コンテンツにジャンプ

トップページ 暮らしの情報 産業・観光・文化 農業・林業農地を預けたい場合

農地を預けたい場合

更新日:2024年6月10日

朝日町では農地を預けたい方に対し、農業経営基盤強化促進法に基づき農用地の利用権設定等促進事業、農地中間管理事業の手続きをご案内しています。

農地を預けたい方は、以下の申込書を朝日町農業委員会へご提出ください。

 

 

 

重要なお知らせ

令和4年5月に農業経営基盤強化促進法等が改正(令和5年4月1日施行)され、同法に基づく農地の貸し借り(利用権設定)ができなくなります。

令和7年4月以降の農地の貸し借りは、原則として農地バンク経由になります。

 

農地の貸し借り(売買)は、令和7年4月から、原則として農地バンク経由になります!(PDF/521KB)

 

現在の利用権の期間満了を迎える方におかれましては、農地バンクへの移行をご検討ください。

 

安心して農地の貸し借りをしませんか?~農地バンク事業(農地中間管理事業)のご案内~

 

 

このページに関する問い合わせ先

朝日町農業委員会(産業建設課内)
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?