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地域計画(案)の公告・縦覧について
更新日:2025年3月12日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。
また、当該地域計画(案)について、利害関係者(※)は意見書の提出を行うことができます。
※農用地等の出し手や受け手、地区の農用地等を借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者
縦覧場所
- 産業建設課窓口
- 町ホームページ
意見書の提出
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
- 提出先 … 産業建設課窓口 (朝日町役場2階)
- 提出方法 … 持参、郵送、ファクスまたはメール
- 提出期限 … 公告の日の翌日から2週間(縦覧期間と同じ)
- その他留意事項 … 意見書の様式は任意としますが、提出年月日、意見のある地区名、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。
公告・縦覧中の地域計画(案)
現在、公告及び縦覧を行っている地域計画(案)は以下のとおりです。
No. | 地区名 | 地域計画(案) | 縦覧期間 |
---|---|---|---|
1 |
縄生 |
地域計画案(縄生地区)(PDF/1862KB) |
令和7年3月13日~3月26日 |
2 |
小向 |
令和7年3月13日~3月26日 | |
3 |
柿 |
地域計画案(柿地区) (PDF/2MB) | 令和7年3月13日~3月26日 |
4 |
埋縄 |
地域計画案(埋縄地区) (PDF/4MB) |
令和7年3月13日~3月26日 |
関連リンク
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
朝日町役場 産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543