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福祉医療

更新日:2023年1月20日

Q 福祉医療費(子ども、一人親家庭等、障がい者)の振込み金額と病院や薬局に支払った金額が違うのはなぜですか?

A 次のことが考えられます。

○加入医療保険から附加給付金の支給があるため

※この場合、附加給付金は助成額から差し引きます。

○支払った医療費が、高額療養費の限度額を超えているため

※福祉医療費は、高額療養費の限度額まで助成します。

 高額療養費は、加入医療保険に請求してください。

○保険診療として認められない費用や入院時食事療養費があるため

※保険がきかない診療や薬、薬容器、健康診断、入院時の差額ベッド代、オムツ代などは助成対象外です。

○病院などで支払う金額は、診療ごとに、10円未満を四捨五入して、10円単位で計算されています。一方、福祉医療費の助成では、病院ごとに1カ月分まとめた保険請求点数をもとに計算して、1円単位で助成しているため端数が違ってきます。

 

Q 県外の病院で診療を受けたのですが、福祉医療費(子ども、一人親家庭等、障がい者)は助成してもらえますか?

A 保険診療分は助成の対象となります。

領収証(保険適用であることが分かるもの)と福祉医療費受給資格証を持って、子育て健康課で申請をしてください。

なお、診療年月から2年を超えると申請できませんので、お早めに申請してください。

※後期高齢者医療保険の方は、県外での診療であっても申請は不要です。

様式第5号(第10条関係) 福祉医療費領収証明書(PDF文書/165KB) 

持ち物 1 領収書

 

Q 転入予定ですが、福祉医療費(子ども、一人親家庭等、障がい者)の申請手続きでは、どのような書類が必要ですか?

A 対象者が加入している健康保険証、通帳、認印、※所得課税証明、個人番号の確認ができるもの(対象者、扶養義務者の個人番号通知カードなど)、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です。これら書類の他に、障がい者の方は障害者手帳など、一人親の方は各種書類が必要となる場合がありますので事前にお問い合わせください。

※所得課税証明は、障がい者のみ必要です。

様式第1号(第4条関係) 福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(PDF文書/145KB)

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790

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