○朝日町立朝日幼稚園利用者負担金徴収条例

平成元年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝日町立朝日幼稚園の利用者負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担金の額)

第2条 幼稚園の利用者負担金は、国の定める額を限度として、世帯の所得の状況その他の事項を勘案して教育委員会規則で定める。

(納入義務者)

第3条 利用者負担金の納入義務者は、園児の保護者とする。

(利用者負担金の徴収)

第4条 利用者負担金は、毎月5日に徴収する。

(利用者負担金の減免)

第5条 利用者負担金は、園児が登園しないことが月の始めから末日までに及ぶときは、当月分の利用者負担金を減免することができる。

2 町長は、幼児教育の振興を図るため、規則で定める場合に該当するときは、利用者負担金を減免することができる。

(利用者負担金の返還)

第6条 既に納入された利用者負担金は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者負担金の滞納に関する措置)

第7条 町長は、利用者負担金の督促状の指定期限を経過した後においても当該利用者負担金の納入義務者が滞納している場合には、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の朝日町立朝日幼稚園授業料徴収条例の規定により、納付すべき授業料を未納し、この条例施行日以降に当該納付者が納付すべき授業料の額は、従前の例による。

(朝日町立朝日幼稚園設置条例の一部改正)

3 朝日町立朝日幼稚園設置条例(昭和41年朝日町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝日町立朝日幼稚園利用者負担金徴収条例

平成元年3月16日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年3月16日 条例第9号
平成6年3月24日 条例第6号
平成8年3月22日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第24号
平成16年12月17日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第15号