トップページ 暮らしの情報 行政情報 情報公開・個人情報保護情報公開
情報公開
更新日:2025年6月25日
朝日町情報公開条例
朝日町では、町政に対する町民のみなさんの理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進するため、情報公開条例を制定しています。
情報公開制度では、みなさんからの申請に基づき、その内容について検討し、15日以内に公開の可否を決定し通知します。もし、その決定について納得がいかない場合には不服申立てをすることができ、それを受けて朝日町情報公開・個人情報保護審査会が審議します。
対象となる実施機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者です。
対象となる公文書と公開できない公文書
実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、図面、写真及び電磁的記録であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、実施機関が現に保管又は保有しているもの。
ただし、次の公文書は公開できません。
- 法令又は条例などで公開することができないとされている情報
- 個人に関する情報で特定の個人を識別でき、または識別されうる情報
- 法人やその他の団体に関する情報、または事業を営む個人の情報で、公開することにより法人や個人の利益を損なう恐れのある情報
- 国などとの協力関係や信頼関係を損なう恐れのある協議、協力、依頼などに関する情報
- 町などの事務事業に係る意志形成に支障を及ぼす審議、調査、検討などに関する情報
- 人の生命、身体、財産の保護や犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
請求できる方
どなたでもすることができます。
請求方法
以下のいずれかの方法により請求いただけます。
1)紙による請求
氏名(名称)、住所(所在地)を記載した公文書公開請求書を、企画情報課へ提出してください(郵便による公文書の開示請求もできます)。
様式第1号(第2条関係)
2)オンラインによる請求
下記リンク先より請求してください。請求にあたり、メールアドレスの入力が必要となります。
※請求内容について、情報公開請求担当者よりご連絡させていただく場合があります。そのため、連絡の取れるご連絡先を確実にご記入ください。
開示の決定
公文書公開請求書を受理した日から15日以内に、その可否を決定し、その後請求者に文書でお知らせします。(期間内に決定することができない場合は、期間延長理由通知を文書でお知らせします。)
公開する場合は、その日時と場所をお知らせします。しない場合は、その理由をお知らせします。
費用負担
公文書の閲覧は無料です。ただし、公文書の写しが必要な場合はコピー代をいただきます。
不服申立て
可否の決定について納得がいかない場合には、決定を知った日の翌日から3ヵ月以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申し立てが適法な場合は、朝日町情報公開・個人情報保護審査会が中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。
このページに関する問い合わせ先
企画情報課
電話番号:059-377-5663
ファクス:059-377-4543