○朝日町保育所等の利用者負担額に関する条例
平成27年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、朝日町保育所等(以下「保育所等」という。)及び町が行う乳児等通園支援事業(児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の利用者負担額を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 保育所等の利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 保育所等において、乳児等通園支援事業による乳児等通園支援を提供したときは、保護者又は扶養義務者から規則に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。