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農地法第52条に基づく農地賃借料情報提供について
更新日:2025年5月1日
令和6年中に締結された貸借契約における賃借料は、次の通りでした。
地区名 | 利用地目 | 賃借料 | データ数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
朝日町内全域 |
田・畑 | 0円(10a当たり) | 0 | 使用貸借(無償)による契約数は66筆 |
- 平成21年の農地法改正により、従来の標準小作料制度に代わり、農業委員会が実勢の賃借料情報を提供することとなりました。
- 契約締結時の内容をデータとしており、その後の当事者間の契約変更等は反映していないため、実際の賃借料と異なる場合があります。
- 農地利用権設定申込みの際は、使用貸借契約をお願いしています。
このページに関する問い合わせ先
朝日町農業委員会事務局(産業建設課)
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543