○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例
平成12年3月17日
条例第5号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促状の発付)
第2条 税外収入金を納期限までに完納しないものがあるときは、町長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して10日を超えてはならない。
(督促手数料)
第3条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第4条 税外収入金の納税義務者が、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、その税外収入金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下、「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
(1) 延滞金が10円未満であるとき。
(2) 滞納につきやむを得ない事情があると認めるとき。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の税外収入金に係る督促状及び延滞金徴収条例に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。