○朝日町会計規則

昭和55年5月28日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第6条―第17条)

第2節 収納(第18条―第28条)

第3節 私人に対する収入の委託(第29条・第30条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第31条―第34条)

第2節 支出の方法(第35条―第68条)

第4章 決算(第69条・第70条)

第5章 契約

第1節 契約の方法(第71条―第87条)

第2節 契約の締結(第88条―第97条)

第3節 契約の履行(第98条―第109条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第110条―第128条)

第2節 検査(第129条―第133条)

第3節 預金(第134条・第135条)

第4節 保管会計(第136条―第141条)

第7章 財産

第1節 公有財産(第142条―第160条)

第2節 物品(第161条―第177条)

第3節 債権(第178条―第189条)

第4節 基金(第190条―第192条)

第8章 帳簿(第193条―第196条)

第9章 雑則(第197条―第203条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他別に定めるものを除くほか、朝日町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 会計管理者等 会計管理者、出納員その他の会計職員をいう。

(2) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(3) 主務課長 朝日町課設置条例(平成23年朝日町条例第5号)に定める課(室)の長、議会事務局長及び教育長をいう。

(出納員等の任命)

第3条 法第171条第1項の規定による出納員及びその他の会計職員は、会計管理者の内申により町長が命ずる。

(出納員等への委任)

第4条 次に掲げる事務の一部を出納員に委任することができる。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

2 前項に規定する事務で、次に掲げるものは、会計職員に委任することができる。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納に関すること。

(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(主務課長への委任)

第5条 次に掲げる事務の一部を主務課長に委任することができる。

(1) 歳入の調定に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 支出命令に関すること。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第6条 主務課長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、令第154条第1項に規定する事項について、調査した上、調定決定調書兼通知書(様式第1号)により、調定の手続をしなければならない。

2 主務課長は、歳入を調定したときは、徴収簿により整理しなければならない。

第7条 主務課長は、その性質上納入前に調定し難い歳入が収納された場合においては、第24条第1項の規定により会計管理者から回付を受けた当該証拠書類に基づき、前条の規定に準じて調定の手続をしなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第8条 主務課長は、第17条の規定による返納金で、出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、当該期日の翌日、出納閉鎖期日後において、誤払い又は過渡しとなった支出金があることを発見したときは、直ちに、それぞれ第6条の規定に準じて調定の手続をしなければならない。

(分納金の調定)

第9条 主務課長は、歳入について、分割して納付させる処分又は特約をしている場合において、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について、第6条の規定に準じて調定の手続をしなければならない。

(振替の調定)

第10条 主務課長は、第33条第4項の規定による支出があるときは、当該通知に基づき、公金振替の方法により第6条の規定に準じて調定の手続をしなければならない。

(調定の変更)

第11条 主務課長は、第6条から前条までの規定により調定した後において当該調定した金額について変更すべき事由があるときは、その増加額又は減少額について第6条の規定に準じて調定の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第12条 主務課長は、前6条の規定による調定があったときは、調定決定調書兼通知書を回付して、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により回付を受けたものについて、関係帳票を整理しなければならない。

(調定額の繰越)

第13条 主務課長は、第6条第8条第9条及び第11条の規定により、調定した歳入について、出納閉鎖期日までに収納できなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項により、繰り越した調定額について、翌年度末までになお収納できなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、その後逓次に繰り越さなければならない。

3 前2項により調定額を繰り越す場合においては、滞納金整理簿により整理しなければならない。

(納入の通知)

第14条 主務課長は、第6条第8条第9条及び第11条の規定により、歳入を調定したときは、納入通知書兼領収書(様式第4号)により、納入義務者又は納入者に通知の手続をしなければならない。この場合において、第8条第9条及び第11条の規定によるものについては、それぞれ「返納」、「分納」又は「変更」と表示しなければならない。

2 前項による納入通知書兼領収書は、遅くとも納期限前10日までに納入義務者又は納入者に送付しなければならない。

3 主務課長は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示又は公告の方法により、納入の通知の手続をすることができる。

(1) 公の施設の使用料、手数料その他これらに類する歳入

(2) 住所又は居住が不明の納入義務者に係る歳入

(3) その他その性質上納入通知書兼領収書により難い歳入

第15条 主務課長は、次に掲げる歳入については、納入の通知の手続をしないものとする。

(1) 地方交付税及び地方譲与税

(2) 国庫支出金及び県支出金

(3) 地方債

(4) 滞納処分費

(5) その他の性質上納入の通知を必要としない歳入

(納入通知書兼領収書の再発行)

第16条 主務課長は、納入義務者若しくは納入者から納入通知書兼領収書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、「再発行」と表示した納入通知書兼領収書発行の手続をしなければならない。

(戻入金の決定及び通知)

第17条 主務課長は、支出金について誤払い又は過渡しとなったものがあるときは、歳出戻入命令書(様式第5号)により、戻入決定の手続をし、戻入納付書(様式第6号)により、納入者に通知の手続をしなければならない。ただし、即納に係るものについては、返納の通知を口頭その他の方法によってすることができる。

2 主務課長は、前項の規定による決定があったときは、歳出戻入命令書により、会計管理者等に通知しなければならない。

3 前条の規定は、返納通知についてこれを準用する。

第2節 収納

(収納の方法)

第18条 歳入は、指定金融機関等において収納しなければならない。ただし、納入通知書兼領収書若しくは戻入納付書によらないもの、納入義務者若しくは納入者が持参したとき、又は納入義務者若しくは納入者から送金があったとき、その他必要があるときは、会計管理者等において直接収納することができる。

(証券による納付)

第19条 令第156条第1項第1号の規定に基づき、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、朝日町及び指定金融機関等が加入している手形交換所の手形交換参加地域とする。

(証券提供の拒絶)

第20条 会計管理者等又は指定金融機関等は、証券が次の各号の一に該当するときは、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手の要件を具備しない小切手

(2) 盗難遺失に係る証券

(3) 変造のおそれのある証券

(4) その他支払が確実でないと認める証券

(取立て等による収納手続)

第21条 取立て等に使用する証券は、納入義務者又は納入者が当該証券の所定の箇所に記名押印したものでなければならない。

2 国債又は地方債の利札による取立て等の金額は、当該利札に対する利子支払の際課税される税の額及び取立ての費用として提供させるべき金額を控除したものとしなければならない。

(会計管理者等の収納手続)

第22条 会計管理者等は、第14条第16条及び第17条の規定による納入通知書兼領収書又は戻入納付書によって現金を収納したときは、領収書に日付印(様式第7号)を押印して納入義務者又は納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定するもののほか、現金を収納したときは、領収書を同項の規定に準じて納入義務者又は納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による記録紙、入場券その他これらに類するものを領収書に代えて交付することができる。

3 会計管理者等は、証券をもって、歳入を収納したときは、当該領収書及び領収書控に「証券受領」と表示し、証券の種類、記号、番号及び金額(利札による場合は券面金額及び納付金額)を付記しなければならない。

4 会計管理者等は、第55条第1項の規定により、繰替使用をしたときは、領収書控に繰替使用を付記しなければならない。

5 会計管理者等は、歳入を収納したときは、速やかに現金等払込書(様式第9号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計職員にあっては、当該収入金を領収済通知書、その他証拠書類とともに出納員に引き継がなければならない。この場合において、会計職員は、領収書控その他証拠書類の検閲を受けなければならない。

(出納員の報告)

第23条 出納員は、前条第5項の規定により収入金で指定金融機関等に払い込んだときは、関係帳票を整理するとともに、収納計算書(様式第10号)を作成し、領収済通知書を添え会計管理者に報告しなければならない。

(収納後の手続)

第24条 会計管理者は、第18条ただし書の規定により、直接収納したとき、前条の規定により出納員から収納の報告を受けたとき、及び第127条第3項の規定により指定金融機関から収納の報告を受けたときは、領収済通知書、振替済通知書その他の証拠書類を所属年度別、会計区分別及び歳入科目別にとりまとめ、収入一覧表(様式第11号)を作成するとともに関係帳簿を整理記録し、領収済通知書、振替済通知書又はその他証拠書類を主務課長に送付しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により領収済通知書、振替済通知書又はその他の証拠書類の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿その他関係帳票を整理し、遅滞なく、会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

3 主務課長は、歳入について納期限までに納入しない者があるときは、滞納調書(様式第12号)を作成しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第25条 会計管理者は、第115条第2項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶の通知を受けたときは、当該領収書控又は領収済通知書に「不渡証券」と表示し、支払拒絶に係る収納を取り消すとともに、証券支払拒絶通知書(様式第13号)により、主務課長及び出納員に通知しなければならない。

2 会計管理者は、支払拒絶のあった証券をもって納付した納入義務者又は納入者に対し、証券還付通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした納入義務者又は納入者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、既に交付した領収書を徴し、当該証券を還付しなければならない。

4 主務課長は、第1項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、関係帳票を整理するとともに、当該証券に係る額について、第14条の規定に準じ、当該納入義務者又は納入者に通知しなければならない。この場合において、納入通知書に「不渡証券分」と表示しなければならない。

5 出納員は、第1項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、領収済通知書又は領収書控に「不渡証券」と表示し、関係帳票を整理しなければならない。

(収入の更正)

第26条 主務課長は、収入金の所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りを認めたとき、又は変更する理由があるときは、振替命令書(様式第15号)により、町長の決裁を受けて、更正を決定し、関係帳票に記録するとともに会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、関係帳票を更正しなければならない。この場合において、当該更正が所属年度又は会計区分に係るものであるときは、公金振替書により指定金融機関に更正の通知をしなければならない。

