○朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年8月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年朝日町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第6項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の制限)

第3条 条例第3条第4号の規則で定める所得の制限を超えない者は、次の各号の場合に該当しない者とする。

(1) 障がい者については、次の又はに該当する場合

 本人の前年の所得(1月から8月までの受給資格については、前前年の所得とする。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額以上であるとき。

 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)で主として当該障がい者の生計を維持する者の前年の所得が当該扶養義務者等の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額以上であるとき。

(2) 一人親家庭等の母又は父及び児童については、次の又はに該当する場合

 一人親家庭等の母又は父及び児童にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額以上であるとき。

 一人親家庭等の母又は父、若しくは一人親家庭等の児童の扶養義務者等又は一人親家庭等の児童の保護者にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて児童扶養手当法施行令第2条の4第4項に定める額以上であるとき。

(3) 子どもについては、保護者の前年の所得が、その扶養親族等の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条の規定により定める額以上であるとき。

2 前項各号における所得の範囲及びその算定方法は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

(2) 前項第2号 児童扶養手当法施行令

(3) 前項第3号 児童手当法施行令

(受給資格の認定及び更新)

第4条 条例第4条第1項及び第2項の規定による受給資格の認定及び更新の申請は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、受給資格の更新の申請にあっては、申請者の区分が条例第2条第1項又は第1項に該当するときは、当該更新の申請を要しない。

2 条例第4条第1項及び第2項の規定による受給資格を証する証明書の交付は、福祉医療費受給資格証(様式第3号又は様式第3号の1。以下「受給資格証」という。)によるものとする。この場合において、受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が、6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(以下「未就学児」という。)にあっては、現物給付用福祉医療費受給資格証(様式第3号の1。以下「現物給付用受給資格証」という。)を併せて交付するものとする。

3 町長は、条例第4条の申請において、認定をすることが適当でないと認めるときは、福祉医療費受給資格認定(更新)申請却下通知書(様式第2号。以下「申請却下通知書」という。)を、条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)又は保護者等に送付する。

(条例第4条第1項の規則で定める受給資格を証する証明書)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める受給資格を証する証明書は、福祉医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)とする。

(受給資格証及び現物給付用受給資格証の有効期間)

第6条 受給資格証及び現物給付用受給資格証の有効期間の始期は、毎年9月1日とする。ただし、新たに受給資格者となった場合の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第3条による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定を受けたとき 要件の該当日。ただし、障がい者(転入により対象者としての要件に該当する者を除く。)にあっては、対象者となる事実を確認した日(以下「事実確認日」という。)から1月以内に認定を受けたときは、対象者となる事実が発生した日の属する月の初日とする。

(2) 要件の該当日(障がい者にあっては、事実確認日)から1月を超えて認定を受けたとき 認定した日の属する月の初日

(3) 前2号以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合 当該要件の該当日

2 受給資格証及び現物給付用受給資格証の終期は、毎年8月31日とする。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の受給資格証及び現物給付用受給資格証の終期は、その区分に応じて当該各号に定めるところによる。

(1) 受給資格者が条例第2条第2項から第4項までに規定する一人親家庭等の母又は父及び児童であって、対象となる児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日

(2) 受給資格者が6歳に達する場合 6歳に達する日以後の最初の3月31日(現物給付用受給資格証に限る。)

4 前3項のほか、受給資格証又は現物給付用受給資格証の始期又は終期にやむを得ない事由があると認めたときは、町長が別に定める。

(受給資格証及び現物給付用受給資格証の更新及び返還)

第7条 町長は、受給資格者の受給資格証(未就学児にあっては、現物給付用受給資格証を含む。以下この条及び次条について同じ。)の有効期間が満了する場合において、当該受給資格者等から条例第4条第2項に規定する更新の申請(以下「更新申請」という。)がされ、引き続き受給資格を有すると認めるときは、受給資格証の更新(以下「更新」という。)をするものとする。ただし、町長が認めるときは、更新申請によらず更新をすることができる。

2 受給資格者等は、対象者の要件に該当しなくなったとき、又は受給資格証の有効期間が満了したときは、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第8条 受給資格者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)及び破り、又は汚した受給資格証を町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。

