コンテンツにジャンプ

トップページ 暮らしの情報 健康・福祉 社会福祉/母子・父子福祉 児童福祉児童手当第3子加算適用(継続)のための申請について

児童手当第3子加算適用(継続)のための申請について

更新日:2025年3月18日

※※対象の方には令和7年3月中旬に郵送でご案内を送付しました。※※

 

 現在、児童手当の第3子加算を受けている方のうち、新たに大学生年代となる子、または現在大学1~3年生相当の年齢で令和7年3月に短大・専門学校等を卒業する子を監護・養育されている方が、令和7年4月以降も引き続き第3子加算を受けるためには手続きが必要となります。

 

対象者

 (1)、(2)と平成19年4月2日以降に生まれた子合わせて3人以上を監護・養育していて、児童手当を受給されている方。

 

(1) 新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)

(2) 現在大学1~3年生相当の年齢で令和7年3月に短大・専門学校等を卒業する子

 (平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)

 

提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認(PDF/91KB) / 記入例(PDF/506KB)

令和7年4月1日現在の情報をご記入ください。

 

提出期限

 令和7年4月16日(水) 必着

 

役場子育て健康課窓口 または 郵送にてご提出ください。

なお、窓口の場合、平日の午前8時30分~午後5時15分までといたします。

(土日は窓口受付を実施しておりません)

 

※提出期限を過ぎて提出となった場合は、提出日の翌月からの加算となります。

(4月分の第3子加算は支給できません。)

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?