(督促)

第27条 主務課長は、第24条第3項の滞納調書に基づき、納期限後20日以内に当該納入義務者に対し、督促状(様式第16号)により督促の手続をしなければならない。

2 前項の規定による督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 主務課長は、第1項の督促をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第28条 主務課長は、歳入について、時効の完成その他の事由により不納欠損処分を必要とするときは、歳入不納欠損調書兼通知書(様式第17号)により、町長の決裁を受けて決定し、関係帳票に記録するとともに、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、関係帳票に記録しなければならない。

3 前2項により、不納欠損処分をした書類は、別に編集し、保存しなければならない。

第3節 私人に対する収入の委託

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第29条 主務課長は、令第158条第1項又は令第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その事務の内容、期間その他必要な事項を記載した徴収又は収納事務委託契約書によりこれをしなければならない。

2 主務課長は、前項の契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長及び会計管理者に合議して町長の決裁を受けなければならない。

3 主務課長は、第1項の委託を解除する必要があると認めたとき、又は収入事務委託者から委託解除の申出があったときは、前項の規定に準じて解除することができる。

4 歳入の徴収又は収納事務の委託について必要な事項は、町長が定める。

(町税等の収納事務の委託基準)

第29条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金、公共料金等の収納事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 経営基盤が安定しており、財務内容が健全であること。

(3) 収納した公金を安全かつ確実に指定金融機関等に払い込むことができること。

(4) 収納した公金に関する情報を正確に記録し、適正に管理することができること。

(5) 納税義務者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(徴収又は収納を委託した私人の公表等)

第30条 主務課長は、第29条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨告示及び公表の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、第29条第3項の場合にこれを準用する。

第3章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第31条 主務課長は、支出負担行為伺兼決定書(様式第18号その1)に、必要な書類を添えて支出負担行為の手続をしなければならない。ただし、町長が指定する経費にあっては、支出負担行為伺兼決定書に代えて、支出負担行為伺書兼支出命令書(様式第18号その2)又は歳出戻入命令書により支出負担行為の整理を行うことができる。

2 前項の支出負担行為をする場合において、1件100万円を超えるものその他町長が別に定めるものについては、あらかじめ総務課長及び会計管理者に合議しなければならない。

3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1のとおりとする。

(請求書による原則)

第32条 支出は、債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、支払命令書によることができる。

(1) 報酬、給料その他これらに類する経費

(2) 地方債の元利償還金

(3) 官公署の納入通知書(これに類するものを含む。)により支払うべき経費

(4) 見舞金、謝礼金、報償金、寄附金その他これらに類する経費

(5) 貸付金、出資金その他これらに類する経費

(6) その他債権者の請求により難いもの

2 主務課長は、前項ただし書の規定による場合において、支出すべき金額から控除すべき金額があるときは、支払命令書にそれぞれ区分して記載しなければならない。

(請求書の具備要件)

第32条の2 前条に規定する請求書は、債権者が個人の場合は第1号第2号及び第4号に掲げる要件を、債権者が法人その他の団体(以下「法人等」という。)の場合は第1号第3号及び第4号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証する事実

(2) 債権者の住所、氏名(職員の場合は、所属及び職氏名)及び押印

(3) 債権者の所在地、名称、代表者の氏名及び押印

(4) 請求年月日

2 請求印は、法人等にあってはその代表者の印、官公署その他これに準ずる者にあっては職印、その他の者にあっては認印を使用しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、債権者が個人の場合は連絡先、債権者が法人等の場合は連絡先並びに請求書の作成責任者及び担当者が当該請求書に記載されている場合であって、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求書への債権者の押印を省略することができる。

(支出命令)

第33条 主務課長は、債権者から請求書の提出があったときは、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認し、支出負担行為伺書兼支出命令書又は支出命令書(様式第18号その2又は様式第18号その3。以下「支出伝票」という。)により支出の決定を行い、会計管理者等に支出命令の手続をしなければならない。この場合の支出伝票は、第32条の請求書又は支払命令書並びに支出の原因及び計算の基礎を明らかにしたものでなければならない。

2 主務課長は、前項の支出命令の手続をするときは、次に掲げる事項について調査し、確認しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算配当額を超えていないこと。

(4) 必要な債務が確定していること。

(5) 正当な債権者であること。

(6) 支出方法及び支払時期が適当であること。

(7) 所属年度、会計区分、支出科目及び金額に誤りのないこと。

(8) 時効になっていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

3 第1項の支出命令は、債権者別及び歳出の節別としなければならない。ただし、必要があるときは、歳出に係る節の説明の区分によりこれをすることができる。

4 主務課長は、第1項の場合において、次に掲げるものについては、公金振替の方法により支出命令の手続をするとともに、当該支出によって、収入することとなる事務を所管する主務課長に通知しなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計への支出

(2) 保管会計への支出

(3) 基金への支出

(支出負担行為の変更)

第34条 主務課長は、既に手続を完了した支出負担行為について変更すべき事由があるときは、第31条の規定に準じてこれを変更しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の審査)

第35条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、第33条第2項に掲げる事項について審査しなければならない。

2 前項の審査について、会計管理者等が必要と認めたときは、実地にこれをすることができる。

3 会計管理者等は、第1項により審査した結果確認し難いときは、その理由を付して主務課長に返付しなければならない。

(支払の通知)

第36条 会計管理者等は、前条の規定による支払手続を終わったものについて、債権者に支払案内書(様式第20号)又は口頭によって支払の通知をしなければならない。

(印鑑の押印及び保管)

第37条 会計管理者等は、支払に用いる印鑑(以下「支払用印鑑」という。)の保管及び押印は、自らこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する出納員又は会計職員に行わせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。

(小切手の振出し)

第38条 会計管理者等は、第35条の規定により支出命令の確認をしたときは、支出伝票又は戻出命令書により、記名式持参人払による小切手を振り出し、支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 官公署

(2) 会計管理者等及び資金前渡受者

(3) 指定金融機関

3 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(支払及び領収書)

第39条 会計管理者等は、支出伝票その他の証拠書類により債権者を確認して、支払しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。この場合において、領収書に用いる印鑑は、請求のとき押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他特別の事由により、これによることができないときは、その印鑑を証明する書類を徴さなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の支払をする場合において、正当な理由により債権者の領収書を徴し得なかったときは、支出伝票にその旨記載し、これに町長の証明を受けて領収書に代えることができる。

4 領収書は、支出伝票に添付し、証拠書類としなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成)

第40条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自らこれをしなければならない。

(小切手帳の数及び小切手の番号)

第41条 小切手帳は、年度別(出納整理機関を含む。)に使用しなければならない。

2 小切手の番号は、前項の規定による使用区分ごとに連続番号としなければならない。

3 書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の記載等)

第42条 小切手の記載及び押印は、明確にこれをしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、アラビヤ数字を用い金額器によるものとし、これを訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所に支払用印鑑を押さなければならない。

4 書き損じ、汚損等により廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上小切手帳に残しておかなければならない。

(現金払)

第43条 会計管理者等は、債権者から申出があったときは、第38条第1項の規定にかかわらず、1件の支払金額が1万円以内である場合においては、自ら現金で支払をすることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により自ら現金で支払をする場合においては、自己を受取人とした小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により、自ら現金で支払をしたときは、小口現金払整理簿により、整理しなければならない。

4 会計管理者等は、前2項の規定により、現金を受領し、又は支払をしたときは、資金前渡の例により、これを整理しなければならない。

(資金前渡)

第44条 主務課長は、令第161条第1項第1号から第13号に規定するもの及び同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる経費について資金前渡の手続をすることができる。

(1) 学校その他町の施設において支払を必要とする経費

(2) 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費

(3) 講師に対する旅費その他これに類する経費

(4) 証紙をもって納付しなければならない経費

2 主務課長は、資金前渡の必要があるときは、資金前渡する職員(以下「資金前渡受者」という。)を、町長の決裁を受けて指定しなければならない。

(資金前渡の請求及び交付)

第45条 資金前渡受者は、資金の前渡を受けようとするときは、資金前渡の請求書を主務課長に提出しなければならない。

2 主務課長は、前項の請求があったときは、支出伝票によって支出命令の手続の例により、これをしなければならない。

3 会計管理者等は、前項の支出命令を受けたときは、支出命令の審査の手続の例によって資金を前渡しなければならない。

4 会計管理者等は、前項により資金を前渡したときは、前渡金整理簿により、整理しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第46条 前条の規定により、資金を前渡する場合の限度額は、次に掲げるところによる。

(1) 常時の費用に係るものは、1月分以内の予定金額。ただし、外国で支払う経費又は遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払う経費については、3月分以内の予定金額

(2) 随時の費用に係るものは、所要の予定金額

(3) 給与その他給付に係るものは、総支給額から法令等により定められた引去額を控除した額

(前渡金の保管)

第47条 資金前渡受者は、第45条の規定により、資金の前渡を受けたときは、確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払を要するとき、又は1万円以下のときは、この限りでない。

2 資金前渡受者は、前項本文の規定により預金をした場合において、預金から生じた利子があるときは、主務課長に報告しなければならない。

3 資金前渡受者は、前渡資金出納簿により現金の出納を明らかにしなければならない。

(資金前渡の支払)

第48条 資金前渡受者は、支払をしようとするときは、資金前渡を記載した支出負担行為伺書兼支出命令書により第39条の規定に準じて支払をしなければならない。

(前渡金の整理)

