○朝日町職員の職の設置に関する規則

昭和43年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町長事務部局に勤務する職員並びにその他の職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(朝日町長事務部局に勤務する職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、朝日町長事務部局に勤務する職員の職は、次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 課長

(3) 室長

(4) 園長

(5) 事務長

(6) 副参事

(7) 主監

(8) 課長補佐

(9) 室長補佐

(10) 副園長

(11) 園長心得

(12) 主幹

(13) 係長

(14) 園長補佐

(15) 主査

(16) 主任

(17) 主任保育士

(18) 主事

(19) 技師

(20) 保育士

(21) 保健師

(22) 看護師

(23) 栄養士

(その他の職員)

第3条 第2条に定めるもののほか、朝日町に次の職員の職を置く。

主事補、技術補、運転士、調理師、調理員、用務員

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年9月19日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝日町職員の職の設置に関する規則

昭和43年10月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第3号
昭和51年11月26日 規則第8号
昭和60年4月1日 規則第6号
平成5年3月25日 規則第4号
平成7年3月24日 規則第7号
平成9年3月26日 規則第5号
平成10年12月22日 規則第13号
平成12年3月24日 規則第14号
平成14年2月1日 規則第1号
平成16年3月18日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第5号
平成18年9月28日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第3号
平成21年8月27日 規則第13号
平成23年6月27日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第30号