○朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和48年3月31日

規則第5号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、朝日町職員の育児休業等に関する条例(平成4年朝日町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職後基準日までの間において次に掲げる者(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する町職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員若しくは県費負担教職員となった者(非常勤の職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る)

第3条 条例第19条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1カ月以内において、条例の適用を受ける職員(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に限る。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 第1条第5号に掲げる育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第4項に規定する算出率をいう。第11条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第6条 基準日前6箇月以内の期間において第2条第2号イに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第2条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合又は国家公務員、他の地方公共団体の職員若しくは県費負担教職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

第6条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第2号イに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は第2条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第6条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を朝日町公告式条例(昭和26年朝日町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

第6条の4 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第18条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第1条第3号及び第4号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第19条の規定による介護休暇の承認又は町長が別に定める休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号の一に該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(任命権者が定める人事評価実施規程(以下「人事評価実施規程」という。)において定める全体評語であって、人事評価実施規程において定める確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号において町長の定める職員を除く。) 100分の96

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前1年以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る調整(人事評価実施規程において定める調整をいう。)を行う者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、町長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、個別評語(人事評価実施規程において定める個別評語をいう。)及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号の一に該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号において町長の定める職員を除く。) 100分の45.5

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前1年以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の43.5以下

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれその前日、日曜日に当たるときは、それぞれの前々日)とする。

(端数計算)

第15条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の67未満」と第13条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定は、昭和51年4月1日から、同規則別表第1の規定は、同年12月2日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年9月27日から施行する。

(平成元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年朝日町条例第17号)による改正前の条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年朝日町条例第6号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第6条第1項の規定の適用については、同項中「6カ月以内」とあるのは、「3カ月以内」とする。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条、第6条及び第6条の2の規定は適用せず、改正前の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条、第6条及び第6条の2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(勤勉手当に関する経過措置)

2 施行期日以降に支給する勤勉手当については、当分の間、なお従前の例による。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 施行期日以降に支給する勤勉手当の成績率については、当分の間、なお従前の例による。

(平成30年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成31年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

3 施行期日以降に支給する勤勉手当の成績率については、当分の間、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「新規則」という。)第2条及び第4条の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

5 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は町長が定める。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

朝日町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和48年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和51年5月12日 規則第6号
昭和51年12月14日 規則第15号
昭和59年2月25日 規則第1号
昭和59年5月17日 規則第9号
昭和62年9月18日 規則第11号
平成元年5月22日 規則第8号
平成元年12月20日 規則第16号
平成2年12月25日 規則第12号
平成4年3月27日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第14号
平成9年12月22日 規則第26号
平成10年3月20日 規則第2号
平成11年12月17日 規則第19号
平成12年12月22日 規則第40号
平成13年3月23日 規則第13号
平成14年12月19日 規則第22号
平成17年11月18日 規則第19号
平成18年3月17日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第29号
平成21年5月29日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年5月27日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年12月6日 規則第22号
平成26年12月4日 規則第13号
平成27年3月20日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年12月20日 規則第28号
平成29年1月6日 規則第2号
平成29年3月15日 規則第8号
平成29年12月26日 規則第27号
平成30年2月23日 規則第1号
平成30年12月13日 規則第16号
令和元年12月18日 規則第18号
令和4年9月14日 規則第19号
令和5年1月25日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第33号