第49条 資金前渡受者は、当該資金が第46条第1号に該当するものであるときは、資金の前渡を受けたとき、又は支払をしたとき、その他精算返戻をしたときは、前渡金整理簿に歳出簿の例により、記録しなければならない。

(資金前渡の精算)

第50条 資金前渡受者は、第48条により支払を完了したとき、又は支払の必要がなくなったときは、精算報告書(様式第22号)に、債権者の領収書その他証拠書類を添え、次に掲げる期日までに、主務課長を経て会計管理者等に提出しなければならない。

(1) 常時の費用 翌月5日

(2) 随時の費用 支払完了後5日

(3) 支払の必要がなくなったもの 事実の発生後5日

(4) 出納閉鎖期日において残金があるとき 当該期日

2 資金前渡受者は、前項の場合において精算残金があるとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において、残金があるときは、第17条の規定によって返納するものとする。ただし、常時の費用に係るものにあっては、当該所属年度内に限り翌月に繰越しすることができる。

3 第1項による精算をしない資金前渡受者には、次の資金前渡をすることができない。

(概算払)

第51条 主務課長は、令第162条第1号から第5号に規定するもののほか、次に掲げる経費について、概算払の手続をすることができる。

(1) 契約に概算払の定めのある委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 会計管理者等は、前項により概算払をしたときは、概算払整理簿により整理しなければならない。次条の規定による精算があったときもまた同様とする。

(概算払の精算)

第52条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、速やかに精算しなければならない。

2 第50条第3項の規定は、概算払を受けた者について準用する。

(前金払)

第53条 主務課長は、令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げる経費について前金払の手続をすることができる。

(1) 保管料及び保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費(契約金額が300万円以上のものに限る。)

2 会計管理者等は、前項により前金払をしたときは、前金払整理簿により整理しなければならない。

3 前金払を受けた者は、契約の解除その他の事由により、当該前金を返還する必要があるときは、第17条の規定に準じて返納するものとする。

(前払金の限度額)

第53条の2 前条第1項第3号の規定により前金払をする場合の限度額は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額とする。

(1) 土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。)については、契約金額の10分の4以内

(2) 土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造については、契約金額の10分の3以内

2 前項の工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の額は、契約金額の10分の2の額を超えない範囲の額とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(部分払及び限度額)

第54条 工事又は製造若しくは物件の購入の契約で、その契約により既済部分又は既納部分に対し、その完了前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払額は、工事又は製造の請負契約にあっては既済部分に対して契約金額の割合によって算出した金額の10分の9(その性質上既済部分を区分できる場合その他特別の理由がある場合においては、既済部分に対する価格の全額)以内の額と、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価の相当額とする。

2 前項の部分払いをすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は回数を増減することができる。

(1) 500万円以上5,000万円未満 1回

(2) 5,000万円以上1億円未満 2回

(3) 1億円以上 3回

3 第53条第1項第3号の規定により前金の支払を受けている場合において部分払いをしようとするときは、次に掲げる計算方式により算出した金額を支払うものとする。

支払額≦(契約金額×(出来高部分の設計額/設計総額)×P)(前金支払額×(出来高部分の設計額/設計総額))

ただし、P=第1項の規定による部分払の率

(繰替払)

第55条 主務課長は、令第164条第1号から第4号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費について、会計管理者等又は指定金融機関等をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 町税の報償金 当該町税の収入金

(2) 生産物売払いに係る市場、組合その他の販売手数料 当該生産物売払収入金

(3) 生産物売払いに係る検査手数料 当該生産物売払収入金

2 会計管理者等は、繰替払をしたとき、又は第121条第2項の規定により、指定金融機関等から繰替払の報告を受けたときは、繰替払整理簿により整理するとともに、振替命令書(様式第15号)に債権者の領収書又はその他の証拠書類を添えて主務課長に報告しなければならない。

3 主務課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに第33条第4項の規定による公金振替の手続をしなければならない。

4 会計管理者等は、指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出基礎及び算出方法等を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(隔地払)

第56条 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定した送金依頼書(様式第24号)を添え指定金融機関に交付して、送金小切手を受領して、これを債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、指定金融機関と協議の上、債権者のため最も便利と認める銀行その他金融機関としなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定により送金の手続をしたときは、送金案内書(様式第25号)を当該債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしたときは、第122条の規定により指定金融機関から交付を受けた小切手振出済通知書をもって、債権者の領収書に代えることができる。

(口座振替による支払)

第57条 口座振替の方法により、支払することができる金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条の規定による免許を得て営業する銀行で指定金融機関と取引のある銀行

2 会計管理者等は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出を受けたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振込依頼書(様式第26号)を添え当該指定金融機関に交付してその手続をさせなければならない。ただし、債権者から払込みの請求書その他これに類するものが提出されたときは、口座振込依頼書を交付しないことができる。

3 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法による支払をしたときは、口座振込通知(様式第27号)を当該債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をしたときは、第124条の規定により指定金融機関から交付を受けた小切手振出済通知書をもって、債権者の領収書に代えることができる。

(公金振替)

第58条 会計管理者等は、第33条第4項の規定による支出命令を受けたときは、振替支出をさせるため公金振替書(様式第28号)を指定金融機関に交付しなければならない。

2 公金振替書の保管及び交付等については、第40条から第42条までの手続の例によりこれをしなければならない。

(小切手の償還)

第59条 会計管理者等は、令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨、主務課長に通知しなければならない。

2 前項の規定による請求は、当該小切手を添えた小切手償還請求書(様式第29号)によりこれをしなければならない。この場合において、会計管理者等は、当該小切手の受領書を小切手の所持人に交付しなければならない。

3 第1項の規定により、小切手の償還をする場合においては、支出の手続の例によりこれをしなければならない。

(隔地払における期間経過後の支払)

第60条 会計管理者等は、令第165条第2項の規定により隔地払した債権者から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払すべきものと認めるときは、その旨主務課長に通知しなければならない。

2 前項の規定による請求は、当該証券を添えてこれをしなければならない。この場合において、会計管理者等は、当該証券の受領書を債権者に交付しなければならない。

3 第1項の規定により支払にする場合においては、支出の手続の例によりこれをしなければならない。

(支払を終わらない資金の組入れ又は納付)

第61条 会計管理者は、第120条の規定により指定金融機関から小切手未払資金組入れの報告を受けたときは、これを調査し、当該報告書により主務課長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、第123条の規定により、指定金融機関から隔地払未済金納付の報告を受けたときは、これを調査し、当該報告書により主務課長に通知しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第62条 主務課長は、誤納又は過納となった収入金を戻出するときは、第64条第1項の規定により歳入に充当するものを除き、歳入還付命令書(様式第30号)により、還付の手続をしなければならない。

2 前項の還付は、当該収入した歳入から戻出しなければならない。

3 前2項により戻出するときは、支出の手続の例により、これをしなければならない。この場合において、指定金融機関への通知は「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

(過誤納金の還付)

第63条 主務課長は、出納閉鎖期日後において収入金に誤納又は過納となったものがあるときは、次条第1項の規定により歳入に充当するものを除き、現年度の歳出から還付の手続をしなければならない。

(過誤納金の充当)

第64条 過誤納又は過納となった収入金を歳入に充当しようとするときは、更正命令書によりこれをしなければならない。ただし、出納閉鎖期日後においては、公金振替の手続によりこれをしなければならない。

2 主務課長は、前項による充当をしたときは、過誤納金充当通知書(様式第32号)により納入義務者に通知の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第65条 主務課長は、支出金の所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りを認めたときは、更正命令書により更正を決定し、当該伝票を回付して会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、支出の更正をしなければならない。

(支出の整理)

第66条 会計管理者等は、第39条の規定により、支払をしたときは、証拠書類を所属年度別、会計区分別及び歳出科目別にとりまとめ歳出計算書(様式第34号)を作成するとともに関係帳簿を整理し、記録しなければならない。この場合において、出納員が支払をしたものがあるときは、当該歳出計算書により会計管理者に報告しなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第67条 主務課長は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務を委託しようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した支出事務委託契約書よりこれをしなければならない。

2 主務課長は、前項の契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長及び会計管理者に合議して町長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の委託に係る資金の支出は、資金前渡の手続の例によらなければならない。

4 主務課長は、第1項の委託を解除する必要があると認めたとき、又は支出事務受託者から委託解除の申出があったときは、第2項の規定に準じて解除することができる。

5 支出事務の委託について必要な事項は、町長が定める。

(支出を委託した私人の公表等)

第68条 主務課長は、前条第1項の規定により支出事務を委託したときは、その旨公表の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、前条第4項の場合にこれを準用する。

第4章 決算

(決算に関する説明書)

第69条 主務課長は、その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書(様式第35号)及び財産に関する説明書(様式第36号)を作成し、出納閉鎖期日後1カ月以内に、次に掲げる資料を添え、総務課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(1) 予算と決算額との差額に関する説明資料

(2) 収入未済額に関する説明資料

2 主務課長は、前項の規定により提出した決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成し、出納閉鎖期日後3カ月以内に総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(決算の調製)

第70条 会計管理者は、前条第1項の規定により、説明書の提出があったときは、これを審査し、令第166条第2項に規定する書類を作成するとともに決算を調製しなければならない。

第5章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第71条 主務課長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者について資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法を町長の決裁を受けて決定しなければならない。

2 前項により資格を定めた場合は、直ちに令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を、町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

第72条 主務課長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定による審査により適格者と認めた者につき、町長の決裁を受けて、一般競争入札資格者の名簿を作成し、その者に登録済の通知をするものとする。

3 前項の名簿は、当該一般競争入札に限り効力を有するものとする。

(入札の公告)

