○朝日町都市公園条例施行規則

平成5年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、朝日町都市公園条例(平成16年朝日町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可申請手続)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づき、行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による公園内行為許可申請書を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可申請手続)

第3条 法第5条第1項の規定に基づき、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、様式第2号による公園施設(設置・管理)許可申請書を町長に提出しなければならない。

(占用の許可申請手続)

第4条 法第6条第2項の規定に基づき、公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第3号による公園占用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可事項変更許可申請手続)

第5条 条例第3条第3項、法第5条第1項又は第6条第3項の規定に基づき、許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第4号による許可事項変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請手続)

第6条 条例第12条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、行為等の許可申請手続の際に様式第5号による公園使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(保管工作物等の掲示場所)

第7条 条例第13条の3第1項第1号の規則で定める場所は、朝日町役場の掲示板とする。

(保管工作物等一覧簿)

第8条 町長は、保管工作物一覧簿(様式第6号)を企画情報課に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

第9条 削除

(工作物等を返却する場合の受領書)

第10条 条例第13条の7の規定に基づく規則で定める様式は、受領書(第7号様式)とする。

(届出)

第11条 条例第14条の規定に基づく届出は、様式第8号による都市公園完了(原状回復)届を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第12条 この規則第2条から第6条までの許可申請書を受理したときは、その目的、内容その他を検討し、適当と認めたときは、様式第9号による都市公園許可証を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

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朝日町都市公園条例施行規則

平成5年4月1日 規則第10号

(平成23年7月1日施行)