○朝日町公共下水道使用料条例施行規程

令和5年4月1日

上下水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝日町公共下水道使用料条例(平成2年朝日町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(総代人の届出)

第2条 条例第3条第3項の規定による総代人選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第1号)によるものとする。

(中途開始及び休止等の使用料)

第3条 条例第4条第2項に規定する使用料は、次に定める汚水量により算定し徴収する。

(1) 使用水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用水量が基本汚水量の2分の1を超えるときは1使用月の額とする。

(3) 計測装置等により汚水量が明らかな場合は、その数値を汚水量とする。

(一時使用の届出)

第4条 条例第6条の規定により、公共下水道を一時使用する者は、その使用開始前及び廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第2号)を上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(水道水以外の汚水量)

第5条 条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、1世帯1人につき1使用月12立方メートルとする。

(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で水道水以外の水を使用した場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき1使用月4立方メートルとする。

(3) 前2号の水が水道水と併用されている場合は、前2号により算出した汚水量から水道水の使用水量を差し引いた水量をもって水道水以外の汚水量とみなす。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。

2 管理者は、前項の汚水量を認定した場合は、汚水量認定通知書(様式第3号)により通知する。

(汚水量の申告)

第6条 条例第8条第3号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、汚水量認定申告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書により通知する。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により減免申請があった場合は、管理者は、減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免適否決定通知書(様式第6号)により通知する。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅した場合、又は当該減免理由に変更があった場合は、直ちに公共下水道使用料減免(消滅、変更)申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があったと認められる場合又は前項の届出があった場合は、減免を取り消し、又は変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第8号)により通知する。

(端数計算)

第8条 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の納付)

第9条 条例第4条第1項に規定する納入通知書については、水道料金・下水道使用料納入通知書(様式第9号)による。

(督促)

第10条 条例第11条第1項の督促状の様式は、水道料金・下水道使用料督促状(様式第10号)によるものとする。

(納付後の使用料の増減)

第11条 使用料納付後その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(その他)

第12条 この規程で定めるもののほか、使用料の徴収については、朝日町水道事業給水条例(平成9年朝日町条例第26号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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朝日町公共下水道使用料条例施行規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)