○朝日町公害防止対策委員会規則

昭和46年11月1日

規則第4号

(名称及び事務所)

第1条 本会は、朝日町公害防止対策委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務所を役場町民環境課に置く。

(目的)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ大気中における煤塵、ガス、悪臭、水質汚濁及び騒音、地質等の公害を防止するための調査、審議等をすることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町の関係各種団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表して会務を総理し、会議の議長とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第5条 委員会に顧問及び参与若干人を置くことができる。

2 顧問及び参与は、町長が推挙して委員会の同意を得る。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(特別委員会)

第7条 委員長は、必要と認めたときは、委員会に特別委員会を設け、これに特定の事項の調査、審議等を付記することができる。

2 特別委員会は、付記された事項について会議等の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

(職員)

第8条 委員会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、町長が任命し庶務に従事する。

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

朝日町公害防止対策委員会規則

昭和46年11月1日 規則第4号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第4号
平成元年5月17日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第13号
平成13年4月12日 規則第17号
平成16年3月18日 規則第2号
平成23年6月27日 規則第17号