○朝日町福祉医療費の助成に関する条例
平成13年6月21日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、障がい者、一人親家庭等の母又は父及び児童並びに子どもの医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)で、その等級が1級、2級、3級及び4級の者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「判定機関」という。)において、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)と判定された者のうち知能指数が50以下の者又は療育手帳の障害程度が最重度、重度若しくは中度の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者(精神障害児を含む。以下同じ。)で、その障害の等級が1級の者
(1) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳未満児
(2) 一人親家庭等の母又は父に扶養されている18歳未満児
5 この条例で「子ども」とは、15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
6 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
(1) 対象者の負傷又は疾病につき医療保険各法による療養及び医療の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給
(2) 前号に掲げるもののほか、対象者の負傷又は疾病につき他の法令の規定による国又は地方公共団体の負担における医療の給付又は支給
8 この条例において「保険医療機関」とは、病院、診療所、薬局等医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱うものをいう。
9 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護している者をいう。
(1) 朝日町の区域内に住所を有する者
(2) 医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができる者
(4) 規則で定める所得の制限を超えない者。ただし、子どもについては適用しないものとする。
(受給資格の認定及び更新)
第4条 対象者又は当該保護者(以下「申請者」という。)は、この条例に定める福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定の申請を行い、町長の認定を受け、規則で定める受給資格を証する証明書(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)又は当該保護者(以下「受給資格者等」という。)は、規則で定めるところにより1年ごとに受給資格の更新の申請を行い、町長の認定を受けなければならない。
(福祉医療費の助成)
第5条 町長は、受給資格者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定めるところにより、その者に対し、その満たない額(以下「対象医療費」という。)に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。
(1) 当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの当該医療に関する給付の額
(2) 当該疾病又は負傷について保険給付に併せて、医療保険各法又は共済組合等の規約、定款、運営規則その他の規則の規定により、これに準ずる給付制度がある場合は、当該給付を受けることができる額(現に給付がなされるか否かにかかわらず、当該給付制度により給付を受けたものとみなして、この条例の適用をしないものとした額を含む。)
(3) 精神障害者における通院以外の医療に関する対象医療費に相当する額
2 前項に規定する医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(証明書料の助成)
第6条 町長は、受給資格者等が福祉医療費の助成を申請するため、当該福祉医療費に係る証明書料を支払ったときは、当該福祉医療費証明書の交付を受けるために要する費用について、その者に対し、規則で定める額を証明書料として助成する。ただし、福祉医療費の助成の対象とならない証明書料は、助成しない。
(受給資格証の提示)
第7条 受給資格者等は、福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合は、保険医療機関において医療に関する給付を受ける際、当該保険医療機関に対し受給資格証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第8条 受給資格者等は、福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に福祉医療費及び証明書料の助成を申請しなければならない。
2 前項による申請は、申請をすることができるときから2年を経過したときは、当該助成の申請をすることができない。
(助成の決定)
第9条 町長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る福祉医療費及び証明書料の助成額を決定し、規則で定めるところにより決定した内容を通知する。
(受給資格に係る変更等の届出)
第10条 受給資格者等は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、そのときから14日以内に、助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに、それぞれ町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、受給資格者等が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、当該疾病又は負傷に関する損害賠償の額の限度において、福祉医療費及び証明書料の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する額を返還させることができる。
(不正利益の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費及び証明書料の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第13条 福祉医療費及び証明書料の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(報告の徴収)
第14条 町長は、受給資格の認定又は福祉医療費及び証明書料の助成を受け、若しくは受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(朝日町老人医療費の助成に関する条例等の廃止)
2 朝日町老人医療費の助成に関する条例(昭和46年条例第27号)、朝日町心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年条例第10号)、朝日町母子家庭の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第11号)及び朝日町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第26号)は、廃止する。
(経過規定)
3 平成13年8月31日までの診療に係る医療費については、廃止された条例の規定による。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成15年9月1日の前日までに、改正前の条例に規定する「68・69歳老人」の対象となった者が、平成17年8月31日までに受けた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日から施行し、改正後の第2条第1項第2号及び第3号の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。