○朝日町職員の休日勤務手当に関する規則

平成22年3月31日

規則第4号

朝日町休日勤務手当に関する規則(平成6年朝日町規則第1号)の全部を次のように改正する。

(休日勤務手当の支給割合)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 条例第13条第3項の規則で定める日は、朝月町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第12条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第12条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

朝日町職員の休日勤務手当に関する規則

平成22年3月31日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月31日 規則第4号