○朝日町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付する。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第2号による支援等依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第3号による支援等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の4第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第4号による支援費変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第5号による支援等終了決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第6号による支援等終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号の一に該当する場合においては、様式第7号による異動報告書を、町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。

(執務日誌)

第4条 知的障害者福祉の福祉の業務に従事する者は、様式第8号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第5条 町長は、様式第9号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 法第27条の規定により、知的障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「自立支援法」という。)に基づく施設入所支援、宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援(自立支援法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合及び旧法入所施設及び旧法入所施設被措置者から徴収する費用の額は別表第1によるものとし、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する費用の額は別表第2によるものとする。

2 法第27条の規定により、知的障害者が療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用する場合及び旧法通所施設被措置者から納入義務者から徴収する費用の額は別表第3によるものとし、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する費用の額は別表第4によるものとする。

3 法第27条の規定により、身体障害者が居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活支援を利用する場合、当該知的障害者及び扶養義務者から徴収する費用の額は別表第5によるものとする。

4 町長は、前2項の徴収額を様式第10号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に送付しなければならない。

1 この細則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第12条までの規定(第6条第7項及び第8項の規定を除く。)は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による施行前準備行為として、平成15年3月31日から施行する。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による旧措置入所者の施設支援費に係る町長が定める額は、別表第3とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4とし、扶養義務者の負担額は別表第5を適用するものとする。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定施設支援、指定居宅支援等に要する額の算定並びに指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(自立支援法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第6条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(自立支援法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

D2

30,001~80,000

6,700

D3

80,001~140,000

9,300

D4

140,001~280,000

14,500

D5

280,001~500,000

20,600

D6

500,001~800,000

27,100

D7

800,001~1,160,000

34,300

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第6条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、旧法通所施設

1

生活保護法に規定する被保護者

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

380,001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

500,001~520,000

9,500

16

520,001~540,000

10,400

17

540,001~560,000

11,200

18

560,001~580,000

12,000

19

580,001~600,000

12,900

20

600,001~640,000

13,700

21

640,001~680,000

15,400

22

680,001~720,000

17,000

23

720,001~760,000

18,700

24

760,001~800,000

19,900

25

800,001~840,000

20,900

26

840,001~880,000

21,900

27

880,001~920,000

22,900

28

920,001~960,000

23,900

29

960,001~1,000,000

24,900

30

1,000,001~1,040,000

25,900

31

1,040,001~1,080,000

27,200

32

1,080,001~1,120,000

28,500

33

1,120,001~1,160,000

29,900

34

1,160,001~1,200,000

31,200

35

1,200,001~1,260,000

32,500

36

1,260,001~1,320,000

34,500

37

1,320,001~1,380,000

36,500

38

1,380,001~1,440,000

38,500

39

1,440,001~1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第4(第6条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、旧法通所施設

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

D2

30,001~80,000

3,300

D3

80,001~140,000

4,600

D4

140,001~280,000

7,200

D5

280,001~500,000

10,300

D6

500,001~800,000

13,500

D7

800,001~1,160,000

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第5(第6条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護行動援護

30分当たり

重度訪問介護

1時間当たり

短期入所

1日当たり

グループホームケアホーム

1月当たり

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

2,200

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

3,300

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

4,600

D4

140,001~280,000

7,200

300

600

1,000

7,200

D5

280,001~500,000

10,300

400

800

1,400

10,300

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,000

1,800

13,500

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,200

2,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

1,600

2,800

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,000

3,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

2,400

4,100

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

2,800

4,800

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

3,200

5,500

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

3,800

6,400

47,800

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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朝日町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月18日 規則第2号
平成16年3月30日 規則第6号
平成16年11月8日 規則第13号
平成17年4月20日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年10月10日 規則第34号
平成23年6月27日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第9号