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令和5年11月1日以降が出産(予定)日の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険料を免除します

更新日:2023年12月28日

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産された、又は出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険料を免除します。(免除の対象期間は令和6年1月以降となります。)

 

制度開始日

令和6年1月1日

 

対象となる方

朝日町国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

(出産とは妊娠85日以上の出産をいい、死産・流産・早産を含みます)

 

免除対象期間

単体妊娠・・・出産(予定)日の属する月の前月から翌々月の4か月間

(例1)出産(予定)月が令和6年1月の場合1月、2月、3月が免除対象

   ※令和5年12月は制度開始前のため、対象外。

 

(例2)出産(予定)月が令和6年4月の場合、3月、4月、5月、6月が免除対象

 

多胎妊娠・・・出産(予定)日の属する月の3か月前から翌々月の6か月間

(例1)出産(予定)月が令和6年1月の場合、1月、2月、3月が免除対象

   ※令和510月、11月、12月は制度開始前のため、対象外

 

(例2)出産(予定)月が令和6年4月の場合、1月、2月、3月、4月、5月、6月が

   免除対

 

対象となる国民健康保険料

令和6年1月以降の対象期間の国民健康保険料のうち、所得割額及び均等割額全額。

産前産後期間が年度を跨ぐ場合は、各年度の保険料から免除されます。

※制度開始前(令和5年12月以前)の月は、免除対象外です。

 

届出に必要な書類

申請には以下の書類が必要です。

・産前産後期間に係る出産被保険者の国民健康保険料免除届出書(kokuhosanzensanngomenjyo(PDF/83KB))

 記入例:sanzensangokinyurei(PDF/135KB)

・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)

・母子健康手帳など出産(予定)日が確認できるもの(多胎妊娠の場合は2人分必要です。)

 

よくあるご質問

Q1.本人でなくても届出できますか?

A1.住民票上の世帯が同じ方であれば、どなたでも届出いただけます。別世帯の方が届出する場合は委任状(kokuhoininjyo(PDF/51KB))が必要です。

 

Q2.保険料を前納していますが、減免が適用となった場合、保険料は戻ってきますか?

A2.保険料を前納している場合、減免となった保険料は還付(返金)されます。

 

Q3.出産前に届出しました。出産予定の月と実際に出産した月が違った場合、再度届出が                必要ですか?

A3. 出産予定の月と実際に出産した月が違った場合でも、再度の届出は不要です。

 

Q4.免除期間中に朝日町から転出する場合、転出先でも免除が受けられますか?

A4. 免除期間中に転出した場合、転出先の自治体で届出をすることで免除内容が引き継がれます。手続きについては、転出先自治体の担当部署にお問合せください。

 

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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