○朝日町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成6年12月26日

規則第14号

朝日町職員の勤務時間に関する規則(昭和40年規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 正規の勤務時間等

第2条から第4条まで 削除

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に定める基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第6条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第7条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないことができるのは、当該公署の職員の過半数で組織する職員団体がある場合においてはその職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がない場合においては職員の過半数を代表する者との書面による協定があるときとする。

3 職員が勤務することを命ぜられた場合を除くほか休憩時間に対しては給与は支給されない。

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置く場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第9条 第5条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(船員の勤務時間の特例)

第10条 削除

第11条 削除

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間

(宿日直勤務)

第12条 勤務時間条例第10条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第13条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身に係る負担の程度が軽易であることについて、町長の承認を得なければならない。

第14条 任命権者は、職員に第12条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮並びに時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第15条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第10条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1カ月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1カ月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月及び5カ月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1カ月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1カ月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6カ月

3 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

4 任命権者は、前項の規定により、第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6カ月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第15条の2 勤務時間条例第10条第1項の規則で定める場合は、第10条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命じることができない場合とする。

2 勤務時間条例第10条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第15条の3 職員は、勤務時間条例第10条の3第1項の請求を行う場合には、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして行うものとする。

2 任命権者は、勤務時間条例第10条の3第1項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第10条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 勤務時間条例第10条の3第1項第2号の任命権者が定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第2号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員とする。

第15条の4 勤務時間条例第10条の3第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第10条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第10条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、「請求」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条の5 勤務時間条例第10条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多児妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、勤務時間条例第10条の4第1項の請求を行う場合には、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 任命権者は、勤務時間条例第10条の4第1項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第15条の3第3項の規定は、勤務時間条例第10条の4第1項の請求について準用する。この場合において、「勤務時間条例第10条の3第1項」とあるのは「勤務時間条例第10条の4第1項」と読み替えるものとする。

第15条の6 勤務時間条例第10条の4第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第10条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第10条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第15条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、「勤務時間条例第10条の3第1項」とあるのは「勤務時間条例第10条の4第1項」と、「請求」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

第15条の7 職員は、勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項の規定による請求を行う場合には、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間条例第10条の4第2項の規定による請求に係る期間と勤務時間条例第10条の4第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項の規定による請求があった場合においては、勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第15条の3第3項の規定は、勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項の請求について準用する。この場合において、「勤務時間条例第10条の3第1項」とあるのは「勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項」と読み替えるものとする。

第15条の8 勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第10条の4第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第10条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、勤務時間条例第10条の4第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第15条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において「勤務時間条例第10条の3第1項」とあるのは「勤務時間条例第10条の4第2項又は第3項」と、「請求」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条の9 第15条の3から前条まで(第15条の3第4項第15条の4第1項第3号から第5号第15条の5第1項第3号第15条の6第1項第3号から第5号並びに前条第1項第3号から第5号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第15条の4第1項第1号第15条の5第1項第2号第15条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「勤務時間条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第15条の5第1項第2号中「養育」とあるのは「介護」と、第15条の4第1項第2号第15条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第15条の7第2項中「勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項」とあるのは「それぞれ勤務時間条例第10条の4第2項に規定する支障の有無又は勤務時間条例第10条の4第3項に」と、同条第3項中「勤務時間条例第10条の4第2項又は勤務時間条例第10条の4第3項の」とあるのは「勤務時間条例第10条の4第2項の」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第15条の10 前7条に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第15条の11 勤務時間条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間並びに給与条例第12条第2項及び第4項の規則で定める時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 朝日町職員の育児休業等に関する条例(平成4年朝日町条例第8号)第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は同条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第16条 勤務時間条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第17条 勤務時間条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」という。)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、年の途中において新たに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員となった職員の年次有休休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第17条の2 勤務時間条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次条第3項第2号において同じ。)、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前条及び前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項もしくは第2項の規定による採用後の勤務又は育児休業法第18条第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第17条の3 勤務時間条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

2 勤務時間条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

第17条の4 第17条の2第1項第2号に掲げる職員及び前条第3項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第18条 勤務時間条例第14条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第17条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第19条 休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 前項各号に掲げる職員の区分の変更により、年次有給休暇の1日に換算される時間数が変更されるときの当該変更の日以後における当該職員の年次有給休暇の1日未満の端数の取扱いは、町長が別に定める。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 週休日、休日及び代休日(勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合の代休日に限る。以下この項において同じ。)を挟んで休暇を受けた場合は、週休日、休日及び代休日は休暇として取り扱わない。ただし、病気休暇、特別休暇(町長が別に定めるものを除く。)及び介護休暇の期間の計算には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(病気休暇)