第73条 一般競争入札(以下この条において「入札」という)は、その入札期日の前日から起算して10日前までに、町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約の内容を示す日時及び場所

(4) 入札並びに開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(指名競争入札参加者の資格)

第74条 主務課長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法を町長の決裁を受けて決定しなければならない。

2 前項により資格を決定した場合は、直ちに令第167条の11第3項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

第75条 主務課長は、前条の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に又は随時に指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定による審査により、適格者と認めた者について町長の決裁を受けて、指名競争入札資格者の名簿を作成し、その者に登録済の通知をするものとする。

3 前項の名簿は、3カ年間に限り効力を有するものとする。

(入札者の指名)

第76条 主務課長は、指名競争入札(以下この条において「入札」という)に付そうとするときは、入札資格者名簿に登録された者のうちから競争に参加させようとする者3名以上を町長の決裁を受けて指名の手続をしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、次に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該入札が工事又は製造の請負契約を目的とするものにあっては、やむを得ない理由がある場合を除き、入札期日の前日から起算して5日前までに通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約の内容を示す日時及び場所

(3) 入札並びに開札の日時及び場所

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(6) その他必要な事項

(入札保証金の納付)

第77条 主務課長は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)又は競り売りに加わろうとする者は、競争入札の際に、入札金額の100分の5以上(競り売りの場合は、主務課長が定める額)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手又は手形

(3) 主務課長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 主務課長が確実と認める金融機関等の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券

3 第1項に規定する入札保証金を納付したときは、入札書に納付したことを証する書類を添えて主務課長に提出しなければならない。

4 主務課長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 主務課長は、第2項第4号の規定により金融機関等の保証を入札保証金に代る担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。

(入札保証金に代えて提供する担保の価値)

第77条の2 前条第2項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は、登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 主務課長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債権金額

(5) 主務課長が確実と認める金融機関等の保証 保証金額

(6) 町長が確実と認める債券 町長が定める金額

(入札保証金の納付の免除)

第77条の3 主務課長は、第77条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に対する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社・公団を含む。)、町又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めたとき。

(3) 不用の決定をした物品を売り払う場合において、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めたとき。

2 主務課長は、入札者が前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したときは、入札保証保険契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成)

第78条 町長は、入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により決定された予定価格を予定価格調書(様式第37号)に記載して封書にし、主務課長は、これを開札の際に開札する場所に置かなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で総額により難いものにあっては、単価について定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

5 町長は、随意契約による場合において、特に必要がないと認めるときを除き、あらかじめ前3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第79条 町長は、競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内でこれを定め、予定価格に併記しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格にこれを準用する。

(入札書の提出)

第80条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第38号)を1件ごとに作成して封書にし、入札者の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を表記して、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が競争入札する場合は、競争入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一競争入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一競争入札において他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札)

第81条 競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合においては、「何々入札書在中」と表記した書留郵便とし、開札時刻前に到着したものに限り、受理するものとする。

(入札の無効)

第82条 競争入札(以下この条において「入札」という)において、入札に参加する資格のない者がした入札のほか、次の各号の一に該当するときは、その入札は、無効とする。

(1) 同一人が2以上の入札をしたとき。

(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。

(3) 入札に際して連合等の不正行為があったとき。

(4) 入札書の記載事項等が確認できないとき。

(5) 入札保証金の額が第77条第1項に規定する額に満たないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、主務課長があらかじめ指示した事項に違反したとき。

(入札保証金の還付等)

第83条 主務課長は、入札者で落札しなかった者の入札保証金は、落札決定後落札者の入札保証金は、契約締結後それぞれ還付の手続をしなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第84条 主務課長は、令第167条の10第1項の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由及び落札者の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を決定しなければならない。

2 主務課長は、前項の決定をする場合においては、総務課長の意見を聴き、町長の決裁を受けなければならない。

(落札後の措置)

第85条 主務課長は、競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨及び契約の締結について落札者に通知の手続をしなければならない。

(見積書の徴取)

第86条 主務課長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して、特別な場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接契約しようとするとき。

(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し見積書をとる必要がないとき。

(4) 契約金額が10万円未満であるとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による見積書は、第75条第2項の規定による指名競争入札資格者名簿に登録された者のうちから徴さなければならない。ただし、特別の理由により、これにより難いときは、この限りでない。

(随意契約)

第86条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第1の2に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(せり売り)

第87条 主務課長は、物品の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定の例により、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書及び請書の作成)

第88条 主務課長は、契約を締結しようとするときは、契約に必要な事項を記載した契約書(様式第39号)を作成し、町長の決裁を受けて当該契約を締結しなければならない。この場合において、必要があるときは、契約書に設計書又は仕様書等を添付しなければならない。

2 次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず契約書に代えて請書(様式第40号)によることができる。

(1) 契約金が100万円未満のものを締結するとき。

(2) 主務課長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(契約書又は請書の作成を省略することができる場合)

第89条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 物品を購入する場合において、供給者が直ちにその全部を納入するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその全部を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約金額が50万円(物品の修理については80万円)以下の契約をするとき。

(契約書又は請書の提出)

第90条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、町長が契約書又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。

2 契約者は、正当な理由がなくて前項に規定する期間内に契約書又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。

(契約の変更又は履行の一時中止)

第91条 主務課長は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議し、かつ、町長の決裁を受けて契約変更の手続をしなければならない。

2 主務課長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して、履行期限の延長をしたい旨申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、町長の決裁を受けて契約変更の手続をしなければならない。

3 主務課長は、前2項の規定により契約の変更をしようとするときは、第88条の規定に準じ、変更契約書(様式第41号)又は変更請書(様式第42号)を作成しなければならない。

4 第88条及び前条第1項の規定は、契約の変更について準用する。ただし、契約の変更については、契約の重要な変更を除き契約書に代えて請書によることができる。

(契約の解除)

第92条 契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(5) 町長が命じた者が行う検査(物品については「検収」という。以下同じ。)及び監督に際してその執行を妨げたとき。

2 前項に規定する場合のほか、町長において特に必要がある場合には、契約を解除することができる。

3 契約者は、町長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。

4 町長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。

(契約保証金の納付)

第93条 契約者となる者は、契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形

(3) 主務課長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 主務課長が確実と認める金融機関等の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券

3 第1項に規定する契約保証金を納付したときは、契約書又は請書に納付したことを証する書類を添えて主務課長に提出しなければならない。

4 主務課長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 主務課長は、第2項第4号の規定により金融機関等又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提出させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。

6 主務課長は、契約金額において増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

(契約保証金に代えて提供する担保の価値)

第93条の2 前条第2項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 主務課長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(5) 主務課長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保証金額

(6) 町長が確実と認める債券 町長が定める金額

(契約保証金の納付の免除)

第93条の3 主務課長は、第93条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社・公団を含む。)、町又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者があらかじめ主務課長の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払い代金を即納したとき。

(6) 500万円未満の契約を締結するとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付をさせる必要がないと認められるとき。

2 主務課長は、契約者が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 主務課長は、契約者が第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約解除における対価等)

第94条 町長は、契約者の責めに帰する理由により、契約を解除したときは、工事製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分の範囲内の対価を契約者と協議の上支払わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、町長又は契約者の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。

(契約保証金の還付)

第95条 主務課長は、契約者が契約上の義務を履行したときは直ちに、その者の契約保証金を還付しなければならない。

2 契約の変更により、契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(権利義務の譲渡禁止)

第96条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第97条 契約者は、契約履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

第3節 契約の履行

(契約履行の届出)

第98条 契約者は、契約を履行しようとするとき(工事又は製造に限る。)及びその履行を完了したときは、町長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の履行内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。

(契約履行の監督又は検査)

第99条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査(検収)は、町長が職員に命じてこれを行う。

2 特別の理由がある場合を除き、同一の契約について前項の規定による監督を行う職員(以下「監督職員」という。)と検査(検収)を行う職員(以下「検査職員」という。)とは兼ねることができない。

(監督)

第100条 監督職員は、契約に係る仕様書、設計書及び図面に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行過程における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査等)

第101条 検査職員は、次に掲げる場合には契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査又は検収をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項第1号の検査又は検収は、第98条の規定による契約の履行完了の届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに検査又は検収をしなければならない。

3 検査職員は、契約書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について、検査又は検収しなければならない。

4 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うことができる。この場合において、検査又は検収及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

5 検査職員は、検査又は検収の結果を町長に報告しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第102条 検査職員が前条に規定する検査(検収)を行うときは、契約者若しくはその代理人の立会いを求めなければならない。この場合において、これらの者が検査(検収)に立ち会わないときは、検査(検収)の結果について異議の申立てをすることができない。

2 前項に規定するもののほか、検査職員は、監督職員以外の職員又は会計管理者等の立会いを求めることができる。

3 検査(検収)に立ち会う職員等は、検査(検収)についての意見を述べることができる。

(完成認定書若しくは検収調書)

第103条 検査職員は、検査又は検収の結果、契約が履行されたときは、完成認定書若しくは検収調書(様式第43号)又は出来高調書(様式第44号)を作成し、契約者に交付しなければならない。ただし、契約金額が50万円以下のものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。

(監督及び検査の委託)

第104条 町長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督(検査(検収))委託書によりこれをしなければならない。

2 第101条第2項から第5項まで及び前条本文の規定は、前項の規定により監督又は検査(検収)の委託を受けた者が行う監督又は検査(検収)にこれを準用する。

(物品の減価採用)

第105条 契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上採用することができる。この場合において、主務課長は、当該検査(検収)調書に基づきその内容を説明する書面を作成し、町長の決裁を受けて、減価採用の決定をしなければならない。

