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児童手当第3子加算適用(継続)のための申請について
更新日:2025年3月18日
※※対象の方には令和7年3月中旬に郵送でご案内を送付しました。※※
現在、児童手当の第3子加算を受けている方のうち、新たに大学生年代となる子、または現在大学1~3年生相当の年齢で令和7年3月に短大・専門学校等を卒業する子を監護・養育されている方が、令和7年4月以降も引き続き第3子加算を受けるためには手続きが必要となります。
対象者
(1)、(2)と平成19年4月2日以降に生まれた子を合わせて3人以上を監護・養育していて、児童手当を受給されている方。
(1) 新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
(2) 現在大学1~3年生相当の年齢で令和7年3月に短大・専門学校等を卒業する子
(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
提出書類
・監護相当・生計費の負担についての確認(PDF/91KB) / 記入例(PDF/506KB)
※令和7年4月1日現在の情報をご記入ください。
提出期限
令和7年4月16日(水) 必着
役場子育て健康課窓口 または 郵送にてご提出ください。
なお、窓口の場合、平日の午前8時30分~午後5時15分までといたします。
(土日は窓口受付を実施しておりません)
※提出期限を過ぎて提出となった場合は、提出日の翌月からの加算となります。
(4月分の第3子加算は支給できません。)
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790