○朝日町都市公園条例施行規則
平成5年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町都市公園条例(平成16年朝日町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公園施設の設置又は管理の許可申請手続)
第3条 法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、様式第2号による公園施設(設置・管理)許可申請書を町長に提出しなければならない。
(占用の許可申請手続)
第4条 法第6条第2項の規定に基づき、公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第3号による公園占用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(保管工作物等の掲示場所)
第7条 条例第13条の3第1項第1号の規則で定める場所は、朝日町役場の掲示板とする。
(保管工作物等一覧簿)
第8条 町長は、保管工作物一覧簿(様式第6号)を企画情報課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第9条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。