第106条 削除

(履行遅延に対する違約金)

第107条 第91条第2項に規定する違約金は、履行遅延による損害賠償について特約した場合を除き、遅延日数1日につき未履行部分相当額の2,000分の1に相当する額とする。ただし、同条第1項の規定により、履行の一時中止をした日数は、履行期間に算入しないものとする。

2 前項の違約金は違約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合は、これを追徴しなければならない。この場合において、契約の相手方に対してその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、契約者が第101条に規定する検査(検収)に合格しないため、その補修、改造又は取替え若しくは補充を命ぜられ、町長の定める期間内に履行しないときに準用する。

(物件引受けの時点)

第108条 物件は、第103条の規定による工事(委託業務)完成認定(検収調)書を契約者に交付する場合にあっては当該工事(委託業務)完成認定(検収調)書を交付したとき、その他のものにあっては検査職員が当該物件を検査(検収)したとき、引渡しがあったものとする。

(対価の支払)

第109条 対価の支払は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから、これを完了するものとする。

2 物件の引渡しは、契約に基づく対価の給付が完了したことを確認した後においてこれをするものとする。

第6章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第110条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務所の範囲は、別にこれを定める。

(出納取扱時間)

第111条 指定金融機関等における町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要があるときは、営業時間を超えた場合においてもその取扱いをしなければならない。

(出納の区分)

第112条 指定金融機関等における町の公金の出納は、所属年度ごとに次に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 小切手未払資金

(4) 歳入歳出外現金

(5) 基金

(印鑑)

第113条 指定金融機関等は、町の公金の出納に用いる印鑑の印影を、あらかじめ会計管理者等に通知しておかなければならない。

(収納の手続)

第114条 指定金融機関等は、納入通知書又は返納通知書により、歳入の納付を受けたとき、又は会計管理者等から現金等払込書により、収入金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券をもって、歳入の納付を受けたときは、当該領収書及び領収済通知書に「証券受領」と表示し、証券の種類、記号、番号及び金額(利札による場合は券面金額及び納付金額)を付記しなければならない。

3 指定金融機関等は、第55条第1項の規定により繰替使用をしたときは、領収済通知書に繰替使用額を付記しなければならない。

(証券の取立て及び拒絶)

第115条 指定金融機関等は、証券をもって収納したときは、遅滞なく当該証券を支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を提示して支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言を受け、当該領収書控に「不渡証券」と表示し、支払拒絶に係る収納を取り消すとともに、当該証券を添えた支払拒絶通知書(様式第45号)により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関等は、当該証券の受領書を徴さなければならない。

(口座振替による収納)

第116条 指定金融機関等は、口座振替の方法により納付する旨の請求を受けたときは、納入通知書又は返納通知書に基づき、当該納入義務者又は納入者の預金口座から払い出し、町の預金口座に受け入れなければならない。

(過誤納金の戻出)

第117条 指定金融機関等は、第62条第3項の規定により、過誤納金戻出の通知を受けたときは、支払の手続の例により、歳入金から戻出しなければならない。

(小切手の支払)

第118条 指定金融機関は、第38条第1項の規定により、会計管理者等が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査するとともに同条第3項の規定により通知を受けた小切手振出済通知書と照合して、支払をしなければならない。ただし、小切手振出済通知書がなく照合できない場合であっても支払をしなければならない。

(1) 小切手の要件を具備していること。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないこと。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払することができないと認めたときは、その理由を小切手を提示した者に告げ当該小切手を返付しなければならない。

(小切手支払未済金の整理)

第119条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、小切手未払資金として、繰越し整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により繰越し整理したときは、小切手未払資金繰越報告書(様式第46号)により、会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰越し整理した後において前年度に係る小切手の支払をするときは、同項に規定する小切手未払資金から払い出さなければならない。

(小切手未払資金の組入)

第120条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手未払資金として繰り越したもののうち小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について、小切手未払資金組入報告書(様式第47号)により、会計管理者に報告し、当該経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(繰替払の手続)

第121条 指定金融機関等は、第55条第1項の規定により繰替払をしようとするときは、同条第4項の規定により、会計管理者等から通知を受けた算出基礎、算出方法等により支払額を算出して支払をし、領収書を徴さなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により支払をしたときは、指定金融機関等繰替払報告書(様式第48号)に領収書を添え会計管理者等に報告しなければならない。

(隔地払の手続)

第122条 指定金融機関は、会計管理者から第56条第1項の規定により送金依頼書の送付を受けたときは、領収書に代え、小切手振出済通知書に領収印を押し交付するとともに、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をしなければならない。

(隔地払未済金の納付)

第123条 指定金融機関は、会計管理者等から第56条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について送金を取り消し、隔地払未済金納付報告書(様式第49号)により会計管理者に報告し、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(口座振替による支払の手続)

第124条 指定金融機関は、会計管理者等から第57条第2項の規定により、口座振込依頼書の送付を受けたときは、領収書に代え小切手振出済通知書に領収印を押し、会計管理者等に交付するとともに口座振替の手続をしなければならない。

(公金振替の手続)

第125条 指定金融機関は、会計管理者等から第58条の規定により、公金振替書の交付を受けたときは、振替の手続をしなければならない。

(過誤払金の戻入)

第126条 指定金融機関は、返納通知書により、過誤払金の返納を受けたときは、収入の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(収支日計表の作成)

第127条 指定金融機関等は、当日の収納及び支払の状況について収支日計表(様式第50号)を作成しなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項の規定により収支日計表を作成したときは、当該日計表に領収済通知書及び振替済通知書を添え指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により収支日計表の送付を受けたときは、当該日計表及び指定金融機関の収支日計表をとりまとめ収支日計表の総括を作成し、領収済通知書及び振替済通知書を添え会計管理者に報告しなければならない。

第128条 削除

第2節 検査

(検査の実施)

第129条 会計管理者は、次に掲げる者が行う公金の出納及び預金の状況その他の会計事務について、定期及び臨時に検査をしなければならない。

(1) 出納員

(2) 資金前渡受者

(3) 収入事務委託者及び支出事務受託者

(4) 指定金融機関等

2 出納員は、会計職員について、その委任に係る現金の収納状況その他の会計事務について、検査をすることができる。

3 出納員は、前項の検査の結果を会計管理者に報告しなければならない。

(検査の方法)

第130条 検査は帳簿、証拠書類その他必要と認めるものについてこれを行うものとする。

(検査の通知)

第131条 会計管理者又は出納員は、第129条の規定により検査をするときは、あらかじめ検査の期日及び事項を通知しなければならない。ただし、必要があるときは、これによらないことができる。

(帳簿等の提出)

第132条 会計管理者又は出納員は、第129条の規定により検査をするときは、帳簿、証拠書類その他必要な書類を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、説明を求めることができる。

(検査の結果の報告及び通知)

第133条 会計管理者は、第129条第1項の規定により検査をしたとき、及び同条第3項の規定により報告があったときは、その結果を町長に報告しなければならない。この場合において、重要と認める事項があるときは、意見を付してその指示を求めなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果又は出納員の報告により改善を要するものがあると認めるときは、関係者に通知するとともに必要な措置をさせなければならない。

第3節 預金

(公金の保管)

第134条 町の公金の保管は、町名義とし会計管理者が取り扱い、指定金融機関等に預金するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、支払準備金に支障がないとき、又は特に必要があると認めるときは、町長と協議して、指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は預金以外の方法により保管することができる。

(預金の区分)

第135条 指定金融機関等における町の預金口座は、第112条各号に掲げる区分によらなければならない。

第4節 保管会計

(保管金の保管)

第136条 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「保管金」という。)は、次に掲げる区分により整理し保管しなければならない。

(1) 担保金

(2) 入札保証金

(3) 契約保証金

(4) 共済組合掛金

(5) 所得税

(6) 県民税

(7) 住民税

(8) 受託徴収金

(9) その他の保証金又は保管金

2 会計管理者等は、有価証券を保管する場合においては、当該証券を納入者ごとに整理し、保管証券整理票(様式第53号)を付し、安全かつ確実にこれをしなければならない。

3 会計管理者等は、保管金の出納を明らかにするため、保管会計出納簿により整理しなければならない。

(保管の通知及び整理)

第137条 主務課長は、保管金を保管しようとするときは、保管金(証券)受入通知書(様式第54号)により町長の決裁を受けて会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、前条第1項第4号第5号及び第7号に掲げるものについては、振替支出命令をもってこれに代えるものとする。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、これを審査して受け入れ、保管証(様式第55号)を納付者に交付するとともに、前条の規定により整理し保管しなければならない。

(保管金の払出)

第138条 主務課長は、納付者から保管証を添えて、保管金の還付請求があったときは、当該保管金を還付する必要があることを確認した上保管金(証券)払出(還付)通知書(様式第56号)により、町長の決裁を受けて会計管理者等に還付通知の手続をしなければならない。

2 主務課長は、前項の場合において、納付者から保管証を亡失した旨の申出を受けたときは、これを調査し、確認の上再発行の手続をとらなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の通知を受けたときは、これを審査し、納付者に還付するとともに、領収書を徴さなければならない。

4 会計管理者等は、前項により還付したときは、第136条の規定により整理しなければならない。

(利札の返付)

第139条 主務課長は、納付者から保管金に係る利払期日の到来した利札について還付の請求があったときは、これを調査し、還付が認められるものに限り、利札払出通知書(様式第57号)により町長の決裁を受けて会計管理者等に通知の手続をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、これを審査し、納付者に還付するとともに領収書を徴さなければならない。

