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一般廃棄物収集運搬・処分・浄化槽清掃許可申請について
更新日:2024年4月1日
朝日町内でごみ(一般廃棄物)の収集又は運搬を業として行おうとする場合、ごみ(一般廃棄物)の処分を業として行おうとする場合、浄化槽清掃業を営もうとする場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「浄化槽法」に基づきいずれも町長の許可を受けなければなりません。
許可を受ける場合は、各種様式から申請書を提出してください。
| 様式の種類 | 様式 |
| 提出書類チェックリスト | PDF版(PDF文書/78KB) |
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新規・更新許可申請書 |
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・収集運搬・処分 誓約書 ・浄化槽清掃 |
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| 事業区域等に関する調書 | |
| 施設並びに車両及び機材調書 | |
| 収集・運搬、処分の方法及び作業計画 | |
| 事務所(車庫等)の付近見取図 | |
| 運搬車両の写真 | |
| 従業員調書 | |
| 業務実績報告書 | |
| 変更手続きについて | |
| 変更許可申請書 |
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変更届出書
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<手数料>
新規 1件につき 5,000円
更新 1件につき 2,000円
変更 1件につき 2,000円
※申請手数料は、申請の際に納付していただき、申請の取下げ
又は許可しない場合でも還付はいたしません。
<申請先>
〒510-8522 三重県三重郡朝日町大字小向893番地
朝日町役場 防災環境課
事業系ごみ
事業所などから出る事業系のごみを、地域のごみ集積所に出すことはできません。
事業系の一般廃棄物は、排出者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。事業者自らが朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターに搬入するか、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(ページ下リンク参照)に収集を依頼してください。
(価格は直接許可業者にお問い合わせください。)
朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターにごみを搬入する場合
搬入できる日 月曜日と木曜日(祝日の場合は、翌日)
搬入できる時間 午前8時30分から正午まで
搬入できるごみ 資源化できない紙類、野菜くずなどの生ごみ、木屑・葉など
●ごみを搬入する際に、処理手数料がかかります。
搬入量
100キログラム以下
2,000円
搬入量
100キログラム超
10kgごとに200円追加
- ※産業廃棄物の処理につきましては、三重県のHPをご覧ください。
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※朝日町で発生した事業系一般廃棄物を四日市市のクリーンセンターへ搬入することはできません。
【朝日町・川越町組合立環境クリーンセンター 電話059-365-9017】
一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿(令和8年4月17日現在)(PDF/157KB)
このページに関する問い合わせ先
防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661