○朝日町水道事業給水条例

平成9年12月19日

条例第26号

朝日町水道事業給水条例(平成9年朝日町条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第18条)

第3章 給水(第19条―第29条)

第4章 料金及び手数料(第30条―第39条)

第5章 管理(第40条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第48条―第50条)

第8章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか、朝日町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 朝日町水道事業の給水区域は、縄生の一部、小向の一部、柿の一部、埋縄の一部、白梅の丘西一丁目、白梅の丘西二丁目、白梅の丘東一丁目、白梅の丘東二丁目、向陽台一丁目、向陽台二丁目、向陽台三丁目とする。ただし、配水管の布設していないところ又は給水量が不足し、若しくは特殊な地形等から給水することが著しく困難と認められるところでは、給水しないところがある。

2 配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、給水することがある。

(給水装置の定義)

第3条 この条例で給水装置とは、需要者に水を供給するために町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具であって、町の所有に属しないものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 連用給水装置 1個のメーターで2戸以上の専用給水装置に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(連用給水装置の設置)

第5条 連用給水装置は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合のみに設置することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「工事」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(第三者の意義についての責任)

第7条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(新設等の費用負担)

第8条 工事に要する費用は、当該工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切におこなえるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(加入金)

第11条 給水装置の新設又は改造工事(給水管の口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各項に定める額に消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額を加入金として納入しなければならない。

2 新設工事 給水管の口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金の額

13ミリメートル

67,000円

20ミリメートル

67,000円

25ミリメートル

145,000円

40ミリメートル

451,000円

50ミリメートル

678,000円

75ミリメートル

1,638,000円

100ミリメートル

2,795,000円

100ミリメートル以上

管理者が定める額

3 改造工事 改造後の口径に対応する前項に規定する額から、改造前の口径に対応する前項に規定する額を控除した額

4 加入金は、給水装置の新設又は、増径となる改造申込みの際、納入しなければならない。

(配水管工事分担金)

第12条 給水装置の新設又は増径となる改造工事をしようとする者は、当該新設又は改造工事に伴い、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置が必要となる場合又は、新配水管(昭和57年4月1日以降に町に帰属した公道又はこれに準ずる道路に布設された水道管。以下「新配水管」という。)より分岐して給水装置の新設又は増径となる改造工事は、当該配水管の口径に応じ配水管工事分担金を納入させることができる。ただし、管理者が徴収しないことが適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定の適用を受ける配水管の口径及び配水管工事分担金は、旧配水管(昭和57年3月31日以前に公道又はこれに準ずる道路に布設された水道管。)から給水装置新設地又は増径となる改造工事をしようとする位置までの距離、所要量その他の事情を考慮して管理者が定める。

3 前各項の規定の適用を受けて布設した配水管についての一切の権利は、町に帰属するものとする。

4 配水管工事分担金を徴収する期間は、新配水管布設の年から15年間とする。

(加入金等の不還付)

第13条 加入金又は配水管工事分担金を納入したものが給水装置を廃止した場合においても、既に納入した加入金又は配水管工事分担金は、還付しない。

(工事費の算出方法)

第14条 町が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の納入)

第15条 町において施行する工事の申込者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事完了後に清算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(給水装置の所有権)

第16条 町において工事を施工した場合における給水装置の所有権は、工事費を完納したときに申込者に帰属する。ただし、その工事費完納前の給水装置は、申込者又は使用者が保管の責を負わなければならない。

(工事費未納の場合の措置)

第17条 管理者が施行した工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第18条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくとも工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、管理者はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第20条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第21条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第22条 所有者又は給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 連用給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第23条 使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(計量及びメーターの設置)

第24条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第25条 メーターは、管理者が設置して使用者又は所有者若しくは代理人に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理をしなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止及び変更等の届出)

第26条 使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。

(2) 給水管の口径又は用途を変更するとき。

2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 連用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(2) 使用者、所有者又はその業態に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第27条 消火栓は、消火又は消火演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消火用に使用したときは、その翌日又は演習用に使用するときはその前日までに、それぞれ管理者に届け出なければならない。

3 私設消火栓を消火の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いがなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第28条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 管理者が必要と認めたときは、前項の届出がなくても修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。

2 管理人から徴収する料金については、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

(料金)

