○朝日町特別職報酬等審議会条例
昭和39年11月21日
条例第18号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、朝日町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、朝日町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する者とする。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第4条の規定による改正前の朝日町特別職報酬等審議会条例第2条の規定及び第5条の規定による改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第4条の規定による改正前の朝日町特別職報酬等審議会条例第2条の規定中「、助役及び収入役」とあるのは「及び収入役」と、及び第5条の規定による改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第1条の規定中「、助役及び収入役」とあるのは「及び収入役」と、「/助役 月額 570,000円/収入役 月額 560,000円/」とあるのは「収入役 月額 560,000円」とする。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)抄
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定については、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 この条例第4条の規定による改正後の朝日町特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。