3 会計管理者等は、前項により還付したときは、第136条の規定により整理しなければならない。

(歳入への振替)

第140条 主務課長は、保管金のうち、町の所有に帰属したものがあるときは、公金振替の方法により会計管理者等に払出命令の手続をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項により振替払出命令を受けたときは、これを審査し、歳入に振替の手続をしなければならない。この場合において、当該保管金が有価証券であるときは、換価してこれをしなければならない。

(出納及び保管)

第141条 保管金の出納及び保管については、第136条から前条までに規定するもののほか、歳計現金の出納及び保管の例によりこれをしなければならない。

第7章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第142条 主務課長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について、公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書(様式第58号)により町長の決裁を受けて決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(取得前の措置)

第143条 公有財産とする目的をもってする物件の購入、交換又は寄附の受納は、当該物件に対する質権、抵当権、借地権その他特殊な義務が消滅した後でなければこれを取得することができない。

(登記又は登録)

第144条 主務課長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金支払時期)

第145条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

(所属換え)

第146条 主務課長は、公有財産について所属換え(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、公有財産所属換調書(様式第59号)により町長の決裁を受けて決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(所属換えの有償整理)

第147条 前条の所属換えは、その会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価格が50万円に達しないときは、この限りでない。

(行政財産の使用の範囲)

第148条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産(教育財産を除く。)の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店その他の厚生施設の設置

(2) 学術調査、研究その他の公共目的で講演会、研究会等を開催するための短期間の使用

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ない事由による使用

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間の使用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の事務若しくは事業又は町の企業の遂行上やむを得ないものその他町長が特に必要と認めたもの

(行政財産の使用期間)

第149条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可)

第150条 行政財産の使用許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用財産の明細、使用の目的、使用の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第60号)を町長に提出しなければならない。

2 主務課長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、町長の決裁を受けて使用の許可を決定しなければならない。

3 主務課長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第61号)を交付するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第151条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の構築を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 50年

(2) 普通の建物の構築を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物の貸付け 15年

(5) 建物の貸付け 10年

(6) 建物以外の物件の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第152条 普通財産の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期にこれを納付させるものとする。ただし、契約により数年分を前納させることができる。

2 前項ただし書の規定による前納金については、前納金整理簿により整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第153条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第62号)を町長に提出しなければならない。

2 主務課長は、前項の申込書が提出されたときは、これを審査し、町長の決裁を受けて貸付けを決定するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 使用目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要と認める事項

(担保)

第154条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人をたてさせるものとする。ただし、貸付期間が1年以下のものについては、担保の提供を免除することができる。

(準用規定)

第155条 第151条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により、普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。この場合において、第151条第1項第3号中「20年」とあるのは「50年」と読み替えるものとする。

(普通財産の用途指定の貸付け等)

第156条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(普通財産の処分)

第157条 主務課長は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、普通財産処分調書(様式第63号)により町長の決裁を受けて決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産台帳の整理)

第158条 主務課長は、その所掌に係る行政財産及び普通財産を分類し、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

3 前2項の規定により、公有財産台帳及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第2公有財産区分種目表の定めるところによる。

4 公有財産台帳には、土地については、公図の写し、建物については、平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(台帳価格)

第159条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格とし、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改定)

第160条 主務課長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により、公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第161条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第3号に規定する生産物として区分するもの及び2万円以下の備品は除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験用材料として消費する物

(3) 生産物 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(4) 原材料品 工事、加工等のため消費する素材又は原料

(5) 寄託動産 令第170条の5第1項の規定による占有動産

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第3のとおり分類する。

(物品の所属年度区分)

第162条 物品(備品及び寄託動産を除く。)の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。

(年度繰越)

第163条 消耗品は、年度末において、残数があるときは、翌年度に繰越し整理しなければならない。

(物品の会計管理者等への引渡し)

第164条 主務課長は、購入、寄附、交換等により取得した物品(以下「取得物品」という。)又は令第170条の5第1項の規定により占有することとなった物品(以下「占有物品」という。)があるときは、物品引渡書(様式第64号)により直ちに当該物品を会計管理者等に引き渡さなければならない。ただし、取得物品で次に掲げるものについては、当該物品の検収を了したことの通知をもって引き渡したものとみなす。

(1) 新聞、官報、公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与のための印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(5) その他会計管理者が特に指定するもの

2 生産物又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により会計管理者等に引き渡さなければならない。

3 会計管理者等は前2項の規定により引渡しがあったときは、その内容が適正であることを確認した上で受入れをし、必要によって受取書を交付し、かつ、取得物品については物品出納台帳又は物品受払簿に、占有物品については寄託品受払簿に登記しなければならない。ただし、第1項各号に掲げるもの及び10万円以下の物品にあっては登記を省略することができる。

(物品の払出し)

第165条 主務課長は、会計管理者等の保管する物品を使用する必要があるときは、物品請求書(様式第65号)により会計管理者等に払出しの請求をしなければならない。

2 消耗品及び原材料品の払出しを受けようとする職員は、主務課長の決裁を受けて前項の規定に準じ、払出しの請求をすることができる。

3 前2項の請求は、常時必要とする消耗品にあっては、1カ月の所要量を限度としなければならない。

4 会計管理者等は前3項の規定によって請求があったときは、当該物品の残高及び内容を確認した上物品を交付して受領印を徴し、かつ、物品出納台帳又は物品受払簿に登記しなければならない。

(使用物品の管理及び使用)

第166条 主務課長は、その所掌に係る使用中の物品(占有物品を除く。)を管理しなければならない。

2 主務課長は、物品を使用させるときは、次の区分により当該物品の使用職員を定めなければならない。

(1) 1人の職員が専ら使用(一時的な使用を含む。)する物品 当該使用職員

(2) 特定の2人以上の職員が共に使用する物品 当該使用職員の主任者

(3) 不特定多数の職員が使用する物品又は直接公共の用に供する物品 当該物品取扱主任

3 主務課長は、第1項の物品のうち職員の使用する備品については備品使用簿に第173条の規定による物品の貸付けについては、貸付物品受払簿により記録しなければならない。

(物品の返納)

第167条 主務課長は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、物品引渡書により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により返納を受けた物品のうち、町の所有に属しないもので所有者に返還すべきものがあるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(所属換え)

第168条 主務課長は、物品について所属換え(異なる会計の間において物品の所属を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所属換調書(様式第66号)により町長の決裁を受けて決定し、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(所属換えの有償整理)

第169条 前条の所属換えは、その会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該物品の価格が10万円に達しないときは、この限りでない。

(保管の原則)

第170条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。

(不用の決定)

第171条 会計管理者等は、その保管する物品で使用に耐えないものがあるとき、又は処分を必要とするものがあるときは、主務課長にその旨通知しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により通知を受けた物品について適切な使用ができないものがあるときは、不用品処分決議書(様式第67号)により会計管理者に合議の上町長の決裁を受けて、不用の決定をしなければならない。

(物品の処分)

第172条 主務課長は、前条の規定によって不用の決定をした物品で売り払うことが不利又は不適当であると認められるものは、解体又は廃棄の処分をし、その他のものは、売払いの手続をしなければならない。

2 主務課長は、前項の処分をしたときは、直ちにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第173条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第68号)を町長に提出しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定による物品貸付けの申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、町長の決裁を受けて貸付けの決定をし、物品貸付通知書(様式第69号)により借受人に通知するとともに、物品借用書を徴さなければならない。

(貸付料)

第174条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。

(貸付期間)

第175条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第176条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(物品の貸与)

第177条 会計管理者等は、その保管に係る物品を職務遂行上必要とする職員に貸与するときは、その都度物品貸与簿に記録しなければならない。ただし、貸付期間が10日以内の場合にあっては、預り書を徴してその記録を省略することができる。

第3節 債権

(債権督促の手続)

第178条 令第171条の規定により債権について履行期限までに履行しないものがあるときは、遅滞に係る金額期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状により督促をしなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第179条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して債権の履行を請求する場合は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行を請求する理由、弁済の充当順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付して請求しなければならない。

(履行期限繰上げの通知)

第180条 令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した通知書を債務者に送付して通知しなければならない。

(担保の種類)

第181条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 確実と認められる社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(徴収停止の手続)

第182条 主務課長は、令第171条の5の措置をする場合には、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をすることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項により当該措置を決定したときは、第189条の帳簿に徴収停止の表示をするとともに、措置の内容を記載しておかなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第183条 履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第184条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第181条の規定は、前項の担保を提供させようとする場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第185条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延期に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債権者が町の不利益にその財産を隠し、損い、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第186条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、債権履行延期申請書(様式第70号)を町長に提出しなければならない。

2 主務課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決裁を受けて承認の決定をしなければならない。

3 主務課長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には必要に応じ、町長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第187条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書(様式第71号)を町長に提出しなければならない。

2 主務課長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、町長の決裁を受けて免除の決定をしなければならない。

3 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第188条 債権の発生の原因となる契約について、その内容を定める場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は債務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務に係る履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならない。

(2) 分割して弁済させることになっている債権については、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事由が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

(4) 当該債権の保全上必要があるときにおいて、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めたときは、これに応じなければならないこと。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿の記載等)

第189条 主務課長は、債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿、調定した後の債権にあっては、徴収簿、調定書、滞納金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権についての別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を記載し、整理しなければならない。

4 主務課長は、未調定債権管理簿に記載された未調定債権について、毎年3月末日の現在高を翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の通知)

第190条 主務課長は、基金について、毎年9月及び3月の末日に調査し、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第191条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第192条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第72号)とする。

