○朝日町消防委員会規則

昭和59年3月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町消防賞じゅつ金条例(昭和59年朝日町条例第12号)第6条に規定する朝日町消防委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもってこれに充てる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 会計管理者

(4) 防災環境課長

(5) 消防団長

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の会務を処理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

(書記)

第5条 委員会に書記を置き防災環境課職員の中から委員長がこれを任命する。

2 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(補則)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正前の朝日町消防委員会規則第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の朝日町消防委員会規則第2条各号の規定は、次のとおりとする。

(1) 町長

(2) 収入役

(3) 総務税務課長

(4) 消防団長

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

朝日町消防委員会規則

昭和59年3月15日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和59年3月15日 規則第4号
平成16年3月18日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第11号
平成23年6月27日 規則第17号
平成25年1月11日 規則第1号
平成30年3月20日 規則第5号
令和6年3月15日 規則第11号