○朝日町健康づくり推進協議会運営規則

昭和55年4月1日

規則第10号

(設置)

第1条 健康づくり対策を推進するため、朝日町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、健康づくりに関する次の事項について審議し、及び企画する。

(1) 住民の健康づくり計画の策定

(2) 住民の健康管理及び健康診査

(3) 健康づくりに関する普及及び啓発

(4) 地区組織活動の育成

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 保健医療関係の団体の代表者

(4) 地区組織の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(顧問)

第6条 協議会に顧問を置くことができる。顧問は、協議会の推薦により会長が委嘱する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子育て健康課において処理する。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町健康づくり推進協議会運営規則

昭和55年4月1日 規則第10号

(令和6年10月21日施行)