第8章 帳簿

(帳簿の整理)

第193条 主務課長は、次に掲げる帳簿を備え整理しなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 過誤払金整理簿

(3) 滞納金整理簿

(4) 過誤納金整理簿 (様式第73号)

(5) 一時借入金整理簿 (様式第74号)

(6) 起債台帳 (様式第75号)

(7) 貸付金台帳 (様式第76号)

(8) 公有財産台帳 (様式第77号)

(9) 備品使用簿 (様式第78号)

(10) 貸付物品受払簿 (様式第79号)

(11) 未調定債権管理簿 (様式第80号)

第194条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備え整理しなければならない。

(1) 歳入計算書(月報) (様式第81号)

(2) 歳出計算書(月報) (様式第82号)

(3) 小口現金払整理簿 (様式第83号)

(4) 資金前渡・概算払等整理簿 (様式第84号)

(5) 前金払整理簿 (様式第86号)

(6) 部分払整理簿 (様式第87号)

(7) 保管会計出納簿 (様式第89号)

(8) 公有財産記録簿 (様式第91号)

(9) 物品出納台帳 (様式第92号)

(10) 物品受払簿 (様式第93号)

(11) 寄託品受払簿 (様式第94号)

(12) 物品貸与簿 (様式第95号)

(13) 基金記録簿 (様式第96号)

(補助簿)

第195条 主務課長及び会計管理者等は、前2条に規定する帳簿のほか、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の区分)

第196条 帳簿は、年度別及び会計ごとに区分し、必要において、月計及び累計を付するものとする。

第9章 雑則

(職員の賠償責任に係る職の指定)

第197条 法第243条の2第1項の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる行為については、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第243条の2第1項第1号から第3号までに係るもの 権限を専決又は代決することができる者

(2) 法第243条の2第1項第4号に係るもの 監督又は検査に従事する者

(事故の報告)

第198条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券又は物品を亡失し、又は損傷したときは、金品亡失(損傷)報告書(様式第97号)により町長に報告しなければならない。

2 出納員若しくはその他の会計職員、資金前渡受者、収入事務受託者又は支出事務受託者は、その保管に係る現金、有価証券又は物品を亡失し、又は損傷したときは、金品亡失(損傷)報告書により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して町長に報告しなければならない。

4 物品を使用している職員は、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、金品亡失(損傷)報告書により主務課長を経て町長に報告しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第199条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動のあった日から10日以内にその担任する事務を出納員事務引継書(様式第98号)により後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、会計管理者に引き継がなければならない。この場合において、会計管理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、これを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により引き継ぐことができないときは、会計管理者は、これに代わって、後任者に引き継がなければならない。

4 第1項による事務引継者は、前任出納員又は会計管理者がこれに署名押印して町長に提出しなければならない。

5 資金前渡受者に異動があった場合の事務引継ぎについては、前各項の規定の例によりこれをしなければならない。

(証拠書類の記載及び訂正)

第200条 証拠書類の文字及び押印は、明確にこれをしなければならない。

2 納入通知書、返納通知書、領収書、受領書又は保管証の首頭金額は、これを訂正することができない。

3 前項の場合を除くほか、証拠書類の文字を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、証明の押印をしなければならない。

(証拠書類の整理)

第201条 証拠書類は年度別及び会計ごとに区分し、毎月科目ごとに整理し、編冊して保存しなければならない。

2 前項の編冊は、款及び項ごとに仕切紙(様式第99号)を挿入し、金額を表記して袋とじとしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により袋とじとしたときは、表紙(様式第100号)及び接続目にその公印を押さなければならない。

4 第1項に規定する証拠書類の編集は、証拠書の厚さがおおむね5センチメートルを超える場合は、その区分を表示して分冊することができる。

5 前各項の規定は、資金前渡受者が、第50条の規定による証拠書類を編集する場合に準用する。

(帳簿等の照合)

第202条 証拠書類は、前条により整理するとき、その他必要の都度帳簿及び関係書類とそれぞれ照合し、確認しなければならない。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第203条 会計管理者は、一般会計又は特別会計の歳計現金が一時不足する場合には、各会計相互間において歳計現金を運用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 朝日町会計規則(昭和40年朝日町規則第3号)は、廃止する。

(契約等の経過措置)

3 この規則施行前において既になされた契約その他の行為については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(契約等の経過措置)

2 この規則の施行において既になされた契約その他の行為については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正前の朝日町会計規則は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第31条関係)

支出負担行為整理区分表(その1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

給与支出調書

 

 

 

 

2 職員手当

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

給与支出調書

 

 

 

各種台帳又は命令簿

 

 

辞令書の写

 

 

 

3 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

給与支出調書

共済組合負担金

又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

 

 

払込通知書

社会保険料

 

 

 

 

 

 

4 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書病院等の請求書、受領書又は証明書

裁定書の写

 

5 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

6 賃金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支出調書

 

7 報償費

交付決定のとき。

交付を要する額

 

 

8 旅費

 

 

 

 

(1) 費用弁償、普通旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、命令簿

 

(2) 特別旅費

依頼のとき。

相当級と支出を要する額

 

 

9 交際費

交付決定のとき。

交付を要する額

請求書

 

10 需用費

 

 

 

 

(1) 需用費

契約を締結するとき。

又は請求のあったとき。

契約金額、請求金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、請求書

消耗品費、燃料費、修繕料、印刷製本費、光熱水費、食糧費

(2) 食糧費

接遇のとき。

接遇しようとする額

通知文書

会議、会食用費

11 役務費

契約を締結するとき。

又は請求のあったとき。

契約金額、請求金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、請求書

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

12 委託料

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、請求書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、施行伺書

 

15 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、施行伺書

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書

 

18 負担金、補助金、交付金

指令をするとき。

指令金額

交付申請書、交付決定書

 

19 扶助費

扶助決定のとき。

扶助を要する額

交付決定書

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

 

21 補償、補填及び賠償金、償還金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、決定書、判決書謄本、払込通知書

 

22 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

払込通知書、決定書、請求書

 

23 投資金、出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書、申込書

 

24 公課費

支出決定のとき又は払込通知を受けたとき。

支出しようとする額又は払込指定金額

払込通知書

 

25 積立金、寄附金、繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

決定書

 

支出負担行為等の整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

支出調書

 

2 繰替払

繰替払をしたとき。

繰替払をした額

繰替払調書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出内訳書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした範囲内の額

契約書

 

5 返納金の戻入

戻入しようとするとき。

戻入を要する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第1の2(第86条の2関係)

随意契約範囲表

 

契約の種類

金額

(1)

工事又は製造の請負

130万円

(2)

財産の買入れ

80万円

(3)

物件の借入れ

40万円

(4)

財産の売払い

30万円

(5)

物件の貸付け

30万円

(6)

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第2(第158条関係)

公有財産区分種目表

大区分

小区分

種目

単位

摘要

1 不動産

1 土地

1 宅地

m3

用途により行政施設を本庁舎、支所出張所、消防施設及びその他の行政施設に、公共用施設を学校、幼稚園、保育所、公会場、公営住宅及びその他の公共用施設に分類すること。以下土地について同じ。

2 田

 

3 畑

 

4 森林

 

5 原野

 

6 牧場

 

7 池沼

 

8 鉱泉地

 

9 墳墓地

 

10 海浜地

 

11 公園広場

 

12 雑種地

他の種目に属しないもの

2 土地の従物

1 立木竹

m3

庭木その他材積を基準として算定し難いもの材積を基準としてその価格を算定するもの

3 建物

1 事務所建

(建) m3

公署、集会場、学校等の主な建物を包括する。

(延) 〃

その他1、土地1、宅地の摘要によること。以下建物について同じ。

2 住宅建

(建) m3

(延) 〃

宿舎、合宿舎等の主な建物を包括する。

3 倉庫建

(建) 〃

(延) 〃

上屋を包括する。

4 雑屋建

(建) 〃

小屋、物置、廊下、便所、門衛所、用務員室等

(延) 〃

他の種目に属しないものを包括する。

2 動産

1 船舶

固有の名称による

(隻) トン

20トン以上のもの

2 浮標

 

3 浮浅橋

 

4 浮ドック

 

5 航空機

 

3 工作物施設等

1 工作物

1 門

木門、石門等の各1箇所をもって1基とする。

2 囲障

m

さく、へい、垣、生垣等を含む。

3 水道

1式をもって1基とする。

4 下水

溝きょ、埋下水等の各1式をもって1基とする。

5 築庭

築山、置石、泉水(立木竹を除く。)を1団とし1箇所をもって1基とする。

6 池非

貯水池、ろ水池、井戸等の1箇所をもって1基とする。

7 舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、アスファルト舗等の各1箇所をもって1基とする。

8 土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1基とする。

9 岸壁

m

 

10 トンネル

 

11 その他の工作物

 

個有の名称による。

2 装置(常時定着するもので物品として区分するものを除く。)

1 照明装置

電灯、ガス灯、孤光等に関する設備の各1式をもって1基とする。

2 暖房装置

1式をもって1基とする。

3 冷房装置

4 通風装置

5 消火装置

6 通信装置

私設電話、電鈴等の各1式をもって1基とする。

7 煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として1基とする。

8 貯槽

水槽、油槽、ガス槽施設等1式をもって1基とする。

9 燈台

1式をもって1基とする。

10 望楼

11 昇降機

12 動力装置

発電、発動装置、変電蓄電装置等各1式をもって1基とする。

13 諸標

立標、信号標識、掲示場等各1式をもって1基とする

14 その他装置

個有の名称による。

4 物権

1 地上権

個有の名称による

m3

 

