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児童手当第3子加算適用(継続)のための申請について

更新日:2026年3月23日

3月中旬に『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出についての案内を、対象の方に発送しました。

 

 現在、児童手当の第3子加算を受けている方のうち、新たに大学生年代となる子、または現在大学1~3年生相当の年齢で令和8年3月に短大・専門学校等を卒業する子を監護・養育されている方が、令和8年4月以降も引き続き第3子加算を受けるためには手続きが必要となります。

 

対象者

 (1)、(2)と平成20年4月2日以降に生まれた子合わせて3人以上を監護・養育していて、児童手当を受給されている方。

 

(1) 新たに大学生年代となる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)

(2) 現在大学1~3年生相当の年齢で令和8年3月に短大・専門学校等を卒業する子

  (平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)

 

提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認(PDF/91KB) / 記入例(PDF/370KB)

令和8年4月1日現在の情報をご記入ください。

※大学生年代の子のみご記入ください。

 

提出期限

 令和8年4月16日(木) 必着

 

役場子育て健康課窓口 または 郵送にてご提出ください。

なお、窓口の場合、平日の午前9時~午後4時30分までといたします。

(土日は窓口受付を実施しておりません)

 

※提出期限を過ぎて提出となった場合は、提出日の翌月からの加算となります。

(4月分の第3子加算は支給できません。)

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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