○朝日町職員の給与の支給に関する規則
昭和47年1月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支給日)
第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、町長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。
(給料の支給)
第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、給与期間の現日数から朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者の給与期間に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族認定(異動認定)申請書によるものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 扶養手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。
6 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支給義務者において、その月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当及び通勤手当の支給)
第8条 住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じ支給する。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の住居手当及び通勤手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、3月分については、この限りでない。
2 職員が勤務時間条例第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
3 任命権者は、特別の事情により必要と認めた場合には、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。
5 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を記入の上保管しなければならない。
(地域手当の支給)
第10条 地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当の支給)
第11条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 管理職手当については、朝日町職員の管理職手当に関する規則(昭和43年朝日町規則第4号)の定めるところによる。
(条例附則第11項の規定により減ずる額の日割計算)
第12条 給与期間の中途において、条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第11項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、細則で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 職員の給与に関する規則(昭和32年朝日町規則第8号)は、廃止する。
(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第7条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは、「朝日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年朝日町条例第31号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月26日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月23日から適用する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。