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情報公開・個人情報保護

更新日:2021年5月6日

朝日町情報公開条例

 朝日町では、町政に対する町民のみなさんの理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進するため、情報公開条例を制定しています。
 情報公開制度では、みなさんからの申請に基づき、その内容について検討し、15日以内に公開の可否を決定し通知します。もし、その決定について納得がいかない場合には不服申立てをすることができ、それを受けて朝日町情報公開・個人情報保護審査会が審議します。

対象となる実施機関

 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者です。

対象となる公文書と公開できない公文書

 実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、図面、写真及び電磁的記録であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、実施機関が現に保管又は保有しているもの。
 ただし、次の公文書は公開できません。

  • 法令又は条例などで公開することができないとされている情報
  • 個人に関する情報で特定の個人を識別でき、または識別されうる情報
  • 法人やその他の団体に関する情報、または事業を営む個人の情報で、公開することにより法人や個人の利益を損なう恐れのある情報
  • 国などとの協力関係や信頼関係を損なう恐れのある協議、協力、依頼などに関する情報
  • 町などの事務事業に係る意志形成に支障を及ぼす審議、調査、検討などに関する情報
  • 人の生命、身体、財産の保護や犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

請求できる方

 どなたでもすることができます。

請求方法

 氏名(名称)、住所(所在地)を記載した公文書公開請求書を、企画情報課へ提出してください(郵便による公文書の開示請求もできます)。

 様式第1号(第2条関係)

開示の決定

 公文書公開請求書を受理した日から15日以内に、その可否を決定し、その後請求者に文書でお知らせします。(期間内に決定することができない場合は、期間延長理由通知を文書でお知らせします。)
 公開する場合は、その日時と場所をお知らせします。しない場合は、その理由をお知らせします。

費用負担

 公文書の閲覧は無料です。ただし、公文書の写しが必要な場合はコピー代をいただきます。

不服申立て

 可否の決定について納得がいかない場合には、決定を知った日の翌日から3ヵ月以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申し立てが適法な場合は、朝日町情報公開・個人情報保護審査会が中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。

個人情報保護条例

 近年の情報化社会の進展に伴い、個人に関する種々の情報が大量にかつ迅速に収集、保管及び利用されている中、朝日町が取り扱う「個人情報」について、取り扱いの一定のルールを定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示や、訂正を請求する権利を明らかにすることで、町政の適正な運営に資するとともに、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報保護条例を制定しています。

個人情報とは

 個人に関する情報で、特定の個人が識別、または識別され得るものをいいます。例えば、住所、氏名、電話番号、職業、役職、収入、財産、健康状態など。

実施機関

 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者です。

制度の要所

実施機関、事業者(法人やその他の団体、事業を営む個人)、町民の責務

  1. 実施機関は、条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じます。
  2. 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業に実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないように努めなければなりません。それとともに個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければなりません。
  3. 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当っては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。

実施機関が保有する個人情報の取り扱いルール

  1. 思想や信条、また社会的差別の原因となる恐れがあるなどの個人情報は収集しません。
  2. 個人情報の取扱い目的、内容などを明確にします。 <
  3. 個人情報は、目的達成に必要な限度内で、原則として本人から収集します。
  4. 原則として、取扱い目的以外の利用や提供を行いません。 <
  5. 法令等に基づくときなどの場合を除き、通信回線を用いたオンライン結合によって、個人情報を実施機関以外のものに提供しません。
  6. 個人情報を適切に管理し、正確かつ最新の状況に保つように努めます。

個人情報の開示や訂正の請求、個人情報の取り扱いの是正の申し出

  1. 実施機関が保有する個人情報のうち、自分の情報の開示を請求する権利を保障しています。
    請求があった場合は、15日以内に開示するかしないか決定を行い、請求者に通知します。
  2. 実施機関が保有する個人情報のうち、自分の情報の事実について誤りがあると認めるときは、それを正すよう請求する権利を保障しています。請求があった場合は必要な調査を行い、30日以内に訂正をするかしないかの決定を行い、請求者に通知します。
  3. 実施機関が行う個人情報の取り扱いのうち、自分の情報が不適正に取り扱われていると認めるときは、是正の申し出をすることができます。申し出があった場合、朝日町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で処理を行い、その内容を申し出者に通知します。

請求できる方

 特別な場合を除き、原則、本人への公開です。開示や訂正の請求、取り扱いの是正の申し出にあたって、本人であることを証明するものが必要です。

請求方法

 氏名(名称)、住所(所在地)を記載した個人情報開示請求書を、企画情報課へ提出してください。

 様式第5号(第5条関係)

費用負担

 個人情報の閲覧は無料です。ただし、個人情報の写しが必要な場合はコピー代が必要です。

請求などの窓口

 下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

企画情報課
電話番号:059-377-5663
ファクス:059-377-4543

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