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児童手当のよくある質問集(Q&A)

更新日:2025年2月17日

よくある質問集(Q&A)

 

Q.児童手当はいつ振込まれますか?

A.原則、偶数月の10日に、支給月の前月分までの2か月分を支給します。

※10日が土・日・祝日である場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。

 

<例>

12月支給分・・・10月・11月の2か月分

2月支給分・・・12月・1月の2か月分

 

Q.支払通知書が届きません。

A.令和6年10月の制度改正により、支給月に受給者宛に送付していた支払通知書は廃止されました。

 

Q.支給額が減りました。どのようなことが考えられますか?

A.主に考えられるのは、以下の場合です。

 

2か月ごとの振込みになった

 令和6年10月の制度改正により、4か月ごと(4ヵ月分)の振込みから2か月ごと(2か月分)の振込みに変わりました。その為、月額が変わらない場合でも1回の支給額は減ることになります。
 

子どもが3才になった

 第1子・第2子の場合、3歳の誕生日の翌月より、15,000円から10,000円に支給額が変わります。第3子以降は年齢に関係なく30,000円です。


子どもが大学生年代になった

 支給対象は、18歳年度末までです。大学生年代は(要件を満たせば)子の人数としてはカウントしますが、支給対象ではありません。


子どもが大学生年代ではなくなった

 22歳の年度末を越えると、子の人数としてのカウントされなくなります。その場合、今まで「第3子」として支給されていた子が繰り上がり、「第2子」となり、第2子の額に変わります。

 

※年度末で支給額が変わる場合、実際に支給額に反映されるタイミングは、6月支給(4月・5月分)からになります。

 

月 額 3歳未満 3歳~小学生 中学生 高校生年代 大学生年代
第1子 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

子の人数として

カウントする。

(支給対象では

ありません。)

第2子 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

※高校生年代とは、18歳年度末(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子
※大学生年代とは、22歳年度末(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子

 

Q.児童手当の振込先の口座を変更したいのですが。

A.受給者名義の口座であれば変更は可能です。(配偶者や児童名義の口座には変更できません。)

児童手当 振込先口座変更届(PDF/44KB)

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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