○朝日町健康づくり推進協議会運営規則

昭和55年4月1日

規則第10号

(設置)

第1条 健康づくり対策を推進するため、朝日町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、健康づくりに関する次の事項について審議し、及び企画する。

(1) 住民の健康づくり計画の策定

(2) 住民の健康管理及び健康診査

(3) 健康づくりに関する普及及び啓発

(4) 地区組織活動の育成

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 保健医療関係の団体の代表者

(4) 地区組織の代表者

2 委員の任期は、2年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(顧問)

第6条 協議会に顧問を置くことができる。顧問は、協議会の推薦により会長が委嘱する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子育て健康課において処理する。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

朝日町健康づくり推進協議会運営規則

昭和55年4月1日 規則第10号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第10号
平成3年4月3日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月18日 規則第2号
平成23年6月27日 規則第17号