第20条 病気休暇の期間は、医師の証明書等に基づき勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的に任用される職員、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第21条 勤務時間条例第16条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のために勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日(入籍日又は結婚に伴う式を挙げた日のいずれかをいう。)の1月前の日から当該結婚の日後1年の間における連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における3日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 勤務時間条例第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 生理により勤務することが著しく困難な場合 その都度必要な期間

(14) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員が父母又は配偶者の追悼のための特別な行事(父母又は配偶者の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の5月から10月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第22条 勤務時間条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 勤務時間条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第8項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第22条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第22条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時間から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

第23条 削除

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第24条 勤務時間条例第19条の規則で定める特別休暇は、第21条第1項第6号及び第7号の休暇とする。

第25条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第15条に定める場合又は第21条第1項各号に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第26条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の許可)

第27条 任命権者は、組合休暇の請求について、公務の運営に支障がないと認められるときに、これを与えることができる。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第28条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認又は許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、組合休暇を除き、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第21条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第21条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第29条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第30条 第28条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認又は許可をするかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第31条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。

(その他の事項)

第32条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

第6章 雑則

(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)

第33条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第5条第6条第7条第1項第15条の11第1項及び第3項並びに第16条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第34条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 勤務時間条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(昭和40年朝日町規則第2号。以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 勤務時間条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条第1項若しくは第7条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第8条第1項又は第33条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第7条の規定に基づく勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、町長が別に定める場合を除き、それぞれ第33条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の際現に朝日町役場当直規程(昭和37年朝日町訓令第1号)に基づき町長の承認を得ている宿日直勤務については、それぞれ第13条第1項の規定に基づき町長の承認を得たものとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された朝日町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年朝日町条例第19号。以下「旧休暇条例」という。)第9条第1号、第2号若しくは第3号又は朝日町職員休暇等に関する規則(昭和40年朝日町規則第4号。以下「旧休暇規則」という。)第2条第4号の特別休暇にあっては、同一の事由について第21条第4号第8号第9号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第8号第9号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の日前に行われた旧休暇条例第8条の規定による請求であって、同一の事項について第21条第5号若しくは第6号による申出又は第28条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ、第21条第6号若しくは第7号又は同項の規定により行われたものとみなす。

8 削除

9 削除

(朝日町職員の休暇に関する規則の廃止)

10 朝日町職員の休暇に関する規則(昭和40年朝日町規則第4号)は、廃止する。

(朝日町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

11 朝日町職員の給与の支給に関する規則(昭和47年朝日町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

12 朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和48年朝日町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則の一部改正)

13 朝日町職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年朝日町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町職員の休日勤務手当に関する規則の一部改正)

14 朝日町職員の休日勤務手当に関する規則(平成6年朝日町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝日町職員の介護休暇のための休暇付与要綱の廃止)

15 朝日町職員の介護休暇のための休暇付与要綱(平成4年朝日町訓令第1号)は、廃止する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による朝日町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1項第9号の町長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の朝日町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第21条第9号の休暇を使用したものについては、町長が定める日又は時間の改正後の規則第21条第1項第9号の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第21条第11号の休暇については、改正後の規則第21条第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の規則第20条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(朝日町水道事業就業規則の一部改正)

2 朝日町水道事業就業規則(平成5年朝日町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

2 朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(以下「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第15条第2項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5カ月の期間」とあるのは、「5カ月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(改正後の朝日町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の朝日町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(次項において「新規則」という。)第17条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第17条、第17条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第19条第1項並びに第21条第2項の規定を適用する。

5 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(令和5年規則第42号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条の3関係)

採用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

20日

19日

17日

15日

14日

12日

10日

9日

7日

5日

4日

2日

別表第2(第21条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

 

おじ又はおばの配偶者

1日

朝日町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成6年12月26日 規則第14号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第14号
平成9年1月17日 規則第1号
平成9年7月3日 規則第14号
平成9年8月1日 規則第15号
平成10年3月20日 規則第1号
平成11年3月23日 規則第7号
平成11年4月14日 規則第14号
平成13年3月23日 規則第13号
平成13年12月20日 規則第21号
平成14年8月15日 規則第19号
平成16年6月16日 規則第8号
平成17年3月18日 規則第6号
平成18年10月27日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年6月16日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年6月28日 規則第11号
平成22年12月24日 規則第25号
平成23年3月28日 規則第3号
平成23年5月31日 規則第9号
平成24年7月24日 規則第16号
平成29年2月15日 規則第4号
平成29年5月10日 規則第18号
平成31年3月20日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第19号
令和4年8月29日 規則第18号
令和5年3月17日 規則第10号
令和5年12月14日 規則第42号
令和6年5月1日 規則第18号