○朝日町消防賞じゅつ金条例

昭和59年3月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、朝日町消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、朝日町消防委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定めるものとする。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害者の等級

功労の程度による支給額

第1級

2,060万円以下 490万円以上

第2級

1,550万円以下 460万円以上

第3級

1,360万円以下 410万円以上

第4級

1,210万円以下 360万円以上

第5級

1,030万円以下 310万円以上

第6級

900万円以下 280万円以上

第7級

760万円以下 230万円以上

第8級

640万円以下 190万円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

朝日町消防賞じゅつ金条例

昭和59年3月15日 条例第12号

(平成7年6月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和59年3月15日 条例第12号
昭和60年6月24日 条例第10号
平成4年6月29日 条例第14号
平成7年6月26日 条例第7号