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地域計画(案)の公告・縦覧について

更新日:2025年3月12日

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。

また、当該地域計画(案)について、利害関係者(※)は意見書の提出を行うことができます。

※農用地等の出し手や受け手、地区の農用地等を借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者

 

縦覧場所

  • 産業建設課窓口
  • 町ホームページ

 

意見書の提出

利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。

  • 提出先 … 産業建設課窓口 (朝日町役場2階) 
  • 提出方法 … 持参、郵送、ファクスまたはメール
  • 提出期限 … 公告の日の翌日から2週間(縦覧期間と同じ)
  • その他留意事項 … 意見書の様式は任意としますが、提出年月日、意見のある地区名、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。

 

公告・縦覧中の地域計画(案)

現在、公告及び縦覧を行っている地域計画(案)は以下のとおりです。

 

No. 地区名 地域計画(案) 縦覧期間
1

縄生

地域計画案(縄生地区)(PDF/1862KB)
 
令和7年3月13日~3月26日
2

小向

地域計画案(小向地区) (PDF/1388KB)

令和7年3月13日~3月26日
3

地域計画案(柿地区) (PDF/2MB) 令和7年3月13日~3月26日
4

埋縄

地域計画案(埋縄地区) (PDF/4MB)

令和7年3月13日~3月26日

 

 

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

朝日町役場 産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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