○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する規則

平成31年3月20日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定める用語の意義のほか、次の各号に掲げる法及び条例で使用する用語の例による。

(1) 施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業をいう。

(2) 利用者負担額 施設等の利用者負担の額をいう。

(3) 1号認定子ども 法第19条第1号に掲げる区分に該当する小学校就学前子どもをいう。

(4) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる区分に該当する小学校就学前子どもをいう。

(5) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる区分に該当する小学校就学前子どもをいう。

(6) 利用者 子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者をいう。

(7) 町立幼稚園 朝日町立朝日幼稚園設置条例(昭和41年朝日町条例第6号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(8) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。

(9) 保育短時間 法施行規則第4条第1項に規定する一月当たり平均200時間まで(一日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。

(特定教育・保育施設の利用者負担額)

第3条 朝日町保育所等の利用者負担額に関する条例第2条及び朝日町立朝日幼稚園利用者負担金徴収条例第2条に規定する特定教育・保育施設(特定保育所及び私立幼稚園を除く。)に関する町が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1号認定子ども及び特別利用教育を受ける2号認定子どもの利用者負担額 別表第1に定める額

(2) 2号認定子ども(前号の2号認定子どもを除く。)及び3号認定子どもの利用者負担額 別表第2に定める額

(私立幼稚園の利用者負担額)

第4条 町立幼稚園以外の特定教育・保育施設(私立幼稚園に限る。)に関する町が定める額は、別表第3に定める各区分に応じた額とする。

(特定地域型保育事業の利用者負担額)

第5条 特定地域型保育事業に関する町が定める額は、別表第2に定める各区分に応じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる教育・保育給付認定保護者利用者負担額 零

(1) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、法第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者

(2) 特定教育・保育のあった月において法第15条の3第2項第2号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者

(特定保育所の利用者負担額)

第6条 特定保育所に関する町が定める額は、別表第2に定める各区分に応じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる教育・保育給付認定保護者利用者負担額 零

(1) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、法第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者

(2) 特定教育・保育のあった月において法第15条の3第2項第2号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者

(要保護者等の利用者負担額)

第7条 要保護者等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者のほか、次の各号に定めるものをいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(7) その他町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると認める者

2 前項に定める要保護者等の利用者負担額は、前条までの規定にかかわらず、別表第2(1)(2)(3)の階層区分2、3―1、3―2、4―1及び4―2のときは、同表に規定する要保護者世帯に示す額とする。

(利用者負担額の多子軽減)

第8条 負担額算定基準子ども(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校第1学年から第3学年までに在学する子ども(以下「小学校第3学年終了前子ども」という。)をいう。以下この条において同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の町が定める額は、前条までの規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 次のからまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して前条までの規定による算定される額に2分の1を乗じて得た額

 利用者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第3学年終了前子どもが1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども(当該教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下この条において同じ。)である1号認定子ども

 利用者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年終了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども(当該教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。以下この条において同じ。)(最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者であるものに限る。及び次号において同じ。)である2号認定子ども又は3号認定子ども

 利用者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

(2) 次のからまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零

 利用者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年終了前子どもが2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである1号認定子ども

 利用者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年終了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである1号認定子ども

 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども

2 利用者負担額の多子軽減は、1号認定子どもについて所得割課税世帯77,100円以下、2号認定子ども及び3号認定子どもについて所得割課税世帯57,700円未満であるときは、前項までの規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 次のからまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して前条までの規定により算出される額に2分の1を乗じて得た額

 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

(2) 次のからまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零

 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども

3 利用者負担額の多子軽減は、所得割非課税世帯であるときは、前項までの規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいるときにおける負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子どもの額を零とする。

(利用者負担額の計算)

第9条 月の途中において施設等に入所又は退所した小学校就学前子どもについての利用者負担額は、1号認定子ども及び特定利用教育を受ける2号認定子どものときは利用日数に関わらず月額利用負担額の全額とし、2号認定子ども(特定利用教育を受ける2号認定子どもを除く。)及び3号認定子どものときは利用日数に応じ、次のとおりとする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(1) 15日以内 月額利用負担額の半額

(2) 15日以上 月額利用負担額の全額

(利用者負担額の減額又は免除)

第10条 朝日町保育所等の利用者負担額に関する条例第3条及び朝日町立朝日幼稚園利用者負担金徴収条例第5条に規定する減額又は免除に関しては、次に該当する事由とし、減額、又は免除する利用者負担額は、町長が別に定める。

(1) 利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 小学校就学前子どもが疾病その他やむを得ない事由により出席しなかったとき。

(3) 町が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(様式第1号)及び当該申請書に必要な書類を添付し、町に申請しなければならない。

3 町は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を検討し、利用者の家族構成その他の事項について調査を行い、利用者負担額の減額又は免除が必要であると認められるときは、利用者負担額減額(免除)決定通知書(様式第2号)により、当該利用者に通知するものとする。

(利用者負担額の徴収方法)

第11条 町は、毎月、納入通知書を交付し、利用者負担額を徴収する。

2 前項の規定による納入通知書の交付を受けた者は、当該納入通知書に現金を添えて町が指定する金融機関に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、口座振替の方法により利用者負担額を納付しようとする者は、別に定める手続により行うことができる。

(利用者負担額の納付の時期)

第12条 1号認定子ども及び特定利用教育を受ける2号認定子どもの利用者は、毎月5日までに、2号認定子ども(特定利用教育を受ける2号認定子どもを除く。)及び3号認定子どもの利用者は、毎月15日までに当該月分の利用者負担額を納付しなければならない。ただし、町が特に必要があると認める月分については、別に定める日までに納付するものとする。

(利用者負担額の督促、延滞金及び滞納処分)

第13条 利用者負担額の督促、延滞金及び滞納処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3及び税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成12年朝日町条例第5号)の定めるところによる。

