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農地を売買・貸借する場合

更新日:2021年9月16日

耕作目的で、農地の所有権や耕作権などを移転する場合(3条申請)には、農業委員会の許可を受けなければなりません。また、一定の要件を満たせば、許可のいらない農業経営基盤強化促進法による貸借などで行う方法もあります。

このページに関する問い合わせ先

朝日町農業委員会(産業建設課内)
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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