第9条 削除

(証明書料)

第10条 条例第6条の規則で定める額は、福祉医療費領収証明書(福祉医療費助成申請書)(様式第5号。以下「領収証明書(申請書)」という。)1枚(以下「1枚」という。)につき1枚の証明の交付に要する費用の額(以下「証明書料」という。200円を上限とする。)とする。ただし、町長と四日市医師会長等との協定に基づき、医療機関等が証明書料を受給資格者等から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(福祉医療費領収証明一覧表(様式第6号(医療機関用)及び様式第7号(保険薬局用)。以下「一覧表」という。)の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を四日市医師会等に交付することにより受給資格者等に対する助成に代えるものとする。

(助成の申請)

第11条 条例第8条第1項の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、領収証明書(申請書)に受給資格証及び現物給付用受給資格証、保険医療機関の発行する医療費証明書その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した領収証明書(申請書)又は一覧表を町長に提出し、町長がこれによることが適当と認めるときは、領収証明書(申請書)又は一覧表の提出により受給資格者等から申請があったものとみなす。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)による医療の給付を受ける者にあっては、町長がこれによることが適当と認める高確法第48条により設立された三重県後期高齢者医療広域連合の作成する帳票により助成するものとする。

(助成の決定及び通知)

第12条 条例第9条の規定により助成を決定したときは、当該助成の決定の対象となる医療、助成額及び振込口座を福祉医療費助成決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし、当該助成申請について却下の決定をしたときは、当該却下の決定の対象となる医療及び却下理由を福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(助成の交付方法)

第13条 福祉医療費の助成は、朝日町指定金融機関又は収納代理金融機関等にある受給資格者の口座に助成額を振り込むことによるものとする。

(届出事項等)

第14条 条例第10条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 加入医療保険

(2) 所得

(3) 振込口座

(4) その他町長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第15条 条例第10条に規定する届出事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格変更届(様式第10号)によるものとする。

2 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費受給資格喪失届(様式第11号)によるものとし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行うものとする。

3 条例第10条に規定する届出は、受給資格証を添えて行うものとする。ただし、受給資格証を添えることができないときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証に代えることができる。

(第三者の行為による被害届)

第16条 条例第10条に規定する助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者の行為による被害届(様式第12号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(朝日町老人医療費の助成に関する条例施行規則等の廃止)

2 朝日町老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年朝日町規則第1号)、朝日町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年朝日町規則第10号)、朝日町心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第6号)及び朝日町母子家庭の医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年朝日町規則第5号)は、廃止する。

(経過規定)

3 平成13年8月31日までの医療に関する給付に係る医療費については、廃止された規則の規定による。

(経過措置)

4 平成18年4月1日から平成18年8月31日までの診療に係る医療費の助成については、朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項第3号中「児童手当法施行令」とあるのは「児童手当施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第155号)による改正前の児童手当法施行令」と読み替えるものとする。

(平成14年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成14年3月31日までの医療に関する給付に係る医療費については、従前の規則による。

(平成15年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成15年9月1日の前日までに、改正前の規則に規定する「68・69歳老人」の対象となった者が、平成17年8月31日までに受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成15年規則第21―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成16年3月31日までの医療に関する給付に係る医療費については、従前の規則による。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日以前に対象者のうち老人保健法による医療の給付を受けた者にあっては、改正後の第11条第3項の規定にかかわらず、町長がこれによることが適当と認める国民健康保険法による国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金の作成する帳票により助成をするものとする。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日より適用する。

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朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年8月27日 規則第20号

(平成30年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年8月27日 規則第20号
平成14年3月31日 規則第14号
平成15年8月1日 規則第21号
平成15年9月18日 規則第21号の2
平成16年3月18日 規則第2号
平成17年7月14日 規則第14号
平成17年8月26日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年6月16日 規則第12号
平成21年5月14日 規則第10号
平成21年9月4日 規則第14号
平成23年6月27日 規則第17号
平成24年4月2日 規則第8号
平成24年5月18日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年7月18日 規則第23号
平成30年8月28日 規則第10号