○朝日町課設置条例

平成23年6月15日

条例第5号

朝日町課設置条例(平成16年朝日町条例第2号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画情報課

税務課

町民環境課

保険福祉課

子育て健康課

産業建設課

広報・町史編さん課

防災保全課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 総務課

 人事、財務、選挙、交通安全、庶務等に関すること。

 他の主管に属しないこと。

(2) 企画情報課

 総合計画、都市計画、企業誘致、情報化、まちづくり等に関すること。

(3) 税務課

 町税賦課及び徴収等に関すること。

(4) 町民環境課

 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、年金、環境衛生、公害、廃棄物の処理、清掃、墓地公園等に関すること。

(5) 保険福祉課

 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、社会福祉等に関すること。

(6) 子育て健康課

 福祉医療、保健衛生等に関すること。

(7) 産業建設課

 道路、都市計画道路等、河川、砂防、住宅、建築、土地区画整理、農林業、商工業、労働、消費生活等に関すること。

(8) 広報・町史編さん課

 町史編さん及び刊行に関すること。

 町史編さんに関する調査及び記録に関すること。

 広報、統計等に関すること。

(9) 防災保全課

 消防、防災、危機管理、財産等に関すること。

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(朝日町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 朝日町特別職報酬等審議会条例(昭和39年朝日町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成12年朝日町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町都市計画審議会条例の一部改正)

4 朝日町都市計画審議会条例(昭和46年朝日町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝日町課設置条例

平成23年6月15日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月15日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第2号
令和4年3月17日 条例第1号
令和4年12月13日 条例第21号