○朝日町公共下水道使用料条例施行規程
令和5年4月1日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝日町公共下水道使用料条例(平成2年朝日町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(中途開始及び休止等の使用料)
第3条 条例第4条第2項に規定する使用料は、次に定める汚水量により算定し徴収する。
(1) 使用水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 使用水量が基本汚水量の2分の1を超えるときは1使用月の額とする。
(3) 計測装置等により汚水量が明らかな場合は、その数値を汚水量とする。
(水道水以外の汚水量)
第5条 条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、1世帯1人につき1使用月12立方メートルとする。
(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で水道水以外の水を使用した場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき1使用月4立方メートルとする。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
3 管理者は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書により通知する。
(端数計算)
第8条 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(納付後の使用料の増減)
第11条 使用料納付後その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(その他)
第12条 この規程で定めるもののほか、使用料の徴収については、朝日町水道事業給水条例(平成9年朝日町条例第26号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。