○朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の健康保持・健康づくりのため多目的な利用を目的として、多目的広場の設置及び管理に関して必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 朝日町多目的広場(さわやか広場)

位置 朝日町大字柿587番地

(管理)

第3条 多目的広場は、子育て健康課が管理する。

(使用の許可)

第4条 多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 多目的広場の使用料は無料とする。ただし、その利用が営利を目的とした場合は1日につき5,000円の使用料を納めなければならない。

2 既に納めた使用料は還付しない。ただし、町長は使用者がその責めに帰することができない理由により多目的広場を使用することができなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用時間)

第6条 多目的広場の使用時間は、午前9時~午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 多目的広場の休業日は次のとおりとする。

(1) 1月1日~3日及び12月29日~31日まで

(2) その他町長が特に認めた日

(使用の拒否)

第8条 町長は、使用者が次の各号に該当するときは、その者を退場させることができる。

(1) 多目的広場の秩序を乱す行為をしたとき。

(2) 故意に規則に違反した行為をし、又は職員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、多目的広場使用上の注意事項を遵守しなければならない。

2 多目的広場の使用に関して使用者の故意又は過失によって生じた事故は、全て使用者の責に帰するべきものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

朝日町多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第15号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月17日 条例第15号
平成12年6月22日 条例第24号
平成16年3月18日 条例第2号
平成23年6月15日 条例第5号