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児童手当
更新日:2024年10月10日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象者
朝日町に住所を有し、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
- 父母等のうち生計を維持する程度の高い方が受給者(請求者)となります。
- 単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者(請求者)となります。
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が手当を受け取ることになります。
- 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
- 児童が留学のため海外に住んでいる場合でも、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
- 外国籍の方でも、住民登録されている場合は支給対象となります。(短期滞在の在留資格者を除きます。)
- 公務員の方は、原則、勤務先でのお手続きとなります。
支給の対象になるかどうかなど、ご不明な方はお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 | 支給月額(児童1人あたり) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
0~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 |
※『第3子以降』とは、養育している大学生年代までの子(22歳年度末までの子)のうち、年長者から数えて3人目以降をいいます。
支給時期
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれの前月までの2か月分を支給します。
<例>12月の支給日 : 10・11月分の手当を支給
申請について
- 原則、申請した日の属する月の翌月分から支給します。
- 出生・転入など受給資格が発生した日から15日以内に申請してください。
- 申請が遅れると遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。
- 公務員の方は、原則、勤務先に申請してください。
必要書類
各申請に必要な書類は以下のとおりです。申請書類は窓口にもご用意があります。
【第1子の出生や他市町村から転入】
・児童手当 認定請求書(PDF/344KB) / 記入例(PDF/380KB)
・請求者(保護者)名義の健康保険証
・請求者(保護者)名義の金融機関口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・個人番号(マイナンバー)※他市町村から転入者のみ
※大学生年代(22歳年度末まで)と高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童をあわせて3人以上養育する場合にのみ、以下の書類の提出も必要になります。
・監護相当・生計費の負担についての確認(PDF/91KB) / 記入例(PDF/488KB)
【第2子以降の出生等】
・児童手当 額改定認定請求書(PDF/185KB) / 記入例(PDF/162KB)
・受給者(保護者)名義の健康保険証
【口座の変更】
※口座は、受給者名義に限りますので、配偶者や児童名義の口座には変更できません。
【氏名や住所(朝日町内で)の変更】
【他市町村へ転出や児童を養育しなくなった場合等】
【受給者(保護者)と児童が別居の場合】
朝日町在住の受給者(保護者)と、養育している高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童が別居となる場合に提出が必要です。
・児童手当 別居監護申立書(PDF/48KB) / 記入例(PDF/111KB)
・児童の属する世帯全員の住民票(続柄入り)
【その他、こんなときは速やかにご連絡・お手続きください】
- 受給者が婚姻・離婚・死亡した
- 児童が施設入所・施設退所・死亡した
- 受給者・配偶者・別居している児童の個人番号に変更があった
- 受給者が公務員になった、公務員を退職した
- 審査対象年度の所得(住民税含む)を修正した
現況届
現況届とは、毎年6月に行う児童手当の年次更新の手続きです。児童の養育状況や所得状況の確認を行います。
対象者へは、町から書類をお送りしますので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて6月中に提出することが必要です。
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790