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農地法第52条に基づく農地賃借料情報提供について
更新日:2024年5月1日
【令和5年度賃借料情報 朝日町農業委員会】
地区名 | 利用地目 | 賃借料 | データ数 | 備考 |
朝日町内 全域 |
田・畑 | 0円(10a当たり) | 0 | 使用貸借(無償)による契約数は65筆 |
農地法第52条の規定に基づき、農業経営基盤強化促進法により賃貸借された実勢の賃借料を集計し、情報提供しますので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。(契約締結時の内容をデータとしているため、その後の当事者間の契約変更等は反映していません。実際の賃借料と異なるときがあります。)
※農地利用権設定申込みの際は、使用貸借契約をお願いしています。
(備考)
平成21年12月15日施行の改正農地法に伴い、標準小作料が廃止されたため、農業委員会は過去1年間において締結された賃借料情報を提供しています。
農地法(情報の提供等)
第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543