2 地役権

3 鉱業権

4 その他

5 無体財産権

1 特許権

個有の名称による

 

2 著作権

3 商標権

4 実用新案権

5 その他

6 有価証券

1 株券

個有の名称による

 

2 社債券

3 地方債証券

4 国債証券

5 その他

7 出資権利

1 出資による権利

個有の名称による

千円

 

2 持分

3 出資証券

4 受益証券

5 その他

別表第3(第161条関係)

物品分類表

区分

大分類

小分類

説明

類別

番号

類別

番号

類別

備品

備品

1

机・椅子類

16

ちゅう具類

その形状又は性質を変更することなく比較的長期間にわたって使用に耐える物及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管すべき物

2

箱・棚・台類

17

電気機械類

3

文具類

18

通信機械類

4

事務用機器類

19

工作機械類

5

印章類

20

木工機械類

6

音響・照明用具類

21

建設機械類

7

写真・光学用具類

22

産業機械類

8

測定・測量・表示用具類

23

鑑定・分析・試験用具類

9

装飾・造作用具類

24

車両運搬具船舶類

10

諸工具類

25

美術・工芸類

11

被服・装具類

26

標本類

12

暖冷房用具類

27

学校教材用具類

13

体育厚生用具類

28

非常用具類

14

衛生用具類

29

雑具類

15

医療機械器具類

 

 

図書

1

図書類

 

 

その性質上長期にわたって使用に耐える物、法令集、参考書、地図及び教材用の図書等

動物

1

家畜類

3

その他の動物・魚類

比較的長期にわたって飼育する動物。ただし、実験用等のものは、消耗品として整理すること。

2

鳥類

 

 

消耗品

消耗品

1

用紙類

5

燃料類

備品及び寄託動産以外の物並びに実験用等の動物及び魚類で短期間に消耗される物

2

事務用文具類

6

印刷物類

3

消耗器材類

7

雑品類

4

郵券証紙類

 

 

生産物

1

生産品類

2

製作品類

農林、水産物の収穫物及び生産物又は材料を使用して製作、製造した物

原材料品

1

事業用品類

3

試験・研究用品類

工事用及び医療用に使用する材料並びに給食用の材料品又は生産、製作用に使用する材料

2

教科用品類

4

給食用品類

寄託動産

占有動産

1

借上品類

2

寄託品類

他の者から借り入れて使用のため保管する動産及び寄託を受けて保管する動産

備考

1 この物品類別表の項目別に品目別の固有の名称を掲げて整理すること。

2 標本については、金額にかかわらず備品とすること。

3 図書については、図書館、学校等で閲覧、貸出し用に供する目的のものは備品に類別し、前記以外の執務参考用図書については消耗品の印刷物類に類別整理すること。

別表第4 削除

様式目次

(様式番号) (名称・関係条)

様式第1号その1 調定通知書(第6条)

様式第1号その2 調定通知書(第6条)

様式第2号及び様式第3号 削除

様式第4号 納入通知書(第14条)

様式第5号 戻入命令書(第17条)

様式第6号 返納通知書(第17条)

様式第7号 会計管理者等の日付印(第22条)

様式第8号 領収書(第22条)

様式第9号 現金等払込書(第22条)

様式第10号 収納計算書(第23条)

様式第11号 収入一覧表(第24条)

様式第12号 滞納調書(第24条)

様式第13号 証券支払拒絶通知書(第25条)

様式第14号 証券還付通知書(第25条)

様式第15号 収入支出更正命令書(第26条)

様式第16号 督促状(第27条)

様式第17号 不納欠損通知書(第28条)

様式第18号 その1 支出負担行為伺書(第31条)

〃      その2 支出負担行為伺書兼支出命令書(第31条)

〃      その3 支出命令書(第33条)

様式第19号 削除

様式第20号 支払案内書(第36条)

様式第21号 削除

様式第22号 資金前渡概算払精算票(第50条)

様式第23号 振替命令書(第55条)

様式第24号 送金依頼書(第56条)

様式第25号 送金案内書(第56条)

様式第26号 口座振込依頼書(第57条)

様式第27号 口座振込通知書(第57条)

様式第28号 公金振替書(第58条)

様式第29号 小切手償還請求書(第59条)

様式第30号 戻出命令書(第62条)

様式第31号 略(第63条)

様式第32号 過誤納金充当通知書(第64条)

様式第33号 削除

様式第34号 歳出計算書(日報)(第66条)

様式第35号 歳入歳出決算事項別明細説明書(第69条)

様式第36号 財産に関する説明書(第69条)

様式第37号 予定価格調書(第78条)

様式第38号 その1 入札書(第80条)

〃      その2 〃

様式第39号 その1 契約書(第88条)

〃      その2 〃

〃      その3 〃

様式第40号 その1 請書(第88条)

〃      その2 〃

〃      その3 〃

様式第41号 その1 変更契約書(第91条)

〃      その2 〃

〃      その3 〃

様式第42号 その1 変更請書(第91条)

〃      その2 〃

〃      その3 〃

様式第43号 その1 完成認定書(第103条)

〃      その2 〃(第103条)

〃      その3 検収調書(第103条)

様式第44号 出来高調書(第103条)

様式第45号 支払拒絶通知書(第115条)

様式第46号 小切手未払資金繰越報告書(第119条)

様式第47号 小切手未払資金組入報告書(第120条)

様式第48号 指定金融機関等繰替払報告書(第121条)

様式第49号 隔地払未済金納付報告書(第123条)

様式第50号 収支日計表(第127条)

様式第51号及び様式第52号 削除

様式第53号 保管証券整理票(第136条)

様式第54号 保管金(証券)受入通知書(第137条)

様式第55号 保管証(第137条)

様式第56号 保管金払出通知書(第138条)

様式第57号 利札払出通知書(第139条)

様式第58号 公用開始廃止決定書(第142条)

様式第59号 公有財産所属換調書(第146条)

様式第60号 行政財産使用許可申請書(第150条)

様式第61号 行政財産使用許可書(第150条)

様式第62号 普通財産貸付申込書(第153条)

様式第63号 普通財産処分調書(第157条)

様式第64号 物品引渡書(第164条)

様式第65号 物品請求書(第165条)

様式第66号 物品所属換調書(第168条)

様式第67号 不用品処分決議書(第171条)

様式第68号 物品貸付申込書(第173条)

様式第69号 物品貸付通知書(第173条)

様式第70号 債権履行延期申請書(第186条)

様式第71号 債権免除申請書(第187条)

様式第72号 基金運用状況調(第192条)

様式第73号 過誤納金整理簿(第193条)

様式第74号 一時借入金整理簿(第193条)

様式第75号 起債台帳(第193条)

様式第76号 貸付金台帳(第193条)

様式第77号 その1 公有財産台帳(土地)(第193条)

〃      その2 〃     (建物)(第193条)

〃      その3 〃     (山林)(第193条)

〃      その4 〃     (動産)(第193条)

〃      その5 〃     (物権)(第193条)

〃      その6 〃     (無体財産)(第193条)

〃      その7 〃     (有価証券)(第193条)

様式第78号 備品使用簿(第193条)

様式第79号 貸付物品受払簿(第193条)

様式第80号 未調定債権管理簿(第193条)

様式第81号 歳入計算書(月報)(第194条)

様式第82号 歳出計算書(月報)(第194条)

様式第83号 小口現金払整理簿(第194条)

様式第84号 資金前渡・概算払等整理簿(第194条)

様式第85号 削除

様式第86号 前金払整理簿(第194条)

様式第87号 部分払整理簿(第194条)

様式第88号 削除

様式第89号 保管会計出納簿(第194条)

様式第90号 削除

様式第91号 その1 公有財産記録簿(土地建物)(第194条)

〃      その2 〃      (土地建物以外のもの)(第194条)

様式第92号 物品出納台帳(第194条)

様式第93号 物品受払簿(第194条)

様式第94号 寄託品受払簿(第194条)

様式第95号 物品貸与簿(第194条)

様式第96号 基金記録簿(第194条)

様式第97号 金品亡失(損傷)報告書(第198条)

様式第98号 出納員事務引継書(第199条)

様式第99号 仕切紙(第201条)

様式第100号 表紙(第201条)

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様式第2号及び様式第3号 削除

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様式第8号 削除

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様式第19号 削除

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様式第21号 削除

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様式第23号 削除

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様式第31号(第63条関係)略

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様式第33号 削除

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様式第51号及び様式第52号 削除

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様式第85号 削除

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様式第88号 削除

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様式第90号 削除

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朝日町会計規則

昭和55年5月28日 規則第4号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和55年5月28日 規則第4号
昭和61年7月1日 規則第3号
昭和62年2月19日 規則第3号
昭和63年2月26日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第5号
平成4年2月7日 規則第2号
平成4年8月7日 規則第13号
平成5年7月20日 規則第17号
平成6年9月1日 規則第9号
平成7年3月24日 規則第7号
平成9年3月25日 規則第4号
平成10年9月30日 規則第9号
平成13年2月26日 規則第6号
平成17年6月27日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年1月30日 規則第2号
平成23年6月27日 規則第17号
平成24年5月10日 規則第11号
平成25年1月22日 規則第2号
平成25年9月24日 規則第18号
平成26年9月1日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月1日 規則第26号
平成30年4月19日 規則第6号
平成30年7月5日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第11号
令和2年9月25日 規則第19号
令和4年2月25日 規則第3号
令和5年6月1日 規則第34号
令和5年11月17日 規則第44号