○朝日町職員の管理職手当に関する規則

昭和43年11月12日

規則第4号

(総則)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づく、職員の管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。

(支給の範囲及び月額)

第2条 手当を支給する職員の範囲及び月額は、別表に定めるとおり(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号)第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、手当の支給を受けている職員が、事故その他の事由により、その月の実勤務日数(休日、有給休暇を含む。)が20日に満たない場合の支給額は第4条の規定により計算した額とする。

第3条 手当の支給を受ける職員に事故があるとき又は欠けたときに、長期にわたりその職務を代行する職員に対して別表に掲げる手当を支給する。ただし、その職務を代行する職員が代行以前において、この規則の適用を受けている場合にはこの限りでない。

(日割計算)

第4条 給与期間(条例第5条に規定する給与期間をいう。以下同じ。)の中途からこの規則の適用を受けることとなった職員に支給する手当は、条例第6条第4項の例によって日割計算した額とする。

2 給与期間の中途においてこの規則の適用を受けないこととなった職員に支給する手当についても又前項と同様とする。

(支給方法)

第5条 手当の支給方法は給料の支給の方法による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13―1号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の朝日町職員の管理職手当に関する規則第3条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「朝日町職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年朝日町規則第18号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

機関

手当額

町長事務部局

参事

50,000円

課長、室長、会計管理者、保育園長、事務長、副参事

45,000円

主監

35,000円

議会事務局

参事

50,000円

局長、副参事

45,000円

主監

35,000円

選挙管理委員会

書記長

45,000円

監査委員事務部局

書記長

45,000円

教育委員会

参事

50,000円

課長、館長、幼稚園長、事務長、副参事

45,000円

主監

35,000円

公平委員会事務局

局長

45,000円

農業委員会事務局

局長

45,000円

朝日町職員の管理職手当に関する規則

昭和43年11月12日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年11月12日 規則第4号
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和48年3月31日 規則第3号
昭和49年1月29日 規則第2号
昭和49年4月18日 規則第9号
昭和51年11月26日 規則第9号
昭和53年3月22日 規則第6号
平成2年1月19日 規則第1号
平成4年3月27日 規則第10号
平成5年3月25日 規則第7号
平成7年3月17日 規則第6号
平成16年3月18日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第5号
平成18年3月17日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年9月26日 規則第20号
平成19年12月28日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年6月16日 規則第14号
平成21年3月30日 規則第6号
平成21年8月27日 規則第13号の1
平成22年11月30日 規則第18号
平成22年12月16日 規則第24号
平成23年6月27日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第32号