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農地法の許可・届出について

更新日:2025年9月1日

農地は農業の継続や食料の安定供給のための重要な資源であり、適正かつ計画的に利用されることが求められています。

そのため、農地を売買・貸借・転用する場合や相続した場合は、農地法に基づく許可や届出が必要です。

 

農地を売買・貸借するとき(農地法第3条)

耕作目的で農地の売買・贈与・貸借を行う場合は、農業委員会の許可が必要です。

申請書類

ただし、一定の条件を満たす場合には、農業経営基盤強化促進法による貸借(農地バンクの活用など)により、許可が不要な場合があります。詳しくはこちら

 

 

農地を相続したとき(農地法第3条の3)

農地を相続した場合は、相続を知った日から10か月以内に農業委員会への届出が必要です。なお、専用フォームからオンライン申請も可能です。

 

申請書類

 

オンライン申請

 \二次元コードからも入力できます/

 QRコード

 

 

農地を転用するとき(農地法第4条・第5条)

農地所有者が自分で農地を宅地・駐車場・資材置場などに転用する場合は、農地法第4条の許可・届出が必要です。

農地を売買・貸借して取得した人が、その農地を宅地など農地以外に転用する場合は、農地法第5条の許可・届出が必要です。

 

許可・届出の要否

農地の場所によって、必要な手続きが異なります。

区域区分 手続き方法
農用地区域 原則、不許可
市街化調整区域(農業振興地域含む) 許可基準に基づき審査
市街化区域 届出が必要(許可は不要)

 

4条申請書類

 

5条申請書類

 

 

その他の様式

農地の売買・貸借・転用・相続などの申請や届出にあたり、必要に応じて以下の様式を添付してください。

 

提出書類一覧

 

その他添付資料

 

農地を転用許可後の報告

農地転用の許可を受けた場合は、工事等の進捗状況の定期的な報告や工事完了報告等を行う義務があります。

 

報告書類

 

オンライン報告

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  QRコード

 

 

 

このページに関する問い合わせ先

朝日町農業委員会(産業建設課内)
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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