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福祉医療費助成
更新日:2024年12月12日
朝日町内にお住まいの障がい者・一人親家庭等・子どもに対して、医療費の一部を助成しています。
制度の内容
健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口等で支払われる医療費(医療保険の自己負担額)の一部を助成する制度です。
健康保険証と福祉医療費受給資格証を医療機関等の窓口に提示してください。
(※後期高齢者医療の保険証をお持ちの方は、福祉医療費受給資格証の提示は不要です。)
医療機関等では通常どおりお支払いいただきますが、後日、口座振込により払い戻されます。(償還払い)
対象
障がい者医療
- 身体障者手帳1級~4級の方
- 判定機関で知能指数50以下と判定された方
- 療育手帳の障がい程度が最重度(A1)、重度(A2)又は中度(B1)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(ただし、通院に限る)
※所得制限あり
一人親家庭等医療
- 18歳年度末までの児童を養育している母子家庭の母及び児童
- 18歳年度末までの児童を養育している父子家庭の父及び児童
- 父母のいない18歳年度末までの児童を養育している配偶者のいない養育者及び児童
- 父母のいない18歳年度末までの児童
※所得制限あり
子ども医療
- 中学校修了前(15歳年度末まで)の児童
※所得制限なし
※小学校就学前の子どもが三重県内の医療機関等などを受診した際は、窓口負担がありません。(現物給付)
助成について
- 助成の対象となるもの
健康保険により診療を受けて支払った医療費
※高額療養費及び各健康保険で定められた附加給付額を控除した金額です。
高額療養費及び附加給付額については、加入している健康保険へお問い合わせください。
- 小児弱視等の治療用眼鏡
9歳未満のお子様が対象となる治療用眼鏡は上限が設けられており、40,492円となります。(令和6年4月1日より基準価格改正)
(例1)メガネ一式20,000円(税別)ご購入の場合
・保険支給額(7割) 14,000円
・子ども医療費(3割) 6,000円
・消費税(自己負担) 2,000円
(例2)メガネ一式45,000円(税別)ご購入の場合
・保険支給額(7割) 28,344円
・子ども医療費(3割)12,148円
・上限超え(自己負担) 4,508円
・消費税(自己負担) 4,500円
申請には以下の書類が必要になります。
・保険者から交付された支給決定通知書(原本)
・弱視治療用眼鏡作成指示書(写し)
・治療用眼鏡の領収書(写し)※対象者、品名、数量、単価のわかるもの
- 県外の医療機関等で受診したとき
県外の医療機関等で受診したときは、診療月より2年以内に領収書(保険診療分が点数で確認できるもの)の原本を持参のうえ、申請してください。
(※後期高齢者医療の保険証をお持ちの方は、県外の医療機関等を受診しても申請は不要です。)
- 助成の対象とならないもの
健康診断等、保険で認められない診療(入院時食事療養費及び入院時生活療養費)
申請及び更新について
朝日町役場 子育て健康課にて申請手続きを行ってください。認定された方には受給資格証を交付します。
受給資格証は毎年9月1日に更新します。引き続き認定となる方には8月末に新しい受給資格証を交付します。
申請書
〇県外受診
様式第5号(第10条関係) 福祉医療費領収証明書(PDF文書/165KB)
〇受給資格者証 再交付
様式第4号(第8条関係) 福祉医療費受給資格証再交付申請書(PDF文書/74KB)
〇新規認定・更新
様式第1号(第4条関係) 福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(PDF文書/145KB)
〇変更届
様式第10号(第15条関係) 福祉医療費受給資格変更届(PDF文書/95KB)
〇喪失届
様式第11号(第15条関係) 福祉医療費受給資格喪失届(PDF文書/80KB)
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790