○朝日町公共下水道使用料条例
平成2年3月14日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び朝日町下水道条例(平成元年朝日町条例第25号。以下「下水道条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(4) 連用給水装置 朝日町水道事業給水条例(平成9年朝日町条例第26号。以下「水道事業給水条例」という。)第4条第2号に規定する連用給水装置をいう。
(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2箇月の期間をいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料の徴収は、下水道条例第14条に規定する届出に基づき行うものとする。
2 下水道条例第14条に規定する届出を怠った場合は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が使用者の公共下水道の使用開始日等を認定するものとする。
3 連用給水装置を使用する使用者は、使用料について連帯して納付する義務を負うものとし、管理者が別に定めるところにより総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、納入通知書により1使用月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始、休止又は廃止した場合の使用料については、管理者が別に定める。
(納付期限)
第5条 使用者は、管理者が指定する期間内に使用料を納付しなければならない。
2 前項の指定する期間は、次の区分による。
(1) 第1期 4月5月分 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 6月7月分 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 8月9月分 10月1日から10月31日まで
(4) 第4期 10月11月分 12月1日から12月25日まで
(5) 第5期 12月1月分 翌年2月1日から2月末日まで
(6) 第6期 2月3月分 翌年4月1日から4月30日まで
(使用料の前納)
第6条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が認めたときに行うものとする。
(使用料の算定方法)
第7条 使用料の額は、毎使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加算した額とする。
(汚水量の認定)
第8条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、管理者が別に定めるところにより管理者が認定する。
(3) 現に使用する水量が、公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる使用者は、管理者が別に定めるところにより、毎使用月の汚水量及びその算出根拠を記載した申告書をその翌月の7日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を勘案して汚水量を認定する。
2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を相当の注意をもって管理しなければならない。
3 使用者は、第1項の規定により取り付けられた装置を損傷し、又は紛失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(督促及び督促手数料)
第11条 管理者は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について50円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(資料の提出)
第12条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対して資料の提出を求めることができる。この場合使用者は、正当な理由がなくこれを拒んではならない。
2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は管理者が別に定める。
(罰則)
第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科する。
(1) 第9条第1項の規定による計測装置の取り付けを拒否し、又は妨げた者
(2) 第12条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者
第15条 町長は、詐偽その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の朝日町公共下水道使用料条例第7条の規定は、平成9年度第2期分から適用し、同期前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の下水道使用料は、平成17年度第1期分から適用し、平成16年度の下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第7条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
3 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の下水道使用料は、平成29年度1期分から適用し、平成28年度分の下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金(1立方メートルにつき) |
20立方メートルまでの分 | 1,480円 | 20立方メートルを超え40立方メートルまで | 131円 |
40立方メートルを超え60立方メートルまで | 149円 | ||
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 167円 | ||
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 185円 | ||
500立方メートルを超える分 | 203円 |