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農地法に基づく届出・許可申請について
更新日:2021年9月16日
農地は、農作物を生産するために欠くことのできない基盤であり、先人の苦労によって高い生産力が蓄積されています。この生産力を維持し、将来の農業者につなげていくとともに、地域社会・経済の発展のための重要な資源として計画的合理的に使用していかなければなりません。そこで農地を農地以外のものにする場合や農地の権利を移動する場合等には、農地法に基く届出や許可が必要となってきます。
農地法に基づく届出や許可は農業委員会へ提出してください。なお、受付期間は次の通りです。
- 転用・売買等の届出・・・随時
- 転用・売買等の許可申請・・・毎月20日まで
このページに関する問い合わせ先
朝日町農業委員会(産業建設課内)
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543