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児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
更新日:2024年9月5日
申請が必要と思われる方には8/28以降、順次申請書類を発送いたします。
・『認定請求書』を提出する場合には、保険証の写しが必要になります。 |
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度が変更になります。
主な変更内容
改正前(9月分まで) | 改正後(10月分以降) | |
支給対象 |
中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
|
所得制限 | あり | なし |
|
・0歳~2歳 :15,000円
・3歳~小学校修了:
10,000円(第2子まで)
15,000円(第3子以降)
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上
特例給付:5,000円
・所得上限限度額以上:給付なし
|
・0歳~2歳:15,000円(第2子まで)
30,000円(第3子以降)
・3歳~高校生年代:
10,000円(第2子まで)
30,000円(第3子以降)
|
第3子以降 算定対象 年齢 |
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度まで)
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大学生年代まで
(22歳到達後の最初の年度まで)
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支給月 |
2月・6月・10月 ※各前月までの4カ月分を支給 |
6回(偶数月)
※各前月までの2カ月分を支給
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支払通知書 | 送付あり | 送付なし |
(注)表中の「○学生」は、それぞれ次の年齢までの児童のことをいいます
小学生:12歳年度末まで / 中学生:15歳年度末まで / 高校生:18歳年度末まで / 大学生:22歳年度末まで
1. 支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)となります。
2. 所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
3. 第3子加算の拡充
第3子以降の支給額が一律で月額3万円となります。また、第3子加算のための算定児童(第〇子の数え方)に大学生年代(22歳の年度末)まで含まれるようになります。
4. 支給月(支給回数)の増加
支給月が年3回から、年6回(偶数月)となります。
5. 支払通知書の廃止
支給月に受給者の宛に送付している支払通知書が廃止されます。
申請について
制度改正にあたり、受給のための手続きが必要となる場合と手続きが不要である場合がありますので、以下のお知らせ(フローチャート)をご覧いただき、申請が必要な方は期日までに各種書類をご提出ください。
お知らせ チラシ(裏・フローチャート)(PDF/431KB)
●現在児童手当を受給中の方は、原則として申請不要です
ただし、大学生年代(22歳年度末まで)の児童を養育していて第3子以降の加算の算定対象となる場合は、申請が必要となります。(児童の進学・就職を問わず、一定の監護・生計関係が認められる場合には算定対象に含めることができます。)
●現在児童手当を受給していない方は、申請が必要です
・中学生(15歳年度末)までの児童を養育しておらず、高校生の児童を養育している方
・今まで所得が上限限度額を超えていることにより、児童手当を受給していなかった方
※請求者と児童が別居している場合、請求者の方が住民登録している市町村で申請が必要です。
※公務員の方は職場へお問い合わせください。
申請方法
郵送もしくは窓口にて申請してください。
●”窓口”での申請
提出書類をご準備いただき、朝日町役場子育て健康課窓口までお越しください。
※新規に申請をされる方は下記もお持ちください。
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード 等)
受付時間:平日8:30~17:15(土・日・祝日の閉庁日は受付できません。)
●”郵送”での申請
提出書類一式を、朝日町役場子育て健康課まで郵送してください。
※新規に申請をされる方は下記も同封してください。
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の金融機関口座がわかるもの写し(通帳、キャッシュカード 等)
申請様式 ※様式は窓口にもご用意があります。
児童手当認定請求書(PDF/344KB) 記入例(PDF/377KB)
現在児童手当の認定を受けておらず、新規に申請が必要になる場合に記入してください。例:<今まで所得超過だった方> または <高校生年代以上の児童のみの場合>
児童手当額改定認定請求書(PDF/185KB) 記入例(PDF/162KB)
現在児童手当の認定を受けており、監護する児童等が追加になる場合に記入してください。例:<現在児童手当が支給されており(中学生以下の児童がいる)、大学生年代児童を含めて3人以上いる場合> ※2人の場合は申請の必要はありません。
監護相当・生計費の負担について確認書(PDF/91KB) 記入例(PDF/488KB)
大学生年代の児童を含めて3人以上のきょうだいがいる場合に記入してください。
別居監護申立書(PDF/48KB)
請求者と高校生年代以下児童が住民票を別にする場合に記入してください。
申請期限
令和6年9月末日まで
申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
ただし、令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
留意事項
※所得制限が撤廃された後も、児童手当の受給者(請求者)となるのは、児童の保護者(父母等)のうち所得が高い方になります。その方が朝日町外在住の場合は、お住まいの市区町村で児童手当の申請を行ってください。
※申請の手続きが必要であるにもかかわらず、令和6年9月中に申請の案内がお手元に届かない場合は、子育て健康課までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790