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令和8年度 国民健康保険料率の改定について

更新日:2026年6月1日

 

国民健康保険の財政運営は、県全体で財政赤字を削減・解消すること、及び保険料水準の統一等を示した「三重県国民健康保険運営方針」に基づき行っています。

将来的には、三重県内のどこに住んでいても、所得や世帯構成が同じであれば保険料も同じになるよう、令和11年度までに一定の幅を設けたうえで標準保険料率への統一を目指しています。

朝日町では、三重県から示された令和11年度の標準保険料率へ段階的に近づくように令和8年度の国民健康保険料率を以下のとおり改定することとなりましたので、ご理解をお願いいたします。

また、国の法改正に伴う子ども・子育て支援金制度の創設により、令和8年度から従来の保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます。この支援金については、全世代や企業の皆様から医療保険の保険料から拠出いただき、子どもや子育て世帯を支援する施策の財源として活用されます。

 

令和8年度の新しい保険料率

 

医療分

国保に加入する

すべての方

後期高齢者支援金分

国保に加入する

すべての方

介護納付金分

国保に加入する

40歳以上65歳未満の方

子ども・子育て支援金分

国保に加入する

すべての方

改定前

改定後

改定前

改定後

改定前

改定後

改定前

改定後

所得割額

所得に対して

4.80%

5.50%

2.26%

2.48%

1.82%

1.96%

0.14%

資産割額

固定資産税に対して

20.64%

18.60%

9.70%

8.67%

12.39%

10.30%

0.46%

均等割額

加入者1人あたり

30,400円

31,400円

13,800円

14,100円

14,000円

13,300円

1,000円

平等割額

1世帯あたり

20,500円

19,400円

9,200円

8,100円

7,000円

6,400円

600円

賦課限度額

66万円

67万円

26万円

26万円

17万円

17万円

3万円

 国保加入者(被保険者)の年齢等に応じて、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分それぞれで計算した額を合算し、国保加入者がいる世帯の世帯主(納付義務者)に賦課されます。

※18歳未満の被保険者(18歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である者を含む)については、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。

※保険料試算モデルケースはこちら(PDF/311KB)

 

均等割額・平等割額の軽減措置

 世帯の総所得金額が、一定の基準以下の場合「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。
 この軽減を受けるには、前年分の所得を申告していることが必要です。今年度の軽減の基準については、納付通知書同封の文書「令和8年度 朝日町国民健康保険料のお知らせ」をご覧ください。

 

未就学児の均等割額の軽減措置

 子育て世代の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から未就学児の均等割額について2分の1が軽減されています。(上記の均等割額軽減措置が適用される場合は、軽減後の未就学児の均等割額からさらに2分の1が軽減されています。)

 

産前産後期間の所得割額および均等割額の免除措置

 子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、出産予定、又は出産された国民健康保険被保険者の方の出産(予定)日の属する月の前月から翌々月の4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から翌々月の6か月間)の所得割額及び均等割額の国民健康保険料を免除します。免除を受けるには届出が必要です。(出産予定日の6か月前から届出可能です。)

 詳細、電子申請はこちらから。

 

非自発的失業による国民健康保険料の軽減措置

 非自発的な理由(倒産・解雇・雇止めなど)により国民健康保険に加入する人(加入した人)は、申請手続きにより、国民健康保険料が軽減される場合があります。

 詳細、電子申請はこちらから。

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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