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マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2025年10月27日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(事前登録必要)
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。健康保険証として利用するには事前に利用登録が必要です。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータルウェブサイト)
- マイナンバーカードの保険証利用について (厚生労働省ウェブサイト)
- 利用できる医療機関・薬局(厚生労働省ウェブサイト)
- マイナンバーカードをお持ちでない方はこちら(作成方法)
●マイナンバーカードの保険証利用は事前に利用登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要となります。利用登録は専用サイト又はスマートフォンアプリの「マイナポータル」から登録できます。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- ご本人やご家族のスマートフォン、またはパソコン(ICカードリーダーが必要)
登録できる場所等
- ご本人やご家族のスマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応機種)
- パソコンとICカードリーダー
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるセブン銀行ATM⇒操作方法(セブン銀行ウェブサイト)
- 朝日町役場 広報・町民課(TEL059-377-5653 FAX059-377-2790)
- マイナンバー保険証利用登録に対応している医療機関等
●マイナンバーカードの保険証利用のメリット
(1)健康保険証としてずっと使える
就職・転職・引越をしても健康保険証として使うことができます。新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。※引き続き、事前に保険者への加入の届出が必要です。
(2)医療保険の資格確認がスピーディー
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざせば、正確でスムーズな医療保険の資格確認ができ、受付における時間の短縮につながります。
(3)医療機関等窓口への書類の持参が不要
オンラインによる医療保険の資格確認により、高額医療費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。※保険者への限度額認定証などの申請は引き続き必要です。
(4)健康管理や医療の質の向上につながる
マイナポータルで、自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できます。
※閲覧ができるのは、令和2年度以降に受診分の特定健診情報および令和3年9月以降に診療分の薬剤情報で、本人分のみです。
(5)医療保険の事務コストの削減になる
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
(6)マイナンバーカードで医療費控除も便利
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。
また、令和3年分所得税の確定申告の医療費控除の手続で、マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力が可能になっています。
※閲覧できるのは、令和3年9月診療分以降で本人分のみです。
※自費や装具などの立て替え払分、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費用、整骨院・接骨院の柔道整復療養費などの療養費は閲覧できません。
●お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(健康保険証利用について)
電話番号 0120-95-0178
※ダイヤル後、音声に従い「5」、「2」の順にお進みください。
受付時間 <平日> 午前9時30分~午後8時00分
<土日祝> 午前9時30分~午後5時30分
※年末・年始を除く
朝日町役場 保険福祉課(健康保険証利用について)
電話番号 059-377-5659
受付時間 <平日>午前8時30分~午後5時15分
※年末・年始を除く
朝日町役場 広報・町民課(マイナンバーカードの保険証利用登録について)
電話番号 059-377-5653
受付時間 <平日>午前8時30分~午後5時15分
※年末・年始を除く
朝日町役場 広報・町民課(マイナンバーカード受付窓口)
電話番号 059-377-5653
受付時間 <平日>午前8時30分~午後5時15分
※年末・年始を除く
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790