○朝日町立朝日幼稚園設置条例

昭和41年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 本町に朝日町立朝日幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 幼稚園は、朝日町大字小向2068番地1に設置する。

(経費)

第3条 幼稚園の経費は、町が負担する。

(入園資格)

第4条 幼稚園の入園資格は、本町に居住する者の子弟とする。

(利用者負担金)

第5条 利用者負担金は、朝日町立朝日幼稚園利用者負担金徴収条例(平成元年朝日町条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、必要事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年9月19日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

朝日町立朝日幼稚園設置条例

昭和41年4月1日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和48年3月20日 条例第13号
平成元年3月16日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第8号
平成21年6月12日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第15号