第31条 料金は、次の区分により基本料金と水量料金との合計額に消費税及び地方消費税の相当額を加算した額とする。

(1) 基本料金(2箇月につき)

口径別

料金

13ミリメートル

1,720円

20ミリメートル

1,900円

25ミリメートル

3,660円

40ミリメートル

10,640円

50ミリメートル

21,820円

75ミリメートル

46,920円

100ミリメートル

82,120円

100ミリメートル以上

管理者が定める額

(2) 水量料金(2箇月につき)

区分

料金(1立方メートルにつき)

20立方メートルまで

36円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

146円

40立方メートルを超え60立方メートルまで

220円

60立方メートルを超える分

275円

私設消火栓演習用

1栓十分間につき 530円

(料金の算定)

第32条 料金は、各期別ごとの定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する期分として算出する。ただし、管理者が必要と認めたときは1箇月ごとに、又は定例日を変更して検針することができる。

2 前項の各期の期間は、次の区分による。

第1期 4月 5月 第2期 6月 7月 第3期 8月 9月

第4期 10月 11月 第5期 12月 1月 第6期 2月 3月

(使用水量の認定)

第33条 メーターの故障及び漏水により使用水量が不明の場合は、過去6箇月間の平均使用水量及び前年度同期の使用水量その他使用状況等により管理者が認定する。

(特別な場合の料金算定)

第34条 月の途中において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき、基本料金の月額の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えるとき、基本料金の月額の料金及び水量料金

(3) 使用水量を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

2 月の途中において、その口径に変更があった場合の料金は、変更後の料率を適用する。

(無届使用に対する認定)

第35条 前使用者の給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、管理者が別に定める納入通知書により2箇月ごとにこれを徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを毎月行うことができる。

2 水道の使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水を廃止又は中止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(料金の督促)

第37条 料金及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、管理者は督促状を発する。

(手数料)

第38条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、第7号の開栓手数料を徴収するとき、及び管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。

(1) 設計手数料

第9条第1項の町が工事の設計をするとき。 1件につき 2,000円

(2) 設計審査手数料

第9条第2項の工事の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。 1回につき 1,000円

(3) 工事検査手数料

第9条第2項の工事の検査をするとき。 1回につき 3,000円

(4) 第9条第1項の指定をするとき。 1件につき(新規)14,000円、(更新)5,000円

(5) 第41条第2項の確認をするとき。 1回につき 3,000円

(6) 私設消火栓使用立会手数料 1回につき 150円

(7) 開栓手数料 40mmまで 1回につき 1,000円

50mm以上 1回につき 2,000円

(8) 各種証明手数料 1件につき 300円

2 前項第7号の開栓手数料は、消費税及び地方消費税の相当額を加算した額とする。

3 第1項に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

4 第1項及び前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金等の減免)

第39条 管理者は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他この条例により納入すべき金額を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し適当な措置を指示、又は自らこれを処理することができる。

2 前項に要する費用は、措置を命ぜられた者又はその必要を生じさせた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第42条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を指定期限内に納付しない者に対して完納するまで給水を停止することができる。

(給水装置の切離し)

第43条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき。

(過料)

第44条 次の各号の一に該当するときは、町長は5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水装置の工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設を連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(料金等を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐欺その他の不正行為によって料金又は手数料若しくはその他納付金を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第48条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又はその増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第49条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(水道技術管理者の資格)

第50条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第51条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第18号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の水道料金は、平成14年度1期分から適用し、平成13年度の水道料金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の水道料金は、平成23年度1期分から適用し、平成22年度分の水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第31条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 特定料金のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の水道料金は、平成29年度1期分から適用し、平成28年度分の水道料金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の朝日町水道事業給水条例の規定は、平成30年4月1日以降に発する督促状から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお、従前の例による。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町水道事業給水条例

平成9年12月19日 条例第26号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第26号
平成12年3月17日 条例第10号
平成12年12月22日 条例第27号
平成13年12月20日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第26号
平成21年12月11日 条例第31号
平成22年9月13日 条例第10号
平成22年12月13日 条例第18号
平成25年3月18日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第36号
平成30年3月19日 条例第14号
平成31年3月20日 条例第8号
令和元年9月13日 条例第19号
令和3年3月17日 条例第10号
令和4年12月13日 条例第21号
令和5年12月12日 条例第24号