(利用者負担額徴収吏員証)

第14条 前条の規定により滞納処分を執行する職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、その身分を証明する徴税吏員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実費徴収)

第15条 施設等は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年朝日町条例第14号。以下「運営条例」という。)第13条第4項各号及び運営条例第43条第4号各号に規定する施設等において提供される便宜に要する費用の額の支払を利用者から受けるものとする。

2 町立幼稚園を利用する小学校就学前子どもの利用者は、運営条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用として、1月あたり別表第4に定める額を8月を除く毎月、第11条に規定する利用者負担の徴収方法及び第12条に規定する利用者負担の納付の時期に準じて納付するものとする。

3 朝日町保育園を利用する小学校就学前子どもの利用者は、運営条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用として、1月あたり別表第5に定める額を毎月、第11条に規定する利用者負担の徴収方法及び第12条に規定する利用者負担の納付の時期に準じて納付するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和元年10月以後の月分から適用し、同年9月以前の月分については、なお従前の例による。

(令和5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

階層区分

利用者負担額(月額)

1

生活保護法による被保護世帯

0円

(第2子以降も 0円)

2

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税非課税世帯

要保護者世帯

0円

(第2子以降も 0円)

要保護者以外世帯

0円

3

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次に該当する世帯

市町村民税所得割額77,100円未満世帯

要保護者世帯

0円

(第2子以降も 0円)

要保護者以外世帯

0円

(第2子 0円)

(第3子以降 0円)

4

市町村民税所得割額211,200円未満世帯

0円

(第2子 0円)

(第3子以降 0円)

5

市町村民税所得割額211,201円以上世帯

0円

(第2子 0円)

(第3子以降 0円)

別表第2(第3条、第5条―第7条関係)

(1) 3歳未満児

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)単位:円

階層

定義

利用時間(1日当たり)

10時間以内

10時間を超えて11時間まで

11時間を超えて11時間30分まで

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

2

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税非課税世帯

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

5,800

6,400

6,700

3―1

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次に該当する世帯

24,300円未満

要保護者世帯

4,500

5,250

5,250

要保護者以外世帯

10,500

11,500

12,100

3―2

24,300円以上48,600円未満

要保護者世帯

4,500

5,250

5,250

要保護者以外世帯

10,500

11,500

12,100

4―1

48,600円以上72,800円未満

要保護者世帯

9,000

9,000

9,000

要保護者以外世帯

20,000

22,000

23,000

4―2

72,800円以上97,000円未満

要保護者世帯

9,000

9,000

9,000

要保護者以外世帯

20,000

22,000

23,000

5―1

97,000円以上133,000円未満

34,000

37,400

39,100

5―2

133,000円以上169,000円未満

34,000

37,400

39,100

6―1

169,000円以上235,000円未満

43,000

47,300

49,400

6―2

235,000円以上301,000円未満

43,000

47,300

49,400

7

301,000円以上397,000円未満

49,000

53,900

56,300

8

397,000円以上

49,000

53,900

56,300

(2) 3歳児

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)単位:円

階層

定義

利用時間(1日当たり)

10時間以内

10時間を超えて11時間まで

11時間を超えて11時間30分まで

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

2

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税非課税世帯

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

200

3―1

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次に該当する世帯

24,300円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

400

3―2

24,300円以上48,600円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

400

4―1

48,600円以上72,800円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

800

4―2

72,800円以上97,000円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

800

5―1

97,000円以上133,000円未満

0

0

1,100

5―2

133,000円以上169,000円未満

0

0

1,100

6―1

169,000円以上235,000円未満

0

0

1,300

6―2

235,000円以上301,000円未満

0

0

1,300

7

301,000円以上397,000円未満

0

0

1,400

8

397,000円以上

0

0

1,400

(3) 4・5歳児

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)単位:円

階層

定義

利用時間(1日当たり)

10時間以内

10時間を超えて11時間まで

11時間を超えて11時間30分まで

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

2

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税非課税世帯

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

200

3―1

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次に該当する世帯

24,300円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

400

3―2

24,300円以上48,600円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

400

4―1

48,600円以上72,800円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

800

4―2

72,800円以上97,000円未満

要保護者世帯

0

0

0

要保護者以外世帯

0

0

800

5―1

97,000円以上133,000円未満

0

0

1,100

5―2

133,000円以上169,000円未満

0

0

1,100

6―1

169,000円以上235,000円未満

0

0

1,300

6―2

235,000円以上301,000円未満

0

0

1,300

7

301,000円以上397,000円未満

0

0

1,400

8

397,000円以上

0

0

1,400

別表第3(第4条関係)

階層区分

利用者負担額(月額)

1

生活保護法による被保護世帯

0円

(第2子以降も 0円)

2

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税非課税世帯

要保護者世帯

0円

(第2子以降も 0円)

要保護者以外世帯

0円

3

前年度(9月以降は、当該年度)市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次に該当する世帯

市町村民税所得割額77,100円未満世帯

要保護者世帯

0円

(第2子以降も 0円)

要保護者以外世帯

0円

(第2子 0円)

(第3子以降 0円)

4

市町村民税所得割額211,200円未満世帯

0円

(第2子 0円)

(第3子以降 0円)

5

市町村民税所得割額211,201円以上世帯

0円

(第2子 0円)

(第3子以降 0円)

別表第4(第15条関係)

年齢児

副食費

主食費

3歳児

3,200円

800円

4歳児

3,300円

800円

5歳児

3,600円

800円

別表第5(第15条関係)

年齢児

副食費

主食費

3歳児

4,800円

800円

4歳児

4,900円

800円

5歳児

5,200円

800円

画像

画像

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する規則

平成31年3月20日 規則第2号

(令和5年8月31日施行)