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農地を転用する場合

更新日:2021年9月16日

転用には、農地の所有者自身が転用する場合(4条申請)と農地を購入、または借用して転用する場合(5条申請)があり、ともに農業委員会の許可を受けなければなりません。許可されるかどうかは、申請のつど、個別具体的に判断されますが、一般的には次のとおりです。

  1. 農用地区域は原則として許可されません。
  2. 市街化調整区域は、「調整区域許可基準」に基づきます。
  3. 市街化区域は許可不要。ただし、転用届出が必要です。なお、やむをえず農用地区域で転用しようとする場合は、あらかじめ農用地区域から除外する必要があります。これについても厳しい制限があります。

 

このページに関する問い合わせ先

朝日町農業委員会(産業建設課内)
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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