坑離職者、心身障害者若しくは公害により健康に被害を受けている者で町長が定める要件を備えているもの又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にこれらの者がいる者
(3) 町長が定める基準の収入を有する低額所得者
4 町長は、前3項に規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居の順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
5 町長は、入居決定者が町営住宅への入居を辞退し、又は入居を取り消されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続等)
第10条 町営住宅の入居決定者は、入居指定日までに次の各号に掲げる手続をした後、入居指定日から1月以内に入居しなければならない。
(1) 連帯保証人2人が連署した誓約書を提出すること。
(2) 第17条第1項に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の連帯保証人を1人とすることができる。
3 町長は、入居決定者が、次の各号の一に該当する場合には、入居の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の行為によって入居の決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく第1項の手続を行わないとき。
(1) 朝日町内に住所又は勤務場所を有する者
(2) 入居者の親族である者
2 入居者は、その連帯保証人が死亡し、若しくは破産の宣告を受けたとき、又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、14日以内に改めて連帯保証人を立てなければならない。
(同居の承認等)
第12条 町営住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第4号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
4 町営住宅の入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、その日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き当該町営住宅に入居することができる。
3 第1項の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実の発生後1月以内に承認の申請をしなければならない。
2 町長は、前項本文の規定にかかわらず、町営住宅の入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したときは、当該町営住宅の家賃を近傍同種の住宅の家賃とすることができる。
3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
2 家賃は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、次項に規定する家賃については、町長の指定する日までに納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を明け渡したときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金その他入居者の費用負担義務額が存在するときには、当該債務の額を明示した上で、敷金の額からこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)
第18条 町長は、入居者又は同居者が災害、疾病その他特別な事情があることにより家賃又は敷金の納付が困難であると認める場合には、家賃又は敷金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(修繕の実施及び費用の負担)
第19条 町長は、町営住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責に帰すべき理由によって町営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、町長の指示に従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(一時不在の承認)
第23条 入居者は、町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(転貸の禁止)
第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の制限)
第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え及び増築等)
第26条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の承認を受けた入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
3 第1項ただし書の承認を受けずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第27条 町長は、引き続き3年以上町営住宅に入居している入居者の収入の額が第6条第1項第4号に規定する金額を超えると認めるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 町長は、引き続き5年以上町営住宅に入居している入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認めるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が1年以内に定年で退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 町長又は町営住宅監理員は、前項の規定により知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、その旨を町長に申し出なければならない。
(住宅の明渡し検査)
第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第39条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、その町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで、1月以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長の指定する期限までに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第40条 町長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により使用の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合には許可する旨と町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による規則で定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第44条 町長は、町営住宅の適性かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第45条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第46条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適性かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可及び管理)
第47条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適性かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
2 町長は、町営住宅を前項の規定に基づいて使用させる場合には、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するための住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において前条第1項に規定する町営住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する前条第1項に規定する町営住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(1) 物価の変動に伴い家賃の変更をする必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。
(3) 町営住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(4) その他前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(準用)
第50条 第47条第1項の規定による町営住宅の使用については、同条第2項から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第26条まで、第33条から第39条まで及び第52条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第48条」と、第16条第1項中「第30条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第33条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金若しくは損害賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求又は第35条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第49条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(町営住宅管理人)
第51条 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
(立入検査)
第52条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(入居の決定等に関する意見聴取)
第53条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の決定をしようとする者(同居しようとする者を含む。)又は現に町営住宅を使用している者(同居者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第54条 警察本部長は、町営住宅を使用しようとする者(同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第14条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる年度の区分に応じ同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第31条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第31条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表に掲げる年度の区分に応じ同表に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第31条の規定による割増賃料を